−−−−−−−−−被災内容盗難保障内容引受団体こくみん共済 coop<全労済>生命保険会社損害保険会社全トヨタ労連①満15〜満64歳までの契約者(組合員)本人②満64歳までの契約者の配偶者(内縁関係にある方および同性パートナー(以下「内縁関係にある方等」)を含む。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除く。以下同様。)※同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。※内縁関係にある方等とは、生活実態をもとにこくみん共済 coop <全労済>が認めた方をいいます。また戸籍上の性別が同一である場合については、加入時に確認書類の提示(自治体の同性パートナーシップの証明書、住民票、当会所定の確認書のいずれか)をお願いしています。※配偶者・子どもを被共済者とする場合には、契約者の加入が必要です。※契約者および配偶者とも、一定の条件を満たし退職者会での契約を継続した場合は最高79歳まで契約いただけます⑵申込日(告知日)において、健康状態に関する質問事項(「新規・継続加入申込書兼告知書」に記載の質問事項)に該当しない方申込日(告知日)時点での健康状態により加入判断を行います。申込書の提出にあたっては、必ず申込日(告知日)をご記入ください。なお、契約を更新(継続)される方は、質問事項に該当した場合でも、これまで加入していた共済金額の範囲内で継続することができます。⑶加入者になることができない方①質問表の回答を当会が確認し、加入が妥当でないと判断した方。②発効日または更新日に次の職業・職務に従事している方ア.力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業・職務イ.テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業・職務▶ 4 保障額と掛金こくみん共済 coop <全労済>は基本契約の50%を引き受けています。保障額ごとのこくみん共済 coop <全労済>引受分掛金は以下のとおりです。掛金は月額です。被害内容死亡・重度障害○(50%)○(13%) 「子ども」契約は引受なし○(37%) 「子ども」契約は50%満15歳〜39歳満40歳〜64歳満65歳〜69歳満70歳〜79歳▶ 5 共済金をお支払いする場合加入者が共済期間中に死亡または所定の重度障がいとなった場合、死亡共済金または重度障害共済金を支払います。死亡共済金重度障害共済金▶ 6 共済金を減額してお支払いする場合次の場合には、共済金を減額して支払います。<重度障害共済金>発効日・更新日(増額した場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷害を原因として、発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から180日以内に重度障がいの状態になったときは、前項における重度障害共済金の額を50%減額して支払います。※契約者の場合、減額の対象となる共済金額は、集団一律加入部分の▶ 7 共済金の年金支払いについて⑴死亡共済金または重度障害共済金について、一時金ではなく年金形傷害後遺障害保障特約後遺障害○(100%)300万円180円1,005円1,770円2,775円基本契約保障額事故死亡上乗せ特約事故死亡○(30%)○(70%)500万円300円1,675円2,950円4,625円1,000万円600円3,350円5,900円引受不可生命・後遺障害保障 全体概要生命・後遺障害保障は、こくみん共済 coop <全労済>、損害保険会社、生命保険会社、全トヨタ労連が引受団体となり、下記内容で実施します。( ) は引受割合。生命・後遺障害保障 こくみん共済 coop<全労済>「団体定期生命共済」契約概要 こくみん共済 coop <全労済>「団体定期生命共済」▶ 1 引受団体と根拠規程についてこくみん共済 coop <全労済>引受分は、こくみん共済 coop <全労済>が定める「団体定期生命共済事業規約」および「同細則」にもとづき実施します。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページに掲載してありますので必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。▶ 2 契約の方法契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」にもとづき実施します。新しくこくみん共済 coop <全労済>引受の共済に契約(共済契約)をされる場合は、各都道府県生協の組合員となっていただく必要があります。詳細は、「こくみん共済 coop <全労済> 引受契約 共通事項」(36ページ)を参照ください。▶ 3 加入要件被共済者になれる方(加入できる方、以下同様)は、発効日または更新日において、当該団体の構成員(組合員(本人))とその配偶者・子どもで、次の要件⑴および⑵を満たしている方です。⑴加入できる方の範囲支払限度額保障の対象について生じた盗取、汚損、損傷最高300万円通貨(1万円以上)最高 20万円預貯金証書最高200万円持ち出し家財最高 60万円①保障の対象である家財(持ち出し家財を除く)が基本契約家財を収容する建物外にある間に生じた盗難②置き忘れ、紛失、置き引き、車上ねらい(搭乗者のいない車両をねらった窃盗)その他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難③持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条第3項で定めるもの)の盗難④火災共済の「▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」(43ページ)⑶、⑷、⑺〜⒀および自然災害共済の「▶ 共済金をお支払いできない場合(主な免責事項)」(43ページ)⑷、⑹、⑺基本契約その他の基本契約に属する保障○(100%)契約者(組合員)本人・配偶者加入時年齢(※1)重度障がい状態とは、こくみん共済 coop <全労済>が定める身体障害等級別支払割合表(68ページ)の、第1級、第2級、第3 級の2・3・4 の状態をいい、具体的には、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化(レントゲン写真やCT、MRI などの医学的な検査で判明する身体的な損傷)を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な、き損状態をいいます。死亡共済金と重度障害共済金は重複して支払いません。共済金額(150万円)を除いた基本契約共済金額です。式で受け取ること(以下「年金支払い」)ができます。⑵年金支払いにおける年金の受取人(以下「年金受取人」)になれる方は、共済金受取人である契約者です。⑶⑵にかかわらず、契約者が加入者である契約において、契約者が死亡した場合の年金受取人になれる方は、あらかじめ次の範囲内から死亡共済金受取人として指定されている方となります。①契約者の配偶者②契約者の収入により生活を維持している契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹③契約者の収入により生活を維持している契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹④①から③までにあてはまらない契約者の収入により生計を維持している契約者のその他の親族※あらかじめ上記の範囲内で、契約者が指定した後、その死亡共済金受取人が上記の範囲外となった場合には、死亡共済金受取人を変更していただく必要があります。なお、その死亡共済金受取人が年金支払いを選択する際に、上記の範囲外となっていた場合には、年金支払いではなく一時金での受け取り(支払い)となります。⑷年金支払いの取扱内容①年金年額が24万円を下回る場合には、年金支払いは取り扱いで加入者が共済期間中に死亡したとき加入者が共済期間中に重度障がい状態となったとき(※1)重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症交交交交通通通通災災災災害害害害資資資資料料料料45注意喚起情報 火災保障こくみん共済 coop<全労済>「盗難保障特約」▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)次のいずれかの場合には、共済金をお支払いできません。
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