22年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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等級等級等級第9級第1級第2級第12級第3級第10級第4級7%第13級第11級第5級4%第14級第6級第12級第7級第13級第8級幹事保険会社である共栄火災の「標準傷害保険 傷害後遺障害保険金支払特約 別表1」によります。▶2 生命・後遺障害保障(自家生命共済・団体定期生命共済)、緩和生命保障(自家緩和生命共済・団体定期生命共済)、終身生命共済、交通災害共済、自然災害共済における「身体障害等級別支払割合表」全トヨタ労連が引受ける自家生命共済(重度障害共済金)、こくみん共済 coop<全労済>が引受する団体定期生命共済(重度障害共済金)、交通災害共済(障害共済金)、自然災害共済(傷害費用共済金)、終身生命共済(重度障害共済金)のお支払いについて、その基準となるこくみん共済 coop<全労済>所定の後遺障害等級表は下記のとおりです。身体障害の状態に応じて、共済金額に支払割合を乗じ共済金の額を決定します。なお「身体障害」とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態をいいます。下記「身体障害等級別支払割合表」のうち「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条(障害等級等)別表第1の障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、障害等級別の支払割合は以下のとおりとします。なお、当該施行規則が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事故発生時において現に効力を有する障害等級表の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとします。身体障害( 1 )1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの( 2 )1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの( 3 )7歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの( 4 )1耳の耳殻の大部分を欠損したもの( 5 )鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの( 6 )1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの( 7 )1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの( 8 )長管骨に変形を残すもの( 9 )1手の小指を失ったもの(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの(12)1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの(13)局部に頑固な神経症状を残すもの(14)外貌(がいぼう)に醜状を残すもの( 1 )1眼の矯正視力が0.6以下になったもの( 2 )1眼に半盲症、視野狭窄(きょうさく)または視野変状を残すもの( 3 )正面視以外で複視を残すもの( 4 )両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの( 5 )5歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの( 6 )胸腹部臓器の機能に障害を残すもの( 7 )1手の小指の用を廃したもの( 8 )1手の母指の指骨の一部を失ったもの( 9 )1下肢を1cm以上短縮したもの(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの( 1 )1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの( 2 )3歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの( 3 )1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの( 4 )上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの( 5 )下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの( 6 )1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの( 7 )1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの( 8 )1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの( 9 )局部に神経症状を残すもの(2016年2月1日現在)支払割合1.両眼が失明したもの2.そしゃく及び言語の機能を廃したもの3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの5.削除6.両上肢をひじ関節以上で失ったもの7.両上肢の用を全廃したもの8.両下肢をひざ関節以上で失ったもの9.両下肢の用を全廃したもの1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの2.両眼の視力が0.02以下になったもの2の2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時10%介護を要するもの2の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの3.両上肢を手関節以上で失ったもの4.両下肢を足関節以上で失ったもの1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの2.そしゃく又は言語の機能を廃したもの3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの5. 両手の手指の全部を失ったもの1.両眼の視力が0.06以下になったもの2.そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの3.両耳の聴力を全く失ったもの4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの6.両手の手指の全部の用を廃したもの7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの1の2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの1の3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの2.1上肢を手関節以上で失ったもの3.1下肢を足関節以上で失ったもの4.1上肢の用を全廃したもの5.1下肢の用を全廃したもの6.両足の足指の全部を失ったもの1.両眼の視力が0.1以下になったもの2.そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの3の2.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの4.せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの5.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの6.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの7.1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの2の2.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの3.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの4.削除5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの6.1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの7.1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの11.両足の足指の全部の用を廃したもの12.外ぼうに著しい醜状を残すもの13.両側のこう丸を失ったもの1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの2.せき柱に運動障害を残すもの3.1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの4.1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの8.1上肢に偽関節を残すもの9.1下肢に偽関節を残すもの10.1足の足指の全部を失ったもの身体障害支払割合100%100%90%100%90%80%70%60%50%45%1.2.3.4.5.6.7.8.8の9.10111213141.2.2の3.3の3の4.5.6.7.8.9.10解重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書1.2.3.4.5.6.6のを6のき全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害7.7の7の8.9.生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害101111121.1の2.そ3.3の緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命4.5.6.7.8.9.101.2.3.3の3のこ4.終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術5.6.7.8.9.緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症交交交交通通通通災災災災害害害害資資資資料料料料68

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