22年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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契約概要 全トヨタ労連「自家生命共済」▶ 1 引受団体と根拠規程について全トヨタ労連引受分は、全トヨタ労連が定める「自家生命共済規程」にもとづき実施します。▶ 2 契約の方法契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の規程にもとづき実施します。▶ 3 加入要件生命・後遺障害保障 こくみん共済 coop<全労済>「団体定期生命共済」の同項目と同様です。本説明書45ページを参照してください。▶ 4 保障額と掛金保障額・年齢群ごとの自家生命共済引受分掛金は以下のとおりです。【1】基本契約(疾病後遺障害保障含む)組合員・配偶者※500万円または「基本契約加入額」のいずれか少ない金額基本契約保障額500万円128円358円553円1,932円3,558円5,040円全トヨタ労連引受額(万円)共済金の額(契約額※×下記割合)100%50%30%10%5%全トヨタ労連基本契約(死亡・重度障害)本人(組合員)、配偶者(50%)(50%)加入時年齢40歳〜49歳50歳〜54歳55歳〜59歳60歳〜64歳65歳〜69歳70歳〜79歳300万円77円215円332円1,160円2,135円3,024円【2】事故死亡上乗せ特約組合員・配偶者基本契約事故死亡上乗せ特約(万円)保障額(万円)※事故死亡上乗せ特約は基本契約と同額付帯、かつ1,000万円が加入限度となります。加入者が共済期間中に死亡または所定の重度障がい(45ページこくみん共済 coop<全労済>規定と同内容)となった場合、死亡共済金または重度障害共済金をお支払いします。※死亡共済金と重度障害共済金は重複してお支払いしません。⑵疾病後遺障害共済金前項の重度障がいに該当しない病気による身体障がいについて、加入者が共済期間中に身体障害者福祉法にもとづいた地方自治体発行の身体障害者手帳を交付されたときにお支払いします。等級とその共済金の額については下表のとおりです。この等級は身体障害者福祉法施行規則に定められる身体障害者障害程度等級表にもとづいた等級をいいます。交付された等級1級または2級3級4級5級6級⑶事故死亡共済金(事故死亡上乗せ特約)加入者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中(共済契約を更新した場合は、更新直後の共済期間を含む)に死亡した場合、事故死亡共済金をお支払いします。3005001,0003005001,000▶ 5 共済金をお支払いする場合⑴死亡共済金・重度障害共済金▶ 6 共済金受取人について受取人に関する取り扱いはこくみん共済 coop<全労済>と同様となります。詳細は 契約概要 こくみん共済 coop <全労済>「団体定期生命共済」(46ページ)を参照ください。▶ 7 割り戻し金について全トヨタ労連「自家生命共済」には割り戻し金の制度はありません。▶ 8 共済掛金の保険料控除全トヨタ労連「自家生命共済」の掛金は保険料控除の対象となりません。注意喚起情報 全トヨタ労連「自家生命共済」▶ 1 事故発生の通知義務共済事故が発生したことを知ったときは、契約者、加入者または共済金受取人は、30日以内に事故発生の状況および被害の程度を全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)へ通知してください。▶ 2 共済金の分割払い等について戦争その他の変乱、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常の出来事によるときは、共済金の分割払いやお支払いの繰り延210350700べ、および減額してお支払いすることがあります。▶ 3 共済金をお支払いできない場合(免責)下記の場合には、共済金をお支払いできません。<各共済金に共通> 契約者、加入者、共済金受取人の故意、重大な過失、加入者の犯罪行為により支払い事由が発生したとき<死亡共済金・重度障害共済金>加入者が契約の発効日から1年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいとなったとき<事故死亡共済金>⑴加入者が無資格運転中または酒気帯び運転中に生じた事故によるとき⑵加入者の精神障がい、泥酔によるとき⑶原因のいかんを問わず、頸部症候群(むち打ち症)、腰・背痛など他覚症状のないとき1,000万円156円616円1,006円3,764円7,016円−  ときは、加入時の等級分の共済金を差し引いてお支払いします。⑵疾病後遺障害共済金を支払った後に、等級が変更になったときは、すでに支払った疾病後遺障害共済金を差し引いてお支払いします。<事故死亡共済金>事故等による傷害については、下記の影響を除いて共済金額を決定し、お支払いします。⑴事故前から存在していた障がい・傷病による影響⑵事故後、その事故とは関係なく発生した障がい・傷病による影響⑶正当な理由なく、加入者が治療を怠り傷害が重大となったことによる影響⑷正当な理由なく、契約者または共済金受取人が治療させなかったこ全トヨタ労連引受掛金(円)とによる影響や「▶ 3 加入要件」(当ページ)の範囲外であったとき⑵契約者が発効日・更新日に団体の構成員でなかったとき⑶契約者が発効日・更新日に加入者でなかったとき⑷共済金額が最高限度を超えていたとき(超過分が無効)⑸申し込みの際、加入者の同意を得ていなかったとき⑹契約者の意思によらず契約を申し込まれたとき⑺契約者または加入者が詐欺行為をしたとき▶ 6 契約が解除となる場合下記の場合には、契約は解除となり、共済金のお支払いはできません。既に共済金を支払っていた場合は返還していただきます。また、契約当初からの払込共済掛金はお返ししません。⑴契約の申し込み、共済金の請求および受領に際し、契約者、加入者、共済金受取人が詐欺行為を行ったとき⑵契約者、加入者が、契約時に故意・重大な過失により、質問表への回答等で重要な事実を隠したり、事実と異なる記載をしたときこくみん共済 coop<全労済>▶ 4 共済金を減額してお支払いする場合下記の場合には、共済金を減額してお支払いします。<重度障害共済金>発効日・更新日(増額の場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷病を原因として、発効日・更新日から180日以内に重度障がいになったとき、共済金額の50%を減額してお支払いします。<疾病後遺障害共済金>⑴生命・後遺障害保障加入以前に、身体障害者手帳が交付されている70100210▶ 5 契約が無効となる場合下記の場合には、契約が無効となります。⑴契約者または加入者が発効日・更新日にすでに死亡していたとき▶ 7 契約が消滅となる場合下記の場合には、契約は消滅となります。⑴加入者が死亡したとき⑵加入者が重度障がいとなったとき(重度障害共済金が支払われた場合)※契約が消滅し、共済金を契約者または死亡共済金受取人にお支払いする場合、未払込掛金がある場合はその金額を共済金から差し引かせていただきます。緩和生命保障 全体概要緩和生命保障は、こくみん共済 coop <全労済>、全トヨタ労連が引受団体となり、下記内容で実施します。( ) は引受割合。緩和生命保障 こくみん共済 coop<全労済>   「団体定期生命共済」契約概要 こくみん共済 coop <全労済>「団体定期生命共済」▶ 1 引受団体と根拠規程についてこくみん共済 coop <全労済>引受分は、こくみん共済 coop <全労済>が定める「団体定期生命共済事業規約」および「同細則」にもとづき実施します。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページに掲載してありますので必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症交交交交通通通通災災災災害害害害資資資資料料料料51

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