22年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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▶2 保障額と保険料保険料は以下のとおりです。⑴傷害後遺障害保障特約(傷害後遺障害 引受割合 100%)▶3 保険料の払込方法について保険料の払込方法は「月払い」です。「指定口座自動振替」での実施になります。▶4 満期返れい金・契約者配当金この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。損害保険引受分保険料(円)損害保険損害保険引受額(万円)引受分保険料(円)130220440▶5 脱退時の手続き・返れい金ご加入後、保険の解約を希望される場合は、全トヨタ労連「ゆうゆうセンター」へご連絡ください。なお、解約された場合でも、解約返れい金はございません。注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険」ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」の▶2ご相談窓口等(38ページ)までお問い合わせください。▶1 告知義務等⑴ご加入時における注意事項(加入申込書の記載上の注意事項)▶2 保険金をお支払いできない主な場合■ご加入者、被保険者、または保険金受取人の故意または重大な過失▶3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)▶4 効力発生日(保障開始日)▶5 脱退時の手続き・返れい金▶6 保険金をお支払いする事由が発生したときは▶7 保険会社破綻時の取扱い▶8 お客様に関する情報の取扱い▶9 ご注意いただきたいこと▶10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと生命・後遺障害保障 損害保険会社「標準傷害保険」損害保険会社は、生命・後遺障害保障の「傷害後遺障害保障特約」の100%、事故死亡上乗せ特約の30%について、「標準傷害保険」により引受を行います。契約概要 損害保険会社「標準傷害保険」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」の▶2 ご相談窓口等(38ページ)までお問い合わせください。▶1 商品の仕組みおよび引受条件等⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(37ページ)を参照ください。<「障がい」の表記(団体定期保険部分)>当パンフレット(団体定期保険部分)では、「障害」を「障がい」と表記しています。なお、法律、政令、規則等の法令で用いられている用語や特定の固有名詞については「障害」とそのまま表記する場合があります。日本−団−2021−454−11521−M(R3.10.12)⑵商品の仕組みこの保険は様々な急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者がケガをされ、下記の補償内容(特約付帯の場合は特約含む)に該当したときに保険金をお支払いします。⑶補償内容 主な支払事由(保険金をお支払いする場合)【傷害後遺障害保障特約】傷害後遺障害保険金【事故死亡上乗せ特約】傷害死亡保険金⑷引受条件(ご契約金額等)ご契約金額につきましては、被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。実際にご加入いただくにあたってのご契約金額については、当総合パンフレットでご確認ください。傷害後遺障害保障特約は基本契約と同額付帯、かつ1,000万円が加入限度となります。そのうち損害保険会社は100%引受けとなります。組合員・配偶者基本契約⑵事故死亡上乗せ特約(事故死亡 引受割合 30%)事故死亡上乗せ特約は基本契約と同額付帯、かつ1,000万円が加入限度となります。そのうち損害保険会社は30%を引受けます。組合員・配偶者基本契約保障額(万円)急激かつ偶然な外来の事故とは…下記3項目を全て満たす場合をいいます。○急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと○偶然性=事故発生が予知できない、意思に基づかないもの○外来性=身体の外部からの作用によるもの急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障がいが生じた場合に、後遺障がいの程度に応じて、お引受額の4%〜100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ合算してお引受額が限度となります。180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定してお支払いします。急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、お引受額の全額をお支払いします。損害保険保障額(万円)引受額(万円)事故死亡上乗せ特約(万円)3005001,0003005001,0003005001,0003005001,00090150300304090ご加入者には、ご加入に際し、共栄火災が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。○被保険者の職業職種○他の事故死亡保険契約(注)「他の事故死亡保険契約」とは、普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・積立家族傷害保険・積立ファミリー交通傷害保険などの、傷害死亡を保障する損害保険契約・生命保険契約・共済契約・特約をいいます。⑵ご加入後における留意事項○死亡保険金受取人を変更する場合はゆうゆうセンターにご通知ください。なお、死亡保険金受取人の変更は法律上有効な遺言によって行うこともできます。によるケガ■けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ  ■無資格または酒気帯びもしくは麻薬などの使用により正常な運転ができないおそれのある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故によるケガ■脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ  ■妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ■戦争、内乱、暴動などによるケガ(※1)■核燃料物質の有害な特性などによるケガ■ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、フリークライミング(登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)、リュージュ、ボブスレー、航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ■猛獣取扱者、プロボクサー等危険な職業に従事している間のケガ■自動車、オートバイ、モーターボート等による競技等を行っている間のケガ■むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(*2)がないもの  …など(※1)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガは保障の対象となります。(※2) 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。(注)すでに存在していた身体の障がいや病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響によりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金(保険金額等に割合を乗じて算出します。)をお支払いします。(ケガの原因が病気のみに起因する場合は保険金支払の対象とはなりません。)上記3〜10の詳細は、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(37〜39ページ)を参照ください。生命・後遺障害保障 全トヨタ労連 「自家生命共済」全トヨタ労連は、生命・後遺障害保障のうち基本契約の「死亡・重度障害」の37%、「疾病後遺障害」の100%、および事故死亡上乗せ特約の「事故死亡」の70%について、自家生命共済規程にもとづき実施します。重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療介介護護・・認認知知症症交交通通災災害害資資料料50

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