共済金のご請求死亡

組合員本人もしくはご家族が亡くなってしまった場合の共済金ご請求方法のご案内です。

共済金のご請求から
お支払いまでの流れ

STEP 1

組合員(共済金受取人)請求のご連絡

・請求事由が発生しましたら、所属の労働組合へ、退職者会の方はゆうゆうセンターへご連絡ください。

STEP 2

ゆうゆうセンター請求書類の送付

・ご連絡受付後、所属の労働組合から、退職者会の方はゆうゆうセンターから請求書類をお送りいたします。

STEP 3

組合員(共済金受取人)請求書類の記入、必要書類の準備

・請求書類に必要事項を記入・押印のうえ、必要書類をご準備ください。書類の不足がないか、いま一度ご確認ください。

STEP 4

組合員(共済金受取人)請求書類の提出

・すべての請求書類がそろいましたら、所属の労働組合へご提出ください。労働組合からゆうゆうセンターへ提出されます。
退職者会の方は、同封の返信封筒でゆうゆうセンターへご提出ください。

STEP 5

ゆうゆうセンター受付・各引受団体への送付

・ゆうゆうセンターでは提出された請求書類を受付し、各引受団体へ送付します。

STEP 6

各引受団体およびゆうゆうセンター共済金のお支払いとお知らせ

・共済金は各引受団体およびゆうゆうセンターから受取人指定の口座へ直接お支払いいたします。
お支払日は各引受団体ごとに異なりますのでご留意ください。

・すべてのお支払いが終わりましたら、所属の労働組合を経由して「共済(保険)金のお知らせ」をお送りいたします。
退職者会の方はゆうゆうセンターから「共済(保険)金のお知らせ」をお送りいたします。

・お支払いできない場合は、各引受団体から所属の労働組合を経由して通知文書をお送りいたします。
退職者会の方はゆうゆうセンターから通知文書をお送りいたします。

・生命・後遺障害保障の共済金年金支払い(注:こくみん共済 coop 引受分のみ)を希望された場合は、請求書類ご提出後にこくみん共済 coop より年金支払いのお手続きに関するご案内をさせていただきます。

  • ≪注意事項≫
  • ※ご提出いただいた書類に不備等がある場合は、所属の労働組合を経由して通知文書をお送りいたします。
    退職者会の方はゆうゆうセンターから通知文書をお送りいたします。
  • ※ご提出いただいた書類の内容によっては、各引受団体より医療機関等へ確認させていただく場合もございます。
    その際は、事前に各引受団体から所属の労働組合を経由して通知文書をお送りいたします。
    退職者会の方はゆうゆうセンターから通知文書をお送りいたします。
  • ※ご記入いただいた内容と異なる事実が判明した場合には、共済金をお支払いできないこともございます。あらかじめご了承ください。
  • ※生命・後遺障害保障の共済金年金支払い(注:こくみん共済 coop 引受分のみ)は、事前に死亡共済金受取人の指定が必要となります。

共済金請求に必要な書類

「○」は必ずご提出ください。「ー」不要。
「△」は一定の条件の場合にご提出をお願いします。
なお、状況に応じて、これ以外の書類をご提出いただく場合がございます。

NO. 帳 票 発生事由分類
病 気 不慮の事故 交通事故
1 共済金請求書
(死亡共済金が含まれる請求専用)
2 死亡診断書(死体検案書)
3 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
4 傷害事故発生通知書(事故状況報告書)兼 事故証明書
5 事故証明書(コピー可)
(事故現場管轄の公的機関が発行)

(自動車安全運転センター発行)
6 個人情報(要配慮個人情報含む)の
取得・提供に関する同意書
7 印鑑証明書
8 マイナンバー確認書類
9 診断書料領収書(コピー可)
(1通6,000円を超える場合はご提出をお願いします)
10 代表受取人選定に関する申出書
(委任状)
11 念書
12 住民票
13 その他書類 上記の他に各引受団体が提出をお願いする書類

※横にスクロールしてご覧いただけます。

(1) 共済金請求書

共済金請求書は、共済金受取人がご記入・押印ください。なお、受取人が複数の場合は、原則他の受取人から委任を受けた「代表受取人」が記入・押印をしていただきご提出をお願いします(下記【】を参照)。
共済金請求書は5枚複写です。ボールペン等を使用いただき、筆圧を強めに必要事項をご記入ください。
なお、ゆうゆうセンターへご提出の際は「請求者控え」「加盟組合控え」ページを切り離し保管ください。
また「共済金請求書(死亡共済金が含まれる請求専用)」では、死亡される以前の入院・手術などの共済金をご請求いただく場合もご使用ください。

(2) 死亡診断書(死体検案書)

病院(主治医)へ記入依頼をしてください。

(3) 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

亡くなられた方、および受取人の関係が確認できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)のご提出をお願いします。
原則、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)をご提出ください。

  • ※その他の戸籍謄本の提出をお願いする場合もありますのであらかじめご了承ください。

■死亡の原因が「不慮の事故(交通事故含む)」の場合に必要な書類

(4) 傷害事故発生通知書(事故状況報告書)兼 事故証明書

死亡の原因が「不慮の事故(交通事故含む)」の場合にご提出をお願いします。
公的な事故証明書の取得が不可能な場合は、当帳票の「証明者欄」に第三者の署名・押印をいただくことで事故証明に代えることができます。

(5) 事故証明書(官公庁などが発行するもの、コピー可)

事故の発生を証明する書類です。事故の種類により以下の証明書をご提出ください。

  • ①交通事故…………交通事故証明書(取得方法は【交通事故証明書取得方法について】をご参照ください。)、駅長の証明書など
  • ②労働災害事故……労働者災害補償保険請求書(使用者の証明印が押印されたもの)、労働者災害補償保険支給決定・支払通知など
  • ③その他傷害事故…施設管理者証明書、公務災害申請書、学校長の証明書など

(6) 個人情報(要配慮個人情報含む)の取得・提供に関する同意書

共済金請求にあたり、個人情報および要配慮個人情報(傷病名、症状、治療内容、治療経過、既往症、後遺障害等)について全トヨタ労連、各引受団体、およびそれらが委託する者が取得することに同意する書類です。
正確な共済金のお支払いをさせていただくため、治療内容について該当の病院へお尋ねする場合等に使用します。
該当の病院からご要望により、あらためてのご対応や別書類での提出をお願いすることがあります。あらかじめ、ご了承ください。

■必要な場合のみ提出をお願いする書類

(7) 印鑑証明書

共済金受取人の「印鑑証明書」(3ヶ月以内に発行の原本)をご提出いただきます。その場合は「実印」を共済金請求書に押印ください。
また、共済金受取人が複数となる場合は、受取人全員の印鑑証明書が必要となります。
代表受取人の実印は共済金請求書へ、他の受取人の実印は「委任状(共済金の受取を代表者へ委任)」へ押印ください。

(8) マイナンバー確認書類

1回の請求における共済金お受け取り額が100万円を超える場合にご提出が必要となります。マイナンバー確認書類として下記のいずれかを「重要書類専用封筒」に入れていただき、ご自身で封を閉じてからご提出ください。

  • ・マイナンバーカード(個人番号カード)(両面)(コピー)
  • ・通知カード(両面)(コピー)(*)
  • ・個人番号記載の住民票(コピー可)

(*)氏名・住所等が住民票記載事項と同一の場合のみ使用可能です。
同一でない場合は、住民票(個人番号付き)をご提出ください。

(9) 診断書料領収書(コピー可)

ゆうゆうセンターは1通につき一律6,000円の診断書料を補助します。
6,000円を超える場合は、10,000円+消費税を限度として実費をお支払いしますので、病院等で診断書取得時に発行される「領収書、またはレシート」(コピー可)をご提出いただくとともに、共済金請求書へ診断書料の金額のご記入をお願いします。
診断書料の補助の対象となる診断書は、以下の通りです。

  • ・ゆうゆうセンター所定の各種診断書で、原本。
  • ・ゆうゆうセンター所定の診断書と同様の記載内容が網羅されている診断書で、原本。(海外で取得した診断書の場合も同様)

(10) 代表受取人選定に関する申出書(委任状)

共済金の代表受取人を申出いただくために、ご提出をお願いする場合があります。

(11) 念書

共済金の代表受取人を申出いただくための書類となります。

(12) 住民票

共済金受取人を確定するため、死亡当時同一世帯の方の【世帯全員の住民票(世帯主・続柄の記載があるもの、3ヶ月以内に発行のもの)】をご提出ください。

交通事故証明書取得方法について

交通事故証明書は
「自動車安全運転センター」で発行されます。
取得方法は以下の3通りです。

  • ①郵便振替による方法
    郵便振替用紙に必要事項をご記入のうえ、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局に交付手数料を添え申し込みます。
    後日、証明書は申請者の住所または郵送指定先に郵送されます。
  • ②自動車安全運転センターの窓口で直接取得する方法
    センターの窓口にて、申請用紙に必要事項をご記入のうえ、交付手数料を添えて申し込みます。
    交通事故資料が警察署等から届いていれば、即日交付されます。届いていない場合は後日郵送されます。
  • ③インターネットによる取得方法
    申請するのが交通事故の当事者本人であり、警察に届け出た住所に居住する方に限り申し込みができます。
    ([ホームページアドレス] https://www.shinsei.jsdc.or.jp/
    申請後7日以内に交付手数料と払い込み手数料をコンビニまたは金融機関で支払います。
    原則入金が確認され次第郵送されます。
  • ※交通事故証明書の交付申請用紙は、自動車安全運転センター、警察署、交番、駐在所にて受け取ってください。