26年度版 退職者会用 ゆうゆう総合パンフ
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第10級5.削除5.削除6.1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの6.1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの7.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの7.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの8.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの8.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの9.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの9.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの10.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの10.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの第10級等級等級等級等級第11級第11級第12級第12級4%第14級第9級第9級7%7%第13級5支払割合1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの2の2.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解するこ2の2.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったものとができない程度になったもの3.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの3.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの第4.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの4.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの45.削除5.削除14%級6.1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの6.1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの7.1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸すること7.1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったものができなくなったもの8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの9.局部に神経症状を残すもの8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの9.局部に神経症状を残すもの30%[備考]1.視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定します。2.手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。5.足指の用を廃したものとは、第 1 の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第 1 の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。20%① 重大手術(注)を受けた場合② ①以外の手術で入院中に手術を受けた場合③ ①・②以外の手術を受けた場合④ 放射線治療を受けた場合(注)重大手術の対象となる手術は以下の通りです。1.縦隔腫瘍摘出術 2.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(※ 1)3.直視下心臓内手術 4.食道離断術 5.胃切除術 6.腎移植手術。ただし、受容者に限ります。7.陰茎切断術 8.子宮広汎全摘除術(※ 2) 9.下垂体腫瘍摘除術 10.頭蓋内観血手術 11.観血的脊髄腫瘍摘出手術 12.聴神経腫瘍摘出術 13. 悪性新生物(※ 3)根治手術(※ 4)(※ 1) 開胸・開腹術を伴うものをいいます。なお、「開胸術」とは、胸腔を開く手術であって、膿胸手術、胸膜、肺臓、心臓、横隔膜、縦隔洞、食道手術等胸腔内に操作を加える際に行うものをいい、「開腹術」とは、腹壁を切開し、腹腔を開く手術であって、胃、十二指腸、小腸、大腸、虫垂、肝臓および胆道、膵臓、脾臓、卵巣および子宮手術等腹腔内に操作を加える際に行うものをいいます。15%(※ 2)単純子宮全摘等の子宮全摘除術は除きます。(※ 3) 悪性腫瘍細胞の存在、組織の無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴づけられる特定の疾病をいいます。(上皮内新生物および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除きます。)(※ 4)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除きます。<お支払いの対象とならない手術の代表例は以下のとおりです。>[備考]病気やケガの治療を目的としない手術である美容整形手術や検査・生検目的の手術、創傷処理、デブリードマン、皮膚切開術、骨折の整復(非観血術の場合)、レーザー屈折矯正手術(レーシック)、不妊治療の一環として行われる医療機関側の管理過程(医療機関が採取した精子・など卵子の操作・培養・保存を行うこと) 10%1.悪性新生物根治手術(注1)または上皮内新生物根治手術(注1)(注1)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除きます。2.悪性新生物温熱療法(注2)または上皮内新生物温熱療法(注2)(注2)施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払を限度とします。3.悪性新生物または上皮内新生物に対するファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術(注3)(注3)検査・処置は含みません。また、施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回の支払を限度とします。4.その他の悪性新生物手術(注4)または上皮内新生物手術(注4)(注4)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除きます。身体障害身体障害手術の種類手術の種類支払割合支払割合給付倍率402010給付倍率40101020身体障害身体障害1.両眼の視力が0.6以下になったもの2.1眼の視力が0.06以下になったもの3.両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの6.そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの6の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの6の3.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの7.1耳の聴力を全く失ったもの7の2.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの7の3.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる8.1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの9.1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの解することが困難である程度になったもの4.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの3の2.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3の3.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの4.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの程度の支障があるもの残すもの6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの8.長管骨に変形を残すもの8の2.1手の小指を失ったもの9.1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの10.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの支払割合30%20%15%10%1.両眼の視力が0.6以下になったもの2.1眼の視力が0.06以下になったもの3.両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの6.そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの6の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの6の3.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの7.1耳の聴力を全く失ったもの7の2.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの7の3.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの労務が相当な程度に制限されるもの8.1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの9.1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの10.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの10.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの11.1足の足指の全部の用を廃したもの11.1足の足指の全部の用を廃したもの11の2.外ぼうに相当程度の醜状を残すもの11の2.外ぼうに相当程度の醜状を残すもの12.生殖器に著しい障害を残すもの12.生殖器に著しい障害を残すもの1.1眼の視力が0.1以下になったもの1.1眼の視力が0.1以下になったもの1の2.正面視で複視を残すもの1の2.正面視で複視を残すもの2.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの2.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの3.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を3の2.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの4.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない 程度になったもの1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの3の2.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3の3.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの4.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの5.せき柱に変形を残すもの5.せき柱に変形を残すもの6.1手の示指、中指又は環指を失ったもの6.1手の示指、中指又は環指を失ったもの7.削除7.削除8.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの8.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの9.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な9.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの4.1耳の耳かくの大部分を欠損したもの4.1耳の耳かくの大部分を欠損したもの5.鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を5.鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの8.長管骨に変形を残すもの8の2.1手の小指を失ったもの9.1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの10.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの11.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの11.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの12.局部にがん固な神経症状を残すもの12.局部にがん固な神経症状を残すもの13.削除13.削除14.外ぼうに醜状を残すもの14.外ぼうに醜状を残すもの1. 1眼の視力が0.6以下になったもの1. 1眼の視力が0.6以下になったもの2.1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの2.1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの2の2.正面視以外で複視を残すもの2の2.正面視以外で複視を残すもの3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの3の2.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3の2.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの3の3.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの3の3.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの4.1手の小指の用を廃したもの4.1手の小指の用を廃したもの第5.1手の母指の指骨の一部を失ったもの5.1手の母指の指骨の一部を失ったもの13級6.削除6.削除7.削除7.削除8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み210.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの指の用を廃したもの▶ 3 入院・手術保障、緩和医療保障(損害保険会社)に  おける手術支払倍率表疾病手術・放射線治療保険金、傷害手術保険金、三大疾病手術・放射線治療保険金における手術ごとの倍率は以下の通りです。▶ 4 がん保障(損害保険会社)における手術支払倍率表がん手術保障における手術ごとの倍率は以下の通りです。※放射線治療の給付倍率は 10 倍重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料78

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