1口あたりの共済金10万円▶12 他の共済保険などに加入している場合の 共済金のお支払いについて <注意喚起情報>こくみん共済 coop<全労済>の火災共済(セットしている特約を含む)、自然災害共済のほかに、他の共済や火災保険、地震保険、各種特約などに加入している場合で、それぞれの契約から支払われる共済金などの合計額が、損害額を超えるときは、それぞれの契約から支払金額の合計が損害額を超えないように減額して支払われる場合があります。▶ 13 「風水害保障なしタイプ」を選択した場合の 風水害等の不担保について<契約概要>建物構造区分でマンション構造を選択し、かつ「風水害保障なしタイプ」を選択した場合、下記の風水害等にかかわる共済金は支払われません。▶14 共済金受取人について <契約概要>⑴共済金受取人は契約者です。⑵⑴にかかわらず、契約者が死亡したときの共済金受取人は、契約者▶15 共済金の請求の時効について <契約概要>共済金を請求いただける権利は支払事由の発生した日の翌日から3年間です。▶16 割り戻し金について <契約概要>事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合、11月末までに原則として割り戻し金として返戻します(5月末現在の有効契約が対象)。※契約の継続に際して、割り戻し金をお約束するものではありません。※自然災害共済に割り戻し金はありません。契約概要 火災保障こくみん共済 coop<全労済>「風水害等給付金付火災共済」▶1 火災共済について火災共済は、ご契約の住宅や家財に火災・風水害などの損害が発生した場合、共済金をお支払いします。契約は住宅と家財のそれぞれにおいて、住宅は1棟ごとに、家財は1棟の住宅内に収容されている家財ごとに契約します。また、家財については同一世帯の所有する家財が、2つの住宅にそれぞれ収容されている場合は、双方を合算して加入基準となるように振り分けて申し込みください。▶ 2 加入限度と加入基準<加入口数>住宅は400口(4,000万円)、家財は200口(2,000万円)までの範囲で、それぞれで定めている加入基準を上限に偶数口数(2口単位)で加入できます。※他の火災共済・保険などに加入されている場合は、他保険などの契▶5 共済金をお支払いする場合<火災等共済金>共済期間中に火災、破裂・爆発、落雷、消火作業による冠水・破壊、他人の住居からの水ぬれ、他人の車両の飛び込み、突発的な第三者の加害行為(損害額5万円以上)、住宅外部からの物体の落下・飛来の発生により保障の対象に損害が生じた場合、下表のとおり火災等共済金を支払います。・風水害等共済金・臨時費用共済金(風水害等による損害)・修理費用共済金(風水害等による損害)・住宅災害死亡共済金(風水害等を原因とする死亡)・付属建物等風水害共済金・風水害等共済金・傷害費用共済金(風水害等を原因とする死亡または身体障がい)・付属建物等特別共済金(風水害等による損害)火災共済自然災害共済の相続人とします。⑶共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の共済金受取人を代表します。※借家人賠償責任特約の場合は被共済者、類焼損害保障特約の場合は類焼保障被共済者となります。約金額を差し引いた額(口数)でご加入ください。▶3加入できる住宅または家財<住宅>⑴契約者または契約者と生計を一にする親族(以下、共済契約関係者)が所有し、人が居住している日本国内の住宅または事務所・店舗等併用住宅。法人名義・空家など人が居住していない住宅は加入不可。※共有持分になっている場合は、持分に応じて分割して契約し、可能なかぎり所有者を契約者としてください。被害の程度支払額全焼損(住宅の70%以上の焼破損)(住宅の70%未満の焼破損)ー契約共済金額を限度とした再取得価額半焼損・一部焼損※民泊(住宅を活用し、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)物件は、人が居住している建物に該当しないため、加入できません。なお、共済契約関係者が居住される場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入できます。⑵以降のいずれかの日本国内の併用住宅は、共済契約関係者が所有し、かつ住居としてもっぱら使用している部分のみ(貸間部分、非居住部分および兼用部分は対象外)となります。(いずれにも該当しない事務所・店舗等併用住宅の場合は、事務所、店舗等含め住宅全体を対象に加入できます。)①事務所・店舗等部分の面積が居住部分の面積を超える場合。②事務所・店舗等部分の面積が20 坪以上となる場合。③下記の用途を兼ねる住宅。ア. 常時10人以上が業務に従事する事務所 イ. 火薬類専門販売業、再生資源集荷業 ウ. 作業員宿舎、簡易宿泊所 エ. 貸座敷、待合、割烹、料亭 オ. キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホールその他これらに類するもの カ. 映画館、劇場、遊技娯楽場キ. 工場、作業場(常時5人以上が作業に従事するもの)、倉庫、車庫<家財>⑴共済契約関係者が居住する日本国内の住宅内に収容される共済契約関係者が所有する家財※事務所・店舗等併用住宅の場合は、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容される家財に限ります。※貸家の場合は家財には加入できません。⑵保障の対象とならない主な家財①通貨、預貯金証書、有価証券、電子マネー、貴金属、美術品、自動車およびその付属品、動物・植物等の生物など②店舗専用の住宅、営業用の商品、器具備品、設備など③稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿など④データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物⑤空家・別荘等、人が居住していない住宅内の家財▶4 住宅の構造について⑴マンション構造とは、下記①または②のいずれかを満たした住宅をいいます。①次のいずれかに該当する共同住宅ア.コンクリート造 イ.コンクリートブロック造 ウ.れんが造エ.石造②耐火建築物(注1)の共同住宅⑵鉄骨・耐火構造とは、マンション構造に該当しない建物で下記①〜④のいずれかを満たした住宅をいいます。①次のいずれかに該当する建物ア.コンクリート造 イ.コンクリートブロック造 ウ.れんが造エ.石造 オ.土蔵造 カ.鉄骨造②耐火建築物(注1)【戸建のみ】③準耐火建築物(注2)【戸建・共同住宅】④省令準耐火建物(注3)【戸建・共同住宅】⑶木造構造とは、マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当しない建物(「マンション構造」および「鉄骨・耐火構造」の確認ができない建物を含みます)(注1)耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2)支払額契約共済金額の全額+火災等共済金の15%下記に挙げる基準に適合する建築物をいいます。①主要構造部(壁・柱・床等)が一定の耐火性能を持つこと。②外壁の開口部(窓・ドア等)で延焼の恐れのある部分に一定の防火性能を持つ防火設備を有すること。(注2)準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3)耐火建築物以外の建築物で下記のいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に耐火建築物と同様の防火設備を有するものをいいます。①主要構造部(壁・柱・床等)が準耐火性能を持つこと。②①と同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の設置その他の事項について政令で定める技術基準に適合するもの。(注3)省令準耐火建物勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項および第3項の基準を定める省令(平成19年厚生労働省、国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロ⑵に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融機構」)の定める仕様に合致するものまたは住宅金融機構の承認を得たものをいいます。臨時費用共済金(200万円が限度)重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療介介護護・・認認知知症症交交通通災災害害資資料料41
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