▶ 3 共済金をお支払いする場合借用住宅の借主の過失で、火災、破裂・爆発、漏水等が発生し、借用住宅に損害が生じたことにより、借主が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金を支払います。<損害賠償共済金>※1回の事故による損害賠償の額は、借家人賠償責任特約の共済金額が限度となります。また、修理費用共済金が支払われる場合は、その差額を差し引きます。える場合は、お支払いする共済金をその所定の支払共済金総額に対する総支払限度額の割合によって削減してお支払いします。なお、2000 年5月の制度実施以降、2011年の東日本大震災を含め、支払共済金総額が総支払限度額を超えたことはなく、共済金は削減せずにお支払いしています。⑴風水害等の総支払限度額…600 億円※この額は、1900年以降に発生した過去の風水害等(最大の台風である1959年の伊勢湾台風を含みます。)と同程度の風水害等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、過去に類をみない超大規模の風水害等については共済金を削減してお支払いする可能性があります。⑵地震等の総支払限度額…5,500 億円※この額は、1900年以降に発生した過去の地震等(2011年の東日本大震災を含みます。1923年の関東大震災は除きます。)や近い将来発生する可能性のある首都直下型地震、南海トラフ地震(注)のうち東海地震、東南海地震、南海地震などと同程度の地震等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、1923年の関東大震災級の地震や南海トラフ地震のうち最大規模の地震などのように発生する可能性が非常に低い超大規模の地震については共済金を削減してお支払いする可能性があります。(注)南海トラフ沿いを震源域とする大規模地震の総称をいいます。⒉当会では大規模な風水害等や地震等に備えて準備金の積み立てを行っていますが、風水害等または地震等によって共済事故が異常に発生し、準備金を取り崩してもなお所定の共済金をお支払いすることができない場合は、⒈にかかわらず、総会の議決を経て、お支払いする共済金の分割払い、お支払いの繰り延べ、削減をさせていただくことがあります。⒊共済金を削減して支払う恐れがあるときは、支払う共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、差額をお支払いさせていただくことがあります。契約概要 火災保障こくみん共済 coop<全労済>「借家人賠償責任特約」▶ 1 借家人賠償責任特約について借家人賠償責任特約は、火災共済にセットして加入できます。▶ 2 加入できる方と契約方法⑴加入できる方(被共済者)借用住宅の借主。ただし、共済契約関係者であることが条件となります。⑵契約方法火災共済に20口以上(家財契約)加入し、下記の①〜③のすべてに該当する場合に加入できます。①借用住宅に基本契約の保障の対象である家財が収容されているとき②借用住宅が共済契約関係者の所有でないとき③被共済者と借用住宅の貸主との間で、借用住宅の賃貸借契約また※損害賠償共済金を支払うことによって共済金受取人が代位取得するものがあるときは、その差額を差し引きます。<賠償費用共済金>損害賠償金とは別に、損害賠償するにあたって要した費用に対し契約共済金額を限度に賠償費用共済金を支払います。※1回の事故による賠償費用共済金の額は、借家人賠償責任特約の共済金額が限度です。※損害賠償金の額が、借家人賠償責任特約の共済金額を超える場合は、共済金額の損害賠償金の額に対する割合によって支払います。注意喚起情報 火災保障こくみん共済 coop<全労済>「借家人賠償責任特約」▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)⑴下記のいずれかの事由により生じた損害の場合には、共済金をお支払いできません。①契約者、被共済者もしくは共済金受取人またはこれらの者の法定②契約者、被共済者または共済金受取人の心神喪失または指図③借用戸室の改築、増築または取りこわし等の工事④直接原因であるか間接原因であるかを問わず、風水害等または地震等⑤火災共済の「▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事⑥④および⑤の事由により発生した事故の延焼または拡大は使用貸借契約が締結されているとき代理人の故意由)」(43ページ)の⑺、⑼、⑽▶ 3 共済金をお支払いする場合契約している住宅から発生した火災、破裂または爆発により近隣の住宅およびそこに収容される家財に損害が生じた場合に、その住宅および家財の所有者(類焼保障被共済者)に共済金を支払います。<類焼損害共済金>⑴共済期間中に、基本契約の保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅内から発生した火災、破裂および爆発による、第三者(共済契約関係者以外の者をいう)の所有する居住用の住宅または家財の損害(消防または避難に必要な処理を含む)を保障します。ただし、臭気付着または煙損害は除きます。⑦発生原因がいかなる場合でも、④および⑤の事由による事故の延焼または拡大⑧④および⑤の事由に伴う秩序の混乱⑵次の損害賠償責任を負担することにより被った損害①加入者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任②加入者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された損傷、汚損に起因する損害賠償責任契約概要 火災保障こくみん共済 coop<全労済>「類焼損害保障特約」▶ 1 類焼損害保障特約について類焼損害保障特約は、火災共済にセットして加入できます。▶ 2 加入できる方と契約方法⑴契約者、被共済者、共済金受取人について①契約者契約者は火災共済の契約者となります。②被共済者類焼損害保障特約では損害を被った近隣住民が被共済者となります。火災共済の被共済者とは異なることから、「類焼保障被共済者」としています。③共済金受取人共済金受取人は類焼保障被共済者となります。⑵契約方法火災共済に30口以上(住宅契約・家財契約の合計、ただし1契約で30口以上必要)加入している場合に加入できます。※1物件につき1契約とします(2契約以上あることがわかった場合は、後から契約した方を無効とします)。⑵1共済期間中1億円を限度に、実損害(再取得価額ベース)を支払います。(共済金を支払った場合は、限度額の1億円からその共済金の額を控除した残額を、損害が生じた時以後の共済期間に対する共済金額とします。)※類焼先が火災保険・火災共済等に加入している場合は、その契約等から優先して支払い、損害額からその額を差し引いた残額を支払います。(他契約優先支払)違反(ただし、他の類焼保障被共済者が受け取る金額については除く)③類焼保障被共済者でない人が類焼損害共済金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その人またはその人の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反④火災共済の「▶ 1 共済金をお支払できない場合(主な免責事由)」(43ページ)⑺〜⑿契約概要 火災保障こくみん共済 coop<全労済>「盗難保障特約」▶ 1 盗難保障特約について盗難保障特約は、火災共済にセットして加入できます。▶ 2 加入できる方と契約方法火災共済のみの加入で、かつ家財契約に30口以上加入している場合に加入できます。※火災共済の住宅契約のみの方および自然災害共済加入の方は、盗難保障特約に加入することができません▶ 3 共済金をお支払いする場合盗難により損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合に共済金をお支払します(家財のみが保障対象で、住宅部分は保障の対象外となります)。<盗難共済金> 重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療介介護護・・認認知知症症交交通通災災害害資資料料44注意喚起情報 火災保障こくみん共済 coop<全労済>「類焼損害保障特約」▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)下記のいずれかの事由により生じた損害の場合には、共済金をお支払いできません。①共済契約関係者またはこれらの人の法定代理人の故意②類焼保障被共済者またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令
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