共済金のご請求介護・認知症

要介護状態となった場合、要支援認定を受けた場合や
認知症と診断された場合の
共済金ご請求方法のご案内です。

共済金のご請求から
お支払いまでの流れ

STEP 1

組合員(共済金受取人)請求のご連絡

・請求事由が発生しましたら、所属の労働組合へ、退職者会の方はゆうゆうセンターへご連絡ください。

STEP 2

ゆうゆうセンター請求書類の送付

・ご連絡受付後、所属の労働組合から、退職者会の方はゆうゆうセンターから請求書類をお送りいたします。

STEP 3

組合員(共済金受取人)請求書類の記入、必要書類の準備

・請求書類に必要事項を記入・押印のうえ、必要書類をご準備ください。書類の不足がないか、いま一度ご確認ください。

STEP 4

組合員(共済金受取人)請求書類の提出

・すべての請求書類がそろいましたら、所属の労働組合へご提出ください。労働組合からゆうゆうセンターへ提出されます。
退職者会の方は、同封の返信用封筒でゆうゆうセンターへご提出ください。

STEP 5

ゆうゆうセンター請求書類の受付・確認

・ゆうゆうセンターでは提出された請求書類を受付し、引受団体へ送付します。

STEP 6

ゆうゆうセンター共済金のお支払いとお知らせ

・共済金は引受団体およびゆうゆうセンターから受取人指定の口座へ直接お支払いいたします。

・すべてのお支払いが終わりましたら、所属の労働組合を経由して「共済(保険)金のお知らせ」をお送りいたします。
退職者会の方はゆうゆうセンターから「共済(保険)金のお知らせ」をお送りいたします。

・お支払いできない場合は、各引受団体またはゆうゆうセンターから所属の労働組合を経由して通知文書をお送りいたします。
退職者会の方はゆうゆうセンターから通知文書をお送りいたします。

    ≪注意事項≫
  • ※ご提出いただいた書類に不備等がある場合は、所属の労働組合を経由して通知文書をお送りいたします。
    退職者会の方はゆうゆうセンターから通知文書をお送りいたします。
  • ※ご提出いただいた書類の内容によっては、引受団体またはゆうゆうセンターより医療機関等へ確認させていただく場合もございます。
    その際は、事前に引受団体またはゆうゆうセンターから所属の労働組合を経由して通知文書をお送りいたします。
    退職者会の方はゆうゆうセンターから通知文書をお送りいたします。
  • ※ご記入いただいた内容と異なる事実が判明した場合には、共済金をお支払いできないこともございます。あらかじめご了承ください。

共済金請求に必要な書類

「○」は必ずご提出ください。「ー」不要。
「△」は一定の条件の場合にご提出をお願いします。

NO. 帳 票 発生事由分類
公的介護保険制度の
要介護・要支援認定
障害者総合支援法の
障害支援区分認定
認知症
1 共済金請求書
2 介護認知症証明書(診断書)
3 介護・認知症保障の請求に関する報告書
4 公的介護保険制度の要介護認定等を
証明する書類(コピー)
5 障害者総合支援法の障害支援区分
認定等を証明する書類(コピー)
6 個人情報(要配慮個人情報含む)の
取得・提供に関する同意書
7 診断書料領収書(コピー可)
(1通6,000円を超える場合はご提出をお願いします)
8 その他書類 上記の他に提出をお願いする書類

※横にスクロールしてご覧いただけます。

公的介護保険制度について
※詳細は、厚生労働省のホームページを
ご確認ください。

公的介護保険制度とは、介護保険法にもとづく介護保険制度をいいます。
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

  • ■お住まいの市区町村の窓口で要支援・要介護認定の申請をします。

障害者総合支援法について
※詳細は、厚生労働省のホームページを
ご確認ください。

障害者総合支援法が対象とする障がい者の範囲は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい者を含む)に加え、難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者)としています。
80項目に及ぶ調査を行い、その人に必要な支援の度合い(「障害支援区分」)を測り、その度合いに応じたサービスが利用できるようになっています。

  • ■お住まいの市区町村の窓口で障害支援区分認定の申請をします。

(1) 共済金請求書

共済金請求書は、契約者(組合員本人)がご記入・押印ください。共済金請求書は5枚複写です。ボールペン等を使用いただき、筆圧を強めに必要事項をご記入ください。また、「共栄火災用」ページ(2枚目)は、加入者(病気・ケガをされた方)が内容をご確認のうえ押印をお願いします。受取人指定口座は、原則、加入者(病気・ケガをされた方)の口座を指定ください。
(加入者(病気・ケガをされた方)は介護・認知症保障の対象となる方となります。)
なお、ご提出の際は5枚目の「請求者控え」「加盟組合控え」ページを切り離し保管ください。

(2) 介護・認知症証明書(診断書)

病院(主治医)へ記入を依頼してください。原本をご提出ください。

(3) 介護・認知症保障の請求に関する報告書

加入者の介護認定等を受けられるまでの経過や治療歴について申告いただく帳票です。組合員本人がご記入ください。

(4) 公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(コピー)

公的介護保険制度の要介護(1~5)・要支援(1~2)の認定を受けたことを確認するための書類です。
公的介護保険制度の要介護認定を証明する書類のうち、いずれかひとつをご提出ください。
表と裏がある書類は表と裏のコピー、複数ページがある書類は全ページのコピーをご提出ください。

  • ※確認の結果、他の書類の提出をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。

代表的な書類

  •  ・介護保険 要介護認定・要支援認定結果通知書
  •  ・介護保険被保険者証(認定された要介護・要支援区分が登載されているもの)

(5) 障害者総合支援法の障害支援区分認定等を証明する書類(コピー)

障害者総合支援法の障害支援区分(1~6)の認定を受けたことを確認するための書類です。
障害者総合支援法の障害支援区分認定を証明する書類のうち、いずれかひとつをご提出ください。
表と裏がある書類は表と裏のコピー、複数ページがある書類は全ページのコピーをご提出ください。

  • ※確認の結果、他の書類の提出をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。

代表的な書類

  •  ・障害支援区分認定通知書
  •  ・障害福祉サービス受給者証(認定された障害者支援区分が登載されているもの)

(6) 個人情報(要配慮個人情報含む)の取得・提供に関する同意書

共済金請求にあたり、個人情報および要配慮個人情報(傷病名、症状、治療内容、治療経過、既往症、後遺障害等)について全トヨタ労連、各引受団体、およびそれらが委託する者が取得することに同意する書類です。
正確な共済金のお支払いをさせていただくため、治療内容について該当の病院へお尋ねする場合等に使用します。
該当の病院からご要望により、あらためてのご対応や別書類での提出をお願いすることがあります。あらかじめ、ご了承ください。

■必要な場合のみ提出をお願いする書類

(7) 診断書料領収書(コピー可)

ゆうゆうセンターは1通につき一律6,000円の診断書料を補助します。
6,000円を超える場合は、10,000円+消費税を限度として実費をお支払いしますので、病院等で診断書取得時に発行される「領収書、またはレシート」(コピー可)をご提出いただくとともに、共済金請求書へ診断書料の金額のご記入をお願いします。
診断書料の補助の対象となる診断書は、以下の通りです。

  • ・ゆうゆうセンター所定の各種診断書で、原本。
  • ・ゆうゆうセンター所定の診断書と同様の記載内容が網羅されている診断書で、原本。

(8) その他書類

加入者の要介護状態等によっては、後見人・代理人より請求行為を行っていただく場合がございます。