共済金のご請求休業(長期収入保障の場合も含む)
会社を休業(長期収入保障の場合も含む)した場合の
共済金ご請求方法のご案内です。
共済金のご請求から
お支払いまでの流れ
STEP 1
組合員(共済金受取人)病気やけがの連絡
・病気やけがなどで請求事由が発生しましたら、所属の労働組合へ、退職者会の方はゆうゆうセンターへご連絡ください。
STEP 2
ゆうゆうセンター請求書類の送付
・ご連絡受付後、所属の労働組合から、退職者会の方はゆうゆうセンターから請求書類をお送りいたします。
STEP 3
組合員(共済金受取人)請求書類の記入、必要書類の準備
・請求書類に必要事項を記入・押印のうえ、必要書類をご準備ください。書類の不足がないか、いま一度<チェックシート>をご確認ください。
STEP 4
組合員(共済金受取人)請求書類の提出
・すべての請求書類がそろいましたら、所属の労働組合へご提出ください。労働組合からゆうゆうセンターへ提出されます。
退職者会の方は、同封の返信封筒でゆうゆうセンターへご提出ください。
STEP 5
ゆうゆうセンター受付・各引受団体への送付
・ゆうゆうセンターでは提出された請求書類を受付し、各引受団体へ送付します。
STEP 6
各引受団体およびゆうゆうセンター共済金のお支払いとお知らせ
・共済金は各引受団体およびゆうゆうセンターから受取人指定の口座へ直接お支払いいたします。
お支払い日は各引受団体ごとに異なりますのでご留意ください。
・すべてのお支払いが終わりましたら、所属の労働組合を経由して「共済(保険)金のお知らせ」をお送りいたします。
退職者会の方はゆうゆうセンターから「共済(保険)金のお知らせ」をお送りいたします。
・お支払いできない場合は、各引受団体から所属の労働組合を経由して通知文書をお送りいたします。
退職者会の方はゆうゆうセンターから通知文書をお送りいたします。
- ≪注意事項≫
- ※ご提出いただいた書類に不備等がある場合は、所属の労働組合を経由して通知文書をお送りいたします。
退職者会の方はゆうゆうセンターから通知文書をお送りいたします。 - ※ご提出いただいた書類の内容によっては、各引受団体より医療機関等へ確認させていただく場合もございます。
その際は、事前に各引受団体から所属の労働組合を経由して通知文書をお送りいたします。
退職者会の方はゆうゆうセンターから通知文書をお送りいたします。 - ※ご記入いただいた内容と異なる事実が判明した場合には、共済金をお支払いできないこともございます。あらかじめご了承ください。
共済金請求に必要な書類
「○」は必ずご提出ください。「ー」不要。
「△」は一定の条件の場合にご提出をお願いします。
<1. 休業保障の場合>
NO. | 帳 票 | 発生事由分類 | |||
---|---|---|---|---|---|
病 気 | 不慮の事故 | 交通事故 | 家族介護 | ||
1 | 共済金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 入院・通院・手術等治療証明書(診断書)・がん診断書 | ○ | ○ | ○ | ー |
3 | 介護が必要であることを 確認できる書類(コピー可) |
ー | ー | ー | ○ |
4 | 就業不能状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ー |
5 | 欠勤(休業)証明書 | ○ | ○ | ○ | ー |
6 | 介護休業状況申告書 | ー | ー | ー | ○ |
7 | 介護休業証明書 | ー | ー | ー | ○ |
8 | 個人情報(要配慮個人情報含む) の取得・提供に関する同意書 |
○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 診断書料領収書(コピー可) | △ (1通6,000円を超える場合はご提出をお願いします) |
|||
10 | 印鑑証明書 | △ | |||
11 | その他書類 | 上記の他に損害保険会社が提出をお願いする書類 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
(1) 共済金請求書
共済金請求書は、組合員本人がご記入・押印ください。共済金請求書は5枚複写です。ボールペン等を使用いただき、筆圧を強めに必要事項をご記入ください。また、共栄火災用ページ(2枚目)は、被保険者欄(組合員本人)に押印をお願いします。
なお、ゆうゆうセンターへご提出の際は「請求者控え」「加盟組合控え」ページを切り離し保管ください。
(2) 入院・通院・手術等治療証明書(診断書)・がん診断書
診断書は、ゆうゆうセンター所定の【入院・通院・手術等治療証明書(診断書)・がん診断書】もしくは病院情報システムを利用した「電子診断書」(必要な項目がすべて揃っているもの)の原本をご提出ください。
複数の病院(科)に受診している場合には、病院(科)ごとにご提出ください。
(3) 介護が必要であることを確認できる書類(コピー可)
介護休暇・介護休業を取得された場合、対象者が介護が必要な状態であることを確認できる書類(コピー可)をご提出ください。ご提出いただいた書類の確認後、追加で他の書類のご提出をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。
[書類例]介護保険被保険者証、介護保険 要介護認定・要支援認定結果通知書、介護対象者の診断書 など
(4) 就業不能状況報告書
就業不能状況の詳細についてご報告いただく帳票です。組合員本人がご記入ください。
(5) 欠勤(休業)証明書
加入者(組合員本人)が就業不能であったことを証明いただく帳票です。雇用主もしくは勤怠管理者に記入依頼をしてください。
(6) 介護休業状況申告書
対象者(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)の介護により介護休暇・介護休業を取得されたことをご報告いただく帳票です。組合員本人がご記入ください。
(7) 介護休業証明書
対象者(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)の介護により介護休暇・介護休業を取得されたことを証明いただく帳票です。雇用主もしくは勤怠管理者に記入依頼してください。
(8) 個人情報(要配慮個人情報含む)の取得・提供に関する同意書
共済金請求にあたり、個人情報および要配慮個人情報(傷病名、症状、治療内容、治療経過、既往症、後遺障害等)について全トヨタ労連、各引受団体、およびそれらが委託する者が取得することに同意する書類です。
正確な共済金のお支払いをさせていただくため、治療内容について該当の病院へお尋ねする場合等に使用します。
該当の病院からご要望により、あらためてのご対応や別書類での提出をお願いすることがあります。あらかじめ、ご了承ください。
■必要な場合のみ提出をお願いする書類
(9) 診断書料領収書(コピー可)
ゆうゆうセンターは1通につき一律6,000円の診断書料を補助します。
6,000円を超える場合は、10,000円+消費税を限度として実費をお支払いしますので、病院等で診断書取得時に発行される「領収書、またはレシート」(コピー可)をご提出いただくとともに、共済金請求書へ診断書料の金額のご記入をお願いします。
診断書料の補助の対象となる診断書は、以下の通りです。
- ・ゆうゆうセンター所定の各種診断書で、原本。
- ・ゆうゆうセンター所定の診断書と同様の記載内容が網羅されている診断書で、原本。(海外で取得した診断書の場合も同様)
(10) 印鑑証明書
共済金受取人の「印鑑証明書」(3ヶ月以内に発行の原本)のご提出をお願いする場合があります。
その場合は「実印」を共済金請求書に押印ください。
<2. 長期収入保障の場合>
NO. | 帳 票 | 発生事由分類 | |||
---|---|---|---|---|---|
病 気 | 不慮の事故 | 交通事故 | |||
1 | 共済金請求書 | ○ | ○ | ○ | |
2 | 入院・通院・手術等治療証明書(診断書)・がん診断書 | ○ | ○ | ○ | |
3 | 就業障害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | |
4 | 就業障害証明書 | ○ | ○ | ○ | |
5 | 個人情報(要配慮個人情報含む) の取得・提供に関する同意書 |
○ | ○ | ○ | |
6 | 診断書料領収書 (コピー可) |
△ (1通6,000円を超える場合はご提出をお願いします) |
|||
7 | 印鑑証明書 | △ | |||
8 | 就業障がいが開始する直前の 12ヶ月給与台帳(コピー) |
○ | ○ | ○ | |
9 | 就業障がい発生日前とその後(免責期間734日間分)の出勤状況がわかる出勤簿(コピー) | ○ | ○ | ○ | |
10 | その他書類 | 上記の他に損害保険会社が提出をお願いする書類 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
(1) 共済金請求書
共済金請求書は、組合員本人がご記入・押印ください。共済金請求書は5枚複写です。ボールペン等を使用いただき、筆圧を強めに必要事項をご記入ください。
また、共栄火災用ページ(2枚目)は、被保険者欄(組合員本人)に押印をお願いします。なお、ゆうゆうセンターへご提出の際は「請求者控え」「加盟組合控え」ページを切り離し保管ください。
(2) 入院・通院・手術等治療証明書(診断書)・がん診断書
診断書は、ゆうゆうセンター所定の【入院・通院・手術等治療証明書(診断書)・がん診断書】もしくは病院情報システムを利用した「電子診断書」(必要な項目がすべて揃っているもの)の原本をご提出ください。
複数の病院(科)に受診している場合には、病院(科)ごとにご提出ください。
(3) 就業障害状況報告書
就業障がい状況の詳細についてご報告いただく帳票です。被保険者(組合員本人)がご記入ください。
(4) 就業障害証明書
被保険者(組合員本人)の雇用状況、就業状況などを証明いただく帳票です。勤務先の総務・人事担当者に記入依頼してください。
(5) 個人情報(要配慮個人情報含む)の取得・提供に関する同意書
共済金請求にあたり、個人情報および要配慮個人情報(傷病名、症状、治療内容、治療経過、既往症、後遺障害等)について全トヨタ労連、各引受団体、およびそれらが委託する者が取得することに同意する書類です。
正確な共済金のお支払いをさせていただくため、治療内容について該当の病院へお尋ねする場合等に使用します。
該当の病院からご要望により、あらためてのご対応や別書類での提出をお願いすることがあります。あらかじめ、ご了承ください。
■必要な場合のみ提出をお願いする書類
(6) 診断書料領収書(コピー可)
ゆうゆうセンターは1通につき一律6,000円の診断書料を補助します。
6,000円を超える場合は、10,000円+消費税を限度として実費をお支払いしますので、病院等で診断書取得時に発行される「領収書、またはレシート」(コピー可)をご提出いただくとともに、共済金請求書へ診断書料の金額のご記入をお願いします。
診断書料の補助の対象となる診断書は、以下の通りです。
- ・ゆうゆうセンター所定の各種診断書で、原本。
- ・ゆうゆうセンター所定の診断書と同様の記載内容が網羅されている診断書で、原本。(海外で取得した診断書の場合も同様)
(7) 印鑑証明書
共済金受取人の「印鑑証明書」(3ヶ月以内に発行の原本)のご提出をお願いする場合があります。
その場合は「実印」を共済金請求書に押印ください。
(8) 就業障がいが開始する直前の12ヶ月給与台帳(コピー)
被保険者(組合員本人)の勤務先へ依頼してください。
給与の詳細な明細が記載されている給与台帳(コピー)12ヶ月分が必要となります。その年の源泉徴収票では受け付けできませんので、ご注意ください。
(9) 就業障がい発生日前とその後(免責期間734日間分)の出勤状況がわかる出勤簿(コピー)
被保険者(組合員本人)の勤務先へ依頼してください。就業障害発生日前後から現在までが必要となります。
- ※「就業障害発生日」とは「いかなる業務にも従事できなくなった日」をいいます。
交通事故証明書取得方法について
交通事故証明書は
「自動車安全運転センター」で発行されます。
取得方法は以下の3通りです。
- ①郵便振替による方法
郵便振替用紙に必要事項をご記入のうえ、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局に交付手数料を添え申し込みます。
後日、証明書は申請者の住所または郵送指定先に郵送されます。 - ②自動車安全運転センターの窓口で直接取得する方法
センターの窓口にて、申請用紙に必要事項をご記入のうえ、交付手数料を添えて申し込みます。交通事故資料が警察署等から届いていれば、即日交付されます。届いていない場合は後日郵送されます。 - ③インターネットによる取得方法
申請するのが交通事故の当事者本人であり、警察に届け出た住所に居住する方に限り申し込みができます。
([ホームページアドレス] https://www.shinsei.jsdc.or.jp/)
申請後7日以内に交付手数料と払い込み手数料をコンビニまたは金融機関で支払います。
原則入金が確認され次第郵送されます。 - ※交通事故証明書の交付申請用紙は、自動車安全運転センター、警察署、交番、駐在所にて受け取ってください。
就業不能とは
- 病気やけがにより入院されていること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより
加入確認書記載の業務に全く従事できないことをいいます。
就業障がいとは
- 病気やケガにより入院されていること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、
加入者の経験、能力に応じたいかなる業務にもまったく従事できないことをいいます。
休業日について
- 土日祝日など会社が休みの日や有給休暇などにより会社を休んだ日であっても、
就業不能である期間については休業保障の対象となります。