損害の程度大型タイプ支払額支払額5万円2万円支払額1事故20,000円(1世帯あたり)1回の事故につき1世帯あたり3万円標準タイプ●留意事項⑴火災等で全焼損の場合、住宅および家財それぞれの契約共済金額の全額を支払います。なお、住宅の焼破損割合が70%以上の場合が全焼損となります。⑵火災等で全焼損にいたらない場合、契約共済金額の範囲内で、住宅契約の場合は住宅の損害額(再取得価額)を、家財契約の場合は家財の損害額(再取得価額)を支払います。⑶火災等により門、塀、物置、納屋、車庫等が損害を被った場合は下記①または②のいずれかの支払いとなります。①住宅の契約共済金額が加入基準以上または4,000万円の場合、住宅の加入基準額の10%または実際の損害額のいずれか少ない額。②住宅の契約共済金額が4,000万円未満で、かつ加入基準額に満たない場合、住宅の契約共済金額の10%または実際の損害額のいずれか少ない額。※住宅自体にも被害がある場合は、上記⑴または⑵と合わせて、契約共済金額が限度となります。⑷車両の飛び込みについて、共済契約関係者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触は除きます。⑸放火、自動車の飛び込み、盗難その他第三者の行為によって生じた損害に対して共済金を支払った場合は、こくみん共済 coop<全労済>が代位権を取得します。また、損害賠償金が先に支払われた場合は、共済金から相当額を差し引いて支払います。<風水害等共済金>共済期間中に突風・旋風(竜巻含む)、暴風雨、豪雨・長雨、降雪、台風、洪水、雪崩、降ひょう、高波・高潮またはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れの発生により、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅に、「風水害などのとき」(11〜12ページ)に掲載のとおり損害の程度に応じ共済金を支払います。<臨時費用共済金>保障の対象につき、共済期間中に火災等または風水害等による損害が生じ、かつ火災等共済金・風水害等共済金が支払われる場合、臨時費用共済金として火災等共済金の額または風水害等共済金の額の15%に相当する額を支払います。ただし、一世帯あたり、かつ、1回の事故の支払い限度額は200万円となります。<諸費用共済金>共済金の種類※漏水見舞費用共済金と修理費用共済金は、マンション構造のみ対象です。※保障の対象である住宅からの火災や水漏れにより第三者に見舞金または損害賠償金を支払ったときの「失火見舞費用共済金」や「漏水見舞費用共済金」、賃借人の居住する住宅に損害が生じ修理のための費用を支払った場合に「修理費用共済金」を支払います。水道管凍結費用共済金(住宅の加入口数20口以上の場合)支払額共済の目的である住宅の専用水道管が凍結により損壊(パッキンのみに生じた損壊を除く。)し、共済契約関係者が修理費用を自己の費用で支払った場合バルコニー等修繕費用共済金(マンション構造のみ)区分所有建物で契約者がもっぱら使用・管理している専用使用権付共用部分が火災等により損害を受け、その区分所有建物の管理規約にもとづき共済契約関係者が修繕費用を自己の費用で支払った場合となります。(大型タイプ加入の場合)▶4 共済金をお支払いする場合<風水害等共済金>支払限度額(下記のいずれか少ない方)失火見舞費用共済金100万円、または契約共済金額の20%漏水見舞費用共済金50万円、または契約共済金額の20%100万円、または契約共済金額の20%(1世帯40万円を限度)(1世帯15万円を限度)修理費用共済金共済金をお支払いする場合共済金をお支払いする場合1事故10万円を限度(1世帯あたり)支払額1事故30万円または住宅の基本共済金額のいずれか少ない額が限度(1世帯あたり)<特別共済金>共済金をお支払いする場合契約者本人または契約者と生計を一にする親族の死亡※火災等共済金または風水害等共済金が支払われ、かつ、共済契約関係者がその事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合風呂の空だき見舞金風呂釜と浴槽がともに使用不能となったとき風呂釜のみが使用不能となったとき持ち出し家財共済金日本国内の他の建物内で火災等で損害を受けたとき、100万円または家財の契約共済金額の20%のいずれか少ない額を限度に支払います。※持ち出し家財とは、共済の目的である家財のうち、共済契約関係 者により共済の目的である家財を収容する住宅内から一時的に 持ち出され、共済契約関係者の管理下にある家財をいいます。付属建物等風水害共済金(住宅の加入口数20口以上の場合)共済金をお支払いする場合風水害等により付属建物または付属工作物に10万円を超える損害が生じた場合申込日の翌日から8日目以降の共済期間中に、保障の対象である住宅または家財に突風・旋風(竜巻含む)、暴風雨、豪雨・長雨、降雪、台風、洪水、雪崩、降ひょう、高波・高潮による損害が生じた場合、「風水害などのとき」(13〜14ページ)に掲載のとおり風水害等共済金を支払います。<地震等共済金>地震等(地震による損壊・火災、噴火による損壊、津波による損壊など、以下同じ)により保障の対象である家財を収容する住宅に損害が生じた場合、「地震などのとき」(13〜14ページ)に掲載のとおり地震等共済金を支払います。[支払要件]⑴保障の対象に地震等により損害が生じ、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅の損害額が100万円を超える場合、地震等共済金を支払います。⑵次の損害は、地震等による損害に含みます。①地震等によって生じた火災等による損害。②地震等によって生じた火災等が延焼または拡大したことによる損害。③発生原因がいかなる場合でも、火災等が地震等によって延焼または拡大したことによる損害。<地震等特別共済金>地震等により損害が生じ、住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合、下表のとおり地震等特別共済金を支払います。住宅の損害額が20万円を超え100万円以下※住宅および家財の合計加入口数が20口以上の場合<付属建物等特別共済金>風水害等、地震等により付属建物または付属工作物に損害が生じた場合、付属建物等特別共済金として、1回の事故につき1世帯あたり3万円を支払います。※自然災害共済大型タイプに加入の場合のみ対象※住宅の加入口数が20口以上の場合[支払要件]1人につき1口あたり5,000円(1人300万円を限度)被害の程度共済金をお支払いする場合と、支払額1回の事故につき1世帯あたり4.5万円重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療介介護護・・認認知知症症交交通通災災害害資資料料42契約概要 自然災害保障こくみん共済 coop<全労済>「自然災害共済」▶ 1 自然災害共済について火災共済にセットして加入できます。ご契約の住宅や家財に地震、風水害、盗難などによる損害が発生した場合、共済金をお支払いします。自然災害共済は、火災共済に加入する住宅ごと、家財ごとでの加入となります。自然災害共済の加入口数は火災共済と同口数で加入してください。なお、加入できるタイプは大型タイプまたは標準タイプのいずれかの契約のみになり、複数のタイプの加入はできません(住宅1棟に対して複数の契約がある場合には同一タイプに統一して加入ください)。大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する住宅または家財については、新規・増額契約はお引き受けできません。▶2 火災共済との関係火災共済が無効・取り消しになったときは、自然災害共済も無効・取り消しとなります。また、火災共済が契約期間の中途において終了したときも同時に終了します。▶3 加入できる住宅または家財加入できる住宅または家財については、火災共済の「▶ 3 加入できる住宅または家財(41ページ)」と同様です。ただし、下記は自然災害共済保障範囲には含まれません。<住宅>⑴門、塀、垣、カーポート、その他の住宅の付属工作物⑵住宅に付属する物置、納屋、車庫などの付属建物※「付属建物等特別共済金」に限り、上記⑴、⑵も共済金支払いの対象
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