22年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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保障の対象である付属工作物(門、塀、垣、カーポートなど)および付属建物(物置、納屋、車庫など)につき、下記の①、②のいずれかに該当する場合、付属建物等特別共済金を支払います。①共済期間中に風水害等による損害が生じ、その損害の額が10万円を超えるとき②共済期間中に地震等により損害が生じ、その損害の額が20万円を超えるとき●留意事項申込日以前に生じた風水害等により、申込日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害に対しては付属建物等特別共済金を支払いません。<盗難共済金>盗難により共済期間中に損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合、下表の支払限度額の範囲で、盗難共済金を支払います。被災内容被害内容共済の目的について生じた盗取、汚損、損傷通貨(1万円以上)盗難預貯金証書持ち出し家財●留意事項⑴汚損、損傷による盗難共済金の額は、「火災共済」より支払われる場合には、火災等共済金と合わせて損害の額を限度とします。なお、共済金の合計額が損害の額を超える場合は、火災共済の共済金を優先して支払います。⑵通貨・預貯金証書については、保障の対象を収容する住宅内より盗難にあった場合が対象となります。⑶通貨・預貯金証書の盗難共済金は実際の損害額、またはそれぞれの支払い限度額のいずれか低い額となります。⑷通貨・預貯金証書の損害は、家財契約がある場合のみ対象となります。⑸預貯金証書の損害は、下記①、②を満たす場合に限ります。①盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと②預貯金が引き出されていたこと※持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で盗難にあうことをいいます。※なお、盗難における「持ち出し家財」「通貨」「預貯金証書」の損害の場合は、他の保険金などとあわせて下記の額(他の契約の限度額が下記の額を超えるときには、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額を「損害の額」として調整します。ア. 持ち出し家財:限度額100万円イ. 通貨:限度額20万円ウ. 預貯金証書:限度額200万円<傷害費用共済金>火災等共済金、盗難共済金、風水害等共済金または地震等共済金が支払われるときに、共済契約関係者がその事故により傷害を受け、その日から180日以内に死亡または身体障がいの状態になった場合、下記のとおり支払います。1口あたりの共済金は最高10,000円で1事故1名につき最高600万円の傷害費用共済金を支払います。注意喚起情報 火災保障こくみん共済 coop<全労済>「風水害等給付金付火災共済」▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)下記のいずれかの事由により生じた損害の場合には、共済金を支払いできません。⑴発効日以前に生じた損害 ⑵建物の欠陥および老朽化に伴う雨もり、台風などで吹き込んだ雨もり⑶契約者、保障の対象の所有者、共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意または重大な過失⑷火災等または風水害等に際しての保障の対象の紛失または盗難⑸保障の対象である家財(持ち出し家財を除く)が、保障の対象である家財を収容する住宅外にある間に生じた火災等または風水害等⑹置き忘れ、紛失その他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の火災等⑺直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動⑻直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等⑼直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む、以下同じ)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む、以下同じ)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑽⑼以外の放射性照射または放射能汚染⑾発生原因がいかなる場合でも⑺から⑽までの事由による事故の延焼または拡大⑿⑺から⑽までの事由に伴う秩序の混乱支払限度額契約共済金額20万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額200万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額100万円または家財の契約共済金額の20%のいずれか低い額⒀物置・納屋・車庫などの付属建物、門・塀・垣・カーポートなどの付属工作物の損害(風水害等共済金)注意喚起情報 自然災害保障こくみん共済 coop<全労済>「自然災害共済」▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)下記のいずれかの事由により生じた損害の場合には、共済金を支払いできません。⑴発効日以前に生じた損害 ⑵建物の欠陥および老朽化にともなう雨もり、台風などで吹き込んだ雨もり⑶契約者、保障の対象の所有者または共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意または重大な過失⑷風水害等、地震等または火災等に際しての保障の対象の紛失、または盗難⑸保障の対象である家財(持ち出し家財を除く)が、保障の対象である家財を収容する住宅外にある間に生じた風水害等、地震等または盗難⑹家財の置き忘れもしくは紛失、または置引き、車上ねらい(搭乗者のいない車両を狙った窃盗をいいます)、もしくはその他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難⑺持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条第3項で定めるもの)の盗難⑻火災共済の「▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」(当ページ)⑺、⑼、⑽⑼⑻の事由により発生した事故の延焼または拡大⑽発生原因がいかなる場合でも、⑻の事由による事故の延焼または拡大⑾⑻の事由に伴う秩序の混乱⑿地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害(地震等共済金、地震等特別共済金、付属建物等特別共済金)⒀原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの(傷害費用共済金)⒁物置・納屋・車庫などの付属建物、門・塀・垣・カーポートなどの付属工作物の損害(風水害等共済金、地震等共済金、地震等特別共済金)▶2 傷害費用共済金をお支払いできない場合下記の場合には、傷害費用共済金を支払いできません。⑴共済契約関係者もしくは共済金受取人等またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失もしくは犯罪行為により生じた死亡および身体障がい⑵自然災害共済の「▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」(当ページ) ⑻、⑼、⑽、⑾の事由が発生した場合に生じた死亡および身体障がい⑶原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの▶3 契約の無効次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。■火災共済⒈保障の対象が発効日または更新日において、契約概要「共済商品のしくみ ■火災共済 ⒉加入できる住宅または家財」の範囲外のとき⒉契約の発効日において、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅について、70%以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき⒊契約の発効日、更新日または変更承諾日において、契約概要「共済商品のしくみ ■借家人賠償責任特約⒈契約方法」のいずれかを満たしていないとき⒋共済金額が当会の規定する最高限度額を超えていたときはその超えた部分⒌住宅1棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき、複数の類焼損害保障特約が締結されていたとき⒍同一の契約者により同一の保障の対象である家財につき、複数の盗難保障特約が付帯されていたとき⒎契約者の意思によらず契約が申し込まれたとき■自然災害共済⒈火災共済が契約の発効日または更新日において無効であるとき⒉大規模地震対策特別措置法にもとづく地震災害に関する警戒宣言が発せられ、地震防災対策強化地域として指定された地域の発令期間中に申し込まれた契約。ただし、更新契約または中途変更の場合は、増額部分とします。⒊共済金額が、同時に加入している火災共済契約の共済金額を超えていたときは、その超えた部分⒋上記■火災共済の⒈⒉⒋⒎■契約が無効の場合⒈契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。⒉契約が無効の場合、当該契約の掛金の全部または一部を契約者にお返しします。▶4 自然災害共済の共済金が削減される場合<自然災害共済の共済金が削減される場合>⒈1回の風水害等または地震等による自然災害共済実施生協全体の所定の支払共済金総額が、あらかじめ定めた次の総支払限度額を超重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療介介護護・・認認知知症症交交通通災災害害資資料料43

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