○×○△△○△×○×○○○○○+++▶4 用語の説明▶5 基本保障、任意でセットできる特約など<契約概要> ▶6 共済掛金について<契約概要><注意喚起情報>火災共済(借家人賠償責任特約、類焼損害保障特約、盗難保障特約)および自然災害共済の月払掛金の額は16ページのとおりです。▶ 7 契約内容に関する届け出について <注意喚起情報>契約者は下記の場合、直ちにゆうゆうセンターへ連絡ください。連絡がないと共済金を支払いできない場合や契約が解除となる場合があります。⑴氏名や住所が変更となった場合(指定代理請求人を含む)⑵火災共済、自然災害共済と同様の保障を提供する他の契約に加入し▶9 契約の無効 <注意喚起情報>次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。すでに共済金等を支払っていたときは返還していただきます。また、当該契約の掛金の全部または一部を契約者にお返しします。(⑻の共済金の不法取得目的による無効の場合、掛金はお返ししません)。⑴保障の対象が契約の発効日または更新日において、保障の対象の範生計を一にする(同一生計)日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。共済の目的(保障の対象)契約により保障されるものをいいます。火災共済に付随する保障自然災害共済に付随する保障たとき⑶住宅または家財を収容する住宅の用途や構造を変更、または解体・増改築するとき⑷30日以上空家または無人にするとき⑸保障の対象を移転または変更するとき⑹保障の対象である住宅の滅失、解体、譲渡、または保障の対象である家財を収容する住宅の滅失、解体⑺この契約で保障される災害等以外の原因により損害を受けたとき⑻保障の対象が、「▶ 3 加入できる住宅または家財」(41ページ)の範囲外となったとき⑼同居家族の人数が変わったとき⑽契約者が死亡したとき▶8 契約の解約・取り消し・消滅 <注意喚起情報> ⑴契約者はいつでも将来に向かって契約を解約することができます。⑵契約者が、申し込みの際に、詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。⑶次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。①保障の対象が滅失したとき、または解体・譲渡されたとき②保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する囲外のとき⑵契約の発効日において、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅について、70%以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき⑶契約の発効日、更新日または変更承諾日において、「特約などの概要」の表にある借家人賠償責任特約の加入条件のいずれかをみたし契約者こくみん共済 coop<全労済>と契約を結び、契約上の権利・義務を持つ方。出資金を払い込んで組合員となることが必要です。契約者およびその人と生計を一にする親族をいいます。共済契約関係者同居であることを要しません。共済金受取人は契約者です。契約者が死亡したときの共済金受取人は、契約者の相続人とします。共済金が支払われる事由をいいます。申し込まれた契約の保障が開始する日をいいます。共済金受取人支払事由発効日再取得価額被害にあったものと同程度のものを新たに購入・修復するために必要なこくみん共済 coop<全労済>が定めた標準的な価額をいいます。壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形、ずれをいいます。住宅の損害額が10万円を超えた損壊をいいます。なお半壊以上の損害割合は住宅の損害にもとづき認定します。居住の用に供する部分の床面(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます)から45cmを超える浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含みます。損壊一部壊床上浸水火災等風水害等地震等住宅の70%以上を損壊、焼失または流失したとき基本保障火災共済火災共済自然災害共済火災共済自然災害共済マンション構造専用風水害保障なしタイプていないとき(借家人賠償責任特約)⑷共済金額がこくみん共済 coop<全労済>の規定する最高限度額を超えていたときはその超えた部分⑸住宅1棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき、複数の類焼損害保障特約が締結されていたとき(類焼損害保障特約)⑹同一の契約者により同一の保障の対象である家財につき、複数の盗難保障特約が付帯されていたとき(盗難保障特約)⑺契約者の意思によらず契約が申し込まれたとき⑻契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をしたとき▶10 契約の解除 <注意喚起情報>次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。⑴共済金受取人(借家人賠償責任特約は被共済者、類焼損害保障特約の場合は類焼保障被共済者)が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき⑵共済契約関係者または共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき⑶共済契約関係者または共済金受取人が、反社会的勢力(注1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(注2)を有していると認められるとき⑷前記⑴〜⑶までのいずれかに該当するほか、こくみん共済 coop<全労済>との信頼関係が損なわれ、こくみん共済 coop<全労済>が、契約の存続を不適当と判断したとき⑸契約者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき(注1)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。(注2)「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。なお、当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。※前記⑶の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。▶11 掛金の保険料控除について <注意喚起情報>自然災害共済の地震等損害部分に相当する掛金は、地震保険料控除の対象となります。※盗難保障特約は、火災共済の住宅契約のみに加入、また は、自然災害共済に加入している場合は、セットするこ とはできません。※借家人賠償責任特約は、自家・貸家の方はセットするこ とはできません。任意でセットできる特約など類焼損害保障特約盗難保障特約借家人賠償責任特約重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症交交交交通通通通災災災災害害害害資資資資料料料料40
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