24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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重重要要事事項項説説明明書書緩緩和和医医療療ががんん賠賠償償▶3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)▶4 効力発生日(保障開始日)▶5 脱退時の手続き・返れい金▶6 保険金をお支払いする事由が発生したときは▶7 保険会社破綻時の取扱い▶8 お客様に関する情報の取扱い▶9 ご注意いただきたいこと▶10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと▶11 健康状態告知確認書(正しく告知いただくためにご確認いただきたい事項)さい。⑵介護認定保障傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。ただし、要介護状態の開始日がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金支払の対象となります。また、介護保障が支払われた日を失効日として契約は失効しますが、失効日以前かつ共済期間中に、上記▶3 共済金をお支払いする場合⑵介護認定保障(72ページ)に該当していた場合は保険金支払の対象となります。⑶認知症保障認知症の原因となった事由が生じた時が、この契約が継続されてきた初年度契約の共済期間の開始時より前であるとき。ただし、認知症の診断日がその初年度契約の共済期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、共済金支払の対象となります。また、介護保障が支払われた日を失効日として契約は失効しますが、失効日以前かつ共済期間中、上記▶3 共済金をお支払いする場合⑶認知症保障(72ページ)に該当していた場合は共済金支払の対象となります。上記3〜11の詳細は、損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>(41〜43ページ)を参照ください。賠償保障 損害保険会社「標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))」賠償保障は、損害保険会社の「標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))」により引受けを行います。契約概要 損害保険会社「標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(39ページ)までお問い合わせください。▶1 商品の仕組みおよび引受条件⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(40ページ)をご参照ください。⑵商品の仕組みこの保険は、以下の場合に保険金をお支払いします。<標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)>被保険者が交通事故で死亡された場合、または交通乗用具の火災によって死亡された場合<個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型)>次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合■ご本人(被保険者本人)の居住の用に供する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故■被保険者の日常生活に起因する偶然な事故⑶補償内容<標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)>交通事故等によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(※)この保険における「交通事故等」とは、以下に掲げるものをいいます。・運行中の乗物 (自動車・自転車、電車、バス、航空機、船舶など)との衝突、接触などの事故・運行中の乗物(自動車・自転車、電車、バス、航空機、船舶など)の火災、爆発などの事故・運行中の乗物に乗っている間の急激かつ偶然な外来の事故 ・乗客として駅などの乗降場構内の改札口を入ってから出る(※)この保険においては「乗物」としてお取扱いしないものがあります(スケートボード、キックボード、ストライダー等)。詳しくは「共栄火災海上保険株式会社 団体組織開発部 営業課 TEL.03-3504-2898【受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(祝日・年末年始は除く)】」までお問い合わせください。<個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型)>ご本人(被保険者本人)やそのご家族(被保険者)(※1)が日常生活に起因する偶然な事故、ご本人が居住の用に供する住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったこと、または電車等(※2)を運行不能(※3)としたことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、1 回の事故につき限度額を無制限(日本国外で発生した事故は1億円を限度)として保険金をお支払いします。なお、電車等を運行不能とした事故の場合、日本国内で発生したものに限ります。(※1■この保険の対象となる「ご家族(被保険者)」とはつぎのとおりです。(※2■この保険における「電車等」とは、以下に掲げる軌道上を走行(※3■「運行不能」とは正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。(注)特定の者への伝達を含みます。<賠償事故解決特約(個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型)用)>①賠償事故の解決被保険者が日本国内において生じた事故(日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または共栄火災が損害賠償請求権者から損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、共栄火災が被保険者に対して支払責任を負う限度において、共栄火災の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。②示談交渉を行わない場合■被保険者が、共栄火災の求めに応じず、その遂行について共栄■損害賠償請求権者が、共栄火災と直接、折衝することに同意しない場合■正当な理由がなく被保険者が協力を拒んだ場合■折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続が、日本国外に所在する損害賠償請求権者または日本国外に所在するその者の代理人に対して行う場合⑷引受条件(ご契約金額等)<標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)>・100万円(死亡のみ)<個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型)>・無制限(※)(※)日本国外で発生した事故は1億円▶2 保障額と保険料保険料は年齢・性別にかかわらず一律です。以下月掛金額には標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)の死亡保障100万円を含みます。)(※)日本国外で発生した事故は1億円上記以外の詳細については、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(40〜43ページ)を参照ください。注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))」ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。また、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(39ページ)までお問い合わせくださいまでの乗降場における急激かつ偶然な外来の事故・作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触などの事故・作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の火災、爆発などの事故・乗物の火災による事故■ご本人(被保険者本人)の配偶者■ご本人(被保険者本人)またはその配偶者の同居の親族■ご本人(被保険者本人)またはその配偶者の別居の未婚の子(※)(※)未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。(注1)被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。(注2)上記の続柄は、保険金支払の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。する陸上の乗用具をいいます。・汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。・ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。火災に協力しない場合賠償保障月掛金額無制限(※)80円全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術終終身身医医療療介介護護・・認認知知症症交交通通災災害害資資料料73

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