上記3〜11の詳細は、損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>(37〜39ページ)を参照ください。交通災害保障 こくみん共済 coop<全労済> 「交通災害共済」交通災害保障は、こくみん共済 coop <全労済>の「交通災害共済」にもとづき実施します。保障内容は下記のとおりです。基本契約700万円(350万円)引受団体こくみん共済 coop<全労済>契約概要 こくみん共済 coop <全労済>「交通災害共済」▶ 1 引受団体と根拠規程について交通災害保障は、こくみん共済 coop <全労済>が定める「交通災害共済事業規約」「同細則」「同契約規定」にもとづき実施します。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページに掲載してありますので必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。▶ 2 契約の方法契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の規程にもとづき実施します。新しくこくみん共済 coop <全労済>引受の共済に契約(共済契約)をされる場合は、各都道府県生協の組合員となっていただく必要があります。詳細は、「こくみん共済 coop <全労済> 引受契約 共通事項」(36ページ)を参照ください。▶ 3 加入できる方(被共済者になれる方)契約の発効日または更新日において次のいずれかに該当する方が加入できます(被共済者になれます)。⑴契約者(組合員)本人⑵契約者の配偶者(内縁関係にある方および同性パートナー(以下「内縁関係にある方等」)を含む。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者が居る場合を除く。以下同様。)※同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。※内縁関係にある方等とは、生活実態をもとにこくみん共済 coop <全労済>が認めた方をいいます。また戸籍上の性別が同一である場合については、加入時に確認書類の提示(自治体の同性パートナーシップの証明書、住民票、当会所定の確認書のいずれか)をお願いしています。⑶⑵以外の契約者と生計を一にする親族▶ 4 保障額と共済掛金について掛金は組合員・組合員と生計を一にする親族ともに共通です。加入できる方組合員および組合員と生計を一にする親族死亡共済金障害共済金入院共済金▶10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただ▶11 健康状態告知確認書(正しく告知いただくためにご確認▶ 5 割り戻し金についてこくみん共済 coop <全労済>は毎年5月末に決算を行い、剰余金が生じた場合、割り戻し金として還元します(5月末現在の有効契約が対象です)。▶ 6 共済金をお支払いする場合共済金の種類きたいこといただきたい事項)保障内容死亡後遺障がい入院保障額100万円(10口)200万円(20口)300万円(30口)400万円(40口)500万円(50口)共済金を支払う場合加入者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に死亡した場合、死亡共済金を支払います。加入者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に身体障がいの状態になった場合、「身体障害等級別支払割合表(詳細は68ページを参照ください)」に規定する等級に応じた支払割合の金額を障害共済金として支払います。加入者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に連続して5日以上入院した場合、右記の計算により入院共済金を支払います。※事故の日から180日以内に開始した入院が対象となります。※入院日数は1回の入院について180日分が限度となります。加入者が共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、共済期間中(共済契通院100%月払掛金70円140円210円280円350円共済金の額基本契約共済金額基本契約共済金額×支払割合入院共済金額×(入院日数(184日限度)−免責4日)※免責4日分については、通院共済金を支払います掛金は性別にかかわらず「一律」ですが、加入(継続)時の年齢により掛金が変わるのでご注意ください。契約保障額ごとの全トヨタ労連引受分掛金は以下の通りです。なお、契約保障額の()内は、全トヨタ労連引受額です。満年齢(保障開始日時点)100万円(50万円)0歳〜64歳20円65歳〜69歳180円70歳〜74歳300円75歳〜79歳630円80歳〜84歳1,510円▶ 5 共済金をお支払いする場合⑴介護保障加入者が共済期間中に以下のいずれかの事由により要介護状態となられた場合に介護共済金をお支払いします。(生涯で1回限り)○公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態○公的介護保険制度の要介護・要支援の認定の審査対象とならない場合において、障害者総合支援制度に基づく障害支援区分3以上の認定を受けた状態⑵介護認定保障加入者が共済期間中に以下のいずれかの事由により要介護状態となられた場合に介護認定共済金をお支払いします。(生涯で1回限り)〇公的介護保険制度に基づく要支援1、2、要介護1、2、3、4、5の認定を受けた状態〇公的介護保険制度の要支援・要介護の認定の審査対象とならない場合において、障害者総合支援制度に基づく障害支援区分1、2、3、4、5、6の認定を受けた状態⑶認知症保障加入者が共済期間中に認知症と診断された場合、認知症共済金をお支払いします。(生涯で1回限り)注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」(64ページ保険金をお支払いできない主な場合)を参照ください。⑵介護認定保障傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。ただし、要介護状態の開始日がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金支払の対象となります。また、介護保障が支払われた日を失効日として契約は失効しますが、失効日以前かつ共済期間中に、上記▶5 共済金をお支払いする場合⑵介護認定保障(65ページ)に該当していた場合は保険金支払の対象となります。⑶認知症保障認知症の原因となった事由が生じた時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。ただし、認知症の診断日がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金支払の対象となります。また、介護保障が支払われた日を失効日として契約は失効しますが、失効日以前かつ共済期間中、上記▶5 共済金をお支払いする場合⑶認知症保障(65ページ)に該当していた場合は保険金支払の対象となります。▶ 6 共済金受取人について「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(38ページ、保険金の請求・死亡保険金受取人)を参照ください。▶ 7 割り戻し金について全トヨタ労連「自家介護・認知症共済」には割り戻し金の制度はありません。▶ 8 共済掛金の保険料控除全トヨタ労連「自家介護・認知症共済」の掛金は保険料控除の対象となりません。▶ 9 ご加入後の留意事項契約概要 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」(64ページ ご加入後の留意事項)を参照ください。注意喚起情報 全トヨタ労連「自家介護・認知症共済」▶ 1 告知義務等注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」(64ページ告知義務等)を参照ください。▶2 共済金をお支払いできない場合(免責)⑴介護保障▶3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)▶4 効力発生日(保障開始日)▶5 脱退時の手続き・返れい金▶6 保険金をお支払いする事由が発生したときは▶7 保険会社破綻時の取扱い▶8 お客様に関する情報の取扱い▶9 ご注意いただきたいこと契約保障額300万円500万円(150万円)(250万円)70円550円910円1,890円4,540円120円170円920円1,290円1,520円2,130円3,160円4,420円7,570円10,600円重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症交交交交通通通通災災災災害害害害資資資資料料料料65
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