区分加入年齢死亡共済金額(基本契約保障)死亡共済金額加入年齢(基本契約保障)死亡共済金額(基本契約保障)加入年齢 0 歳〜満70歳▶ 8 掛金額終身生命保障の掛金は、加入時の年齢・性別等により異なります。具体的な金額は「当総合パンフレット(22ページ)」を参照ください。※発効日からの経過期間によっては、払込掛金額が死亡共済金を上回払込方法払込期間40年払込満了年齢59歳500万円500万円2,000万円500万円500万円2,000万円500万円500万円500万円2,000万円500万円共済金支払事由支払額支払事由の概要⑵掛金払込期間①基本契約の掛金は、5年から40年までの範囲で、かつ満59歳までに払い込みを終えていただきます。ただし、ご加入時の年齢によって次のとおりとなります。②災害死亡特約の掛金は、上記の掛金払込期間中は、基本契約の掛金と同時に払い込んでいただきます。また、払込満了から満80歳までの共済期間(契約期間)の掛金は、払込満了時に別途一括して払い込んでいただきます(こくみん共済 coop <全労済>所定の利率で割り引きます。なお、利率は変動する場合があります)受けをすることができません。①力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業②テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業⑵加入者の職業が下表にあてはまる場合には、共済金額を制限させていただくことがあります。「▶ 7 契約できる共済金の限度について」(当ページ)を参照ください。万円です。⑵こくみん共済 coop <全労済>の契約にすでにご加入の方については、共済金を制限させていただくことがあります。⑶基本契約保障額、災害特約、災害死亡特約に関する加入限度 0 歳〜満14歳満15歳〜満60歳満61歳〜満70歳<共済金額を制限する職業に従事されている方>「▶ 6 一部のご職業について(加入限度について)」(当ページ)の区分に応じて次のとおりです。る場合があります。▶ 6 一部のご職業について(加入限度について)⑴保障開始日において、次のご職業に従事している方は、契約のお引き▶ 7 契約できる共済金の限度について⑴終身生命保障に契約できる申込額は、基本保障300万円または500▶ 9 割り戻し金について毎年5月末に決算を行い、剰余金が生じた場合、割り戻し金として還元します(5月末現在の有効契約が対象)。この割り戻し金は利息をつけてすえ置かせていただきます。なお、すえ置かれた割り戻し金は、共済期間の途中に、契約者からのご請求にもとづきお支払いすることもできます。▶ 10 規約の変更⑴こくみん共済 coop <全労済>は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、契約内容とした内容を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支日の直後に到来する発効日の年応当日の前日までとなります。ご加入時の年齢満0〜19歳満20〜54歳共済金額を制限する職業・職種名区分ABCABC・競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者・潜水、潜函、サルベージ、その他これらに類する職業・坑内、隧道内作業に従事される方・近海または遠洋漁業の船舶乗組員・1,000トン未満の船舶乗組員・警察官、海上保安官、その他これらに類する職業・自衛官(防衛大学校生を含みます)・ハイヤー、タクシー運転手500万円2,000万円500万円 0 歳〜満70歳 0 歳〜満14歳満15歳〜満60歳満61歳〜満70歳 0 歳〜満14歳満15歳〜満60歳満61歳〜満70歳<重度障がい状態の方>重度障がい状態の方は、年齢に応じて次のとおりです。200万円災害特約および災害死亡特約500万円2,000万円500万円災害特約および災害死亡特約500万円災害特約および災害死亡特約200万円▶ 11 共済金のご請求について支払事由が発生した場合は、ただちにその状況や程度についてゆうゆうセンターを通じてこくみん共済 coop <全労済>へ連絡してください。共済金請求書等必要な書類一式を送付しますので、遅滞なく共済金の請求を行ってください(必要書類が提出されない場合、共済金を支払いできないことがあります)。※共済金が請求いただける期間は、共済事由の発生した日の翌日から3▶ 13 掛金の払込方法と払込場所についてこの事項に関する詳細は、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項(34ページ)を参照ください。▶ 14 掛金の払込免除について⑴掛金の払い込みを免除する場合▶ 15 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減▶ 16 共済金受取人について上記15、16の事項に関する詳細は、契約概要 こくみん共済 coop <全労済> 「団体定期生命共済」(46ページ)を参照ください。注意喚起情報 こくみん共済 coop <全労済>「終身生命共済」▶ 1 加入申込書および質問表の記入について⑴申込書は契約を締結するうえで重要ですので、正確にご記入ください。特に、質問表(健康状態等についての質問)について正確にお答えいただけなかった場合、契約を解除し、共済金を支払わないことが払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。⑴の場合には、この会は、規約を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。年間です。※3年間を過ぎた場合は請求権が消滅します。▶ 12 共済金のお支払いについてのご注意契約死亡共済金および重度障害共済金基本タイプ主契約災害死亡共済金および障害共済金災害死亡特約(※1)「重度障がい」状態とは、こくみん共済 coop <全労済>が定める身体障害等級別支払割合表(68ページ)の第1級、第2級、第3級の2・3・4の状態をいいます。(※2)「不慮の事故等」とは、急激かつ偶然な外因による事故、およびこくみん共済 coop <全労済>所定の感染症をいいます。加入者が発効日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内、かつ共済期間中に所定(労働者災害補償保険法に定める障害等級表3級の1,5 〜 6級に連動)の状態になったとき⑵前記⑴ に該当しなくなったときは、以後の共済掛金の払い込み免除はしません(掛金の払い込みを再開していただきます)。⑶次の原因によるときは、掛金の払い込みは免除しません。①契約者または共済金受取人の故意または重大な過失②加入者の故意または重大な過失、または犯罪行為③加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故④加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故⑤加入者の精神障がいまたは泥酔⑥原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)腰・背痛で他覚症状のないもの⑦加入者の疾病に起因して生じた事故によるとき⑷地震、津波、噴火などの天災、あるいは戦争その他の非常の出来事による場合は、掛金の全部または一部の額について払い込みを免除しないことがあります。①死亡共済金死亡したとき死亡・重度障害共済金額②重度障害共済金重度障がいとなったとき①災害死亡共済金不慮の事故等により死亡したとき②障害共済金不慮の事故等により重度障がいとなったとき災害死亡特約共済金額※基本契約の死亡共済金または重度障害共済金に追加して支払います。①死亡共済金共済期間中に死亡したとき②重度障害共済金発効日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として共済期間中に重度障がい※1となったとき※加入者の余命が6ヵ月以内と判断される場合には、死亡共済金にかえて「リビングニーズ」共済金を請求ができます。①災害死亡共済金共済期間中に発生した不慮の事故等※2を直接の原因として共済期間中に死亡したとき②障害共済金共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に重度障がいとなったとき重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症交交交交通通通通災災災災害害害害資資資資料料料料54
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