24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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▶ 9 運行中および搭乗の定義⑴「▶ 7 交通事故の定義について」および「▶ 2 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」(75ページ)に定める「運行中」とは、当該交通機関の用い方に従い移動中、停車中、発車準備中または無人暴走その他こくみん共済 coop が認めるものをいい、次の場合は含みません。①駐車中②車庫、格納庫、またはこれに代わるべき構内、場所に格納中またはけい留中(ただし、けい留中であっても、乗客の乗降中は運行中とする。)▶ 10 共済金受取人について上記10 の事項に関する詳細は、「契約概要 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」」(51ページ)を参照ください。注意喚起情報 こくみん共済 coop 「交通災害共済」▶ 1 被共済者による契約の解除請求について被共済者が契約者以外である場合、被共済者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。▶ 2 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)次のいずれかに該当の場合、共済金を支払いできません。⑴契約者、被共済者、共済金受取人の故意または重大な過失によるとき⑵被共済者の犯罪行為によるとき⑶被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間にの衝突・接触・火災・爆発等による事故⑶運行中の交通機関に搭乗している被共済者の不慮の事故⑷乗客(入場客を含む)として、改札口を有する交通機関の乗降場構内(改札口の内側)における被共済者の不慮の事故⑸道路(道路交通法第2条第1項第1号から第7号までに定めるもの。日本国外においても同法で定める道路と同程度のものとする)を通行中の被共済者の次に掲げる不慮の事故①建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からの物の落下②崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下③火災または破裂・爆発※運行中には「駐車中」は含みません。▶ 8 交通機関の定義について⑴汽車、電車、路面電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含む)、リフト、エレベーターおよびエスカレーター。ただし、工業施設構内で用いられている工業施設の一部となっている運搬具を除きます。⑵自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバス等の車両(道路交通法( 昭和35年6月25日法律第105号)第2条(定義)第1項第8号から第12号までに規定するもの)。ただし、次のものは含みます。①身体障がい者用の車イスおよび小児用の車②道路法(昭和27年6月10日法律第180号)第3条(道路の種類)に定める道路(市町村道以上の道路)を運行中の原動機付耕運機⑶航空法(昭和27年7月15日法律第231号)第2条(定義)第1項に規定する航空機⑷船舶職員および小型船舶操縦者法(昭和26年4月16日法律第149号)第2条(定義)第1項に規定する船舶およびそれと同等級の外国船舶。ただし、河川の渡し船および海技従事者の操縦する遊覧船を含みます。③リフト、エレベーター、エスカレーターの運転休止中⑵「▶ 7 交通事故の定義について」、「▶ 8 交通機関の定義について」および「▶ 2 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)」(75ページ)に定める「搭乗」とは、以下をいいます。①運行中の交通機関に乗車(船)するために交通機関に手または足をかけたときから、下車(船)のために片足が地面につく直前まで②自転車の場合には、ペダルに足を乗せて乗車を開始したときから、降車のために足を地面に降ろしたときまで③自動二輪車および原動機付自転車の場合には、運行するためにエンジンを作動し、車体に手または足をかけたときから、降車のために足を地面に降ろしたときまで④その他こくみん共済 coop が認めるもの生じた事故によるとき⑷被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき⑸被共済者の精神障がいまたは泥酔によるとき⑹被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき⑺原因がいかなる場合でも頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの⑻道路以外の場所における車両の交通によって生じたもので、自動車安全運転センター各都道府県事務所が発行する交通事故証明書の交付を受けられなかったもの(交付を受けられない場合は、お問い合わせください)⑼人または物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の当該用途に関連して生じたもの⑽列車、路面電車等の専用軌道内もしくは自動車専用道路内に立ち入り、または当該軌道もしくは道路を当該交通機関による以外の方法により通行し、当該交通機関との接触、衝突によって生じたもの(ただし、業務上の必要による立入り、または通行によって生じたものを除く)⑾被共済者が試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除く)、競技・興行(練習を含む)のため運行中の交通機関に搭乗している間に生じた傷害⑿被共済者が職務として以下の作業に従事中に当該作業に直接起因する事故によって被った傷害①荷役作業(土石などの積み込み、積みおろし作業を含む)②こくみん共済 coop の規定する交通機関の修理、点検、整備または清掃作業⒀被共済者が定期、不定期航空運送事業に使用されていない航空機を操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする被共済者が職務上搭乗している間に生じた傷害⒁被共済者が職務として漁業に従事している間に生じた傷害⒂被共済者がハイヤーまたはタクシーを業務運転中に被った事故による通院⒃契約が解除されたとき▶ 3 共済金を削減する場合被共済者が、ハイヤーまたはタクシーを業務運転中に被った交通事故による入院の場合は、20口以上で加入されている場合は日額1,000円、20口未満で加入されている場合は「契約口数× 50円」の日額で支払います。▶ 4 契約が無効となる場合次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。⑴被共済者が発効日に、すでに死亡していたとき⑵被共済者が発効日または更新日に「▶ 3 加入できる方(被共済者になれる方)(74ページ)」の範囲外であったとき⑶共済金額が最高限度を超えていたときは、その超えた部分  ⑷契約申し込みの際、被共済者の同意を得ていなかったとき⑸契約者の意思によらず契約が申し込まれたとき※契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。※契約が無効の場合には、当該契約の掛金の全部または一部を、契約者にお返しいたします。▶ 5 契約が消滅となる場合被共済者が死亡した場合には、契約は消滅となります。▶ 6 加入限度を超過した契約について「ゆうゆう共済」とは別に、こくみん共済 coop が実施する交通災害共済に契約の場合は、すべての契約金額を合計してこくみん共済 coop の事業規約および細則で定める加入限度額以内としてください。加入限度額を超えた契約については無効となり、共済金を支払いできません。▶ 7 契約内容に関する届け出について契約者は次の場合、直ちに所属する労働組合を通じてゆうゆうセンターへ連絡ください。連絡がないと共済金を支払いできない場合があります。⑴氏名や住所が変更となった場合、組合員(本人)または被共済者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人や指定代理請求人を含む)⑵組合員(本人)の住所を変更したとき⑶被共済者が「▶ 3 加入できる方(被共済者になれる方)」(74ページ)の範囲外となったとき⑷被共済者について、交通事故による傷害を被った場合▶ 8 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減について▶ 9 契約の解除と契約の更新謝絶について上記8、9 の事項に関する詳細は、「契約概要 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」」(51ページ)を参照ください。重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料75

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