等級等級4%第14級第9級第10級第11級第12級7%第13級給付倍率40205101.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの4.1耳の耳かくの大部分を欠損したもの5.鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの8.長管骨に変形を残すもの8の2.1手の小指を失ったもの9.1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの10.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの11.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの12.局部にがん固な神経症状を残すもの13.削除14.外ぼうに醜状を残すもの1. 1眼の視力が0.6以下になったもの2.1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの2の2.正面視以外で複視を残すもの3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの3の2.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3の3.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの4.1手の小指の用を廃したもの5.1手の母指の指骨の一部を失ったもの6.削除7.削除8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの1.両眼の視力が0.6以下になったもの2.1眼の視力が0.06以下になったもの3.両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの6.そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの6の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの6の3.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの7.1耳の聴力を全く失ったもの7の2.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの7の3.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの8.1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの9.1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの10.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの11.1足の足指の全部の用を廃したもの11の2.外ぼうに相当程度の醜状を残すもの12.生殖器に著しい障害を残すもの1.1眼の視力が0.1以下になったもの1の2.正面視で複視を残すもの2.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの3.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの4.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの5.削除6.1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの7.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの8.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの9.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの10.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの3の2.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3の3.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの4.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの5.せき柱に変形を残すもの6.1手の示指、中指又は環指を失ったもの7.削除8.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの9.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの身体障害支払割合30%[備考]1.視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定します。2.手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。5.足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。▶3入院・手術保障、緩和医療保障(損害保険会社)に おける手術支払倍率表疾病手術・放射線治療保険金、傷害手術保険金、三大疾病手術・放射線治療保険金における手術ごとの倍率は以下の通りです。20%① 重大手術(注)を受けた場合② ①以外の手術で入院中に手術を受けた場合③ ①・②以外の手術を受けた場合④ 放射線治療を受けた場合(注)重大手術の対象となる手術は以下の通りです。1.縦隔腫瘍摘出術2.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(※1)3.直視下心臓内手術4.食道離断術5.胃切除術6.腎移植手術。ただし、受容者に限ります。7.陰茎切断術8.子宮広汎全摘除術(※2)9.下垂体腫瘍摘除術10.頭蓋内観血手術11.観血的脊髄腫瘍摘出手術12.聴神経腫瘍摘出術13. 悪性新生物根治手術(※3)15%(※1)開胸・開腹術を伴うものをいいます。なお、「開胸術」とは、胸腔を開く手術であって、膿胸手術、胸膜、肺臓、心臓、横隔膜、縦隔洞、食道手術等胸腔内に操作を加える際に行うものをいい、「開腹術」とは、腹壁を切開し、腹腔を開く手術であって、胃、十二指腸、小腸、大腸、虫垂、肝臓および胆道、膵臓、脾臓、卵巣および子宮手術等腹腔内に操作を加える際に行うものをいいます。10%(※2)単純子宮全摘等の子宮全摘除術は除きます。(※3)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルに身体障害1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの2の2.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの3.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの4.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの5.削除6.1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの7.1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの9.局部に神経症状を残すもの手術の種類よる手術を除きます。支払割合重重重重要要要要事事事事項項項項支払説説説説明明明明割合書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共100通通通通%事事事事項項項項火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災100害害害害%生生生生命命命命90%・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障100害害害害%90%緩緩緩緩和和和和生生生生80命命命命%終終終終身身身身生生生生命命命命70%入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術60%緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療50%介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症交交交交通通通通災災災災害害害害45%資資資資料料料料69
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