Federation of All Toyota Workers’Unions

安心(2)全トヨタ労連見舞金制度

万が一のための制度

不慮の事故や病気などで、組合員のみなさんが亡くなったりケガをした場合、あるいは火事や災害にあってしまったときなど、全トヨタ労連では、見舞金を支給しています。こうした事態が起きた場合には、速やかに申請してください。

全トヨタ労連の組合員およびそのご家族専用のサービスとなります
一般の方のご利用はできませんのでご了承ください

全トヨタ労連見舞金金額

事 由 金 額 証明書提出
(コピー可)
本人死亡 15万円
重度障害
(1〜3級/精神障害は対象外)
15万円 ○※1
休職期間満了時
(会社退職時)
15万円
長期療養者見舞(3ヵ月以上の傷病欠勤者が対象/1人1回支給) 1万円
全焼(組合員居住の家屋が対象) 7万円
半焼(組合員居住の家屋が対象) 3万円
全壊
(組合員居住の家屋が対象)
(天災・地変に限る)
7万円 ○※2
半壊
(組合員居住の家屋が対象)
(天災・地変に限る)
3万円 ○※2
一部損壊
(組合員居住の家屋が対象)
(天災・地変に限る)
1万円 ○※2
床上浸水
(組合員居住の家屋が対象)
(天災・地変に限る)
2万円 ○※2

○印付きの事由については、申請書と併せて証明書もご提出ください。
※1:重度障害(1〜3級)とは、身体障害者福祉法による障害等級1〜3級を指します。また証明書は、身体障害者手帳の写し(コピー)をご提出ください。 ※2:天災・地変による事由の際、罹災証明書に被害の程度(全壊や一部損壊など)の記載がない場合は、被害の状況が分かる写真も併せてご提出ください。

※3:遡りの申請については、事象発生日より5年までとします。

<申請先>

所属労働組合より、所定の共済給付申請書にて手続きします。詳しくは、所属労働組合までお問い合わせください。