24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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重重要要事事項項説説明明書書緩緩和和医医療療ががんん賠賠償償●傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。ただし、要介護状態の開始日がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金支払の対象となります。▶3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)▶4 効力発生日(保障開始日)▶5 脱退時の手続き・解約返れい金▶6 保険金をお支払いする事由が発生したときは▶7 保険会社破綻時の取扱い▶8 お客様に関する情報の取扱い▶9 ご注意いただきたいこと▶10加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただ上記3〜11の詳細は、損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>(41〜43ページ)を参照ください。介護・認知症保障 全トヨタ労連「自家介護・認知症共済」契約概要 全トヨタ労連「自家介護・認知症共済」▶ 1 加入できる方損害保険会社が引受ける介護・認知症保障へ加入できる方(41ページ参照)▶ 2 共済掛金について掛金は性別にかかわらず「一律」ですが、加入(継続)時の年齢により掛金が変わるのでご注意ください。契約保障額ごとの全トヨタ労連引受分掛金は以下の通りです。なお、契約保障額の()内は、全トヨタ労連引受額です。満年齢(保障開始日時点)0歳〜64歳65歳〜69歳70歳〜74歳75歳〜79歳80歳〜84歳▶ 3 共済金をお支払いする場合⑴介護保障被共済者が共済期間中に以下のいずれかの事由により要介護状態となられた場合に介護共済金をお支払いします。(生涯で1回限り)○公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態○公的介護保険制度の要介護・要支援の認定の審査対象とならない場合において、障害者総合支援制度に基づく障害支援区分3以上の認定を受けた状態⑵介護認定保障被共済者が共済期間中に以下のいずれかの事由により要介護状態となられた場合に介護認定共済金をお支払いします。(生涯で1回限り)〇公的介護保険制度に基づく要支援1、2、要介護1、2、3、4、5の認定を受けた状態〇公的介護保険制度の要支援・要介護の認定の審査対象とならない場合において、障害者総合支援制度に基づく障害支援区分1、2、3、4、5、6の認定を受けた状態⑶認知症保障被共済者が共済期間中に認知症と診断された場合、認知症共済金をお支払いします。(生涯で1回限り)注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」(72ページ保険金をお支払いできない主な場合)を参照くだきたいこと▶11 健康状態告知確認書(正しく告知いただくためにご確認いただきたい事項)▶ 4 共済金受取人について「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(42ページ、保険金の請求・死亡保険金受取人)を参照ください。▶ 5 ご加入後の留意事項契約概要 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」(72ページ ご加入後の留意事項)を参照ください。注意喚起情報 全トヨタ労連「自家介護・認知症共済」▶ 1 告知義務等注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」(72ページ告知義務等)を参照ください。▶2 共済金をお支払いできない場合(免責)⑴介護保障⑷引受条件等(ご契約金額等)①ご契約金額につきましては、下記「▶2 保障額と保険料」に記載した中からご選択いただけます。被保険者の年齢・性別・年収等を参考にお選びください。実際にご加入いただくにあたってのご契約金額については、当総合パンフレットをご参照ください。②ご加入できる年齢は、新規加入、継続加入に関わらず満84歳以下となります。なお、いずれも保障開始日時点における満年齢によります。(保障開始日②加入申込書の質問回答欄にご記入いただく内容は公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。なお、ご記入内容によっては引受をお断りさせていただくことがあります。③ご加入できる年齢は、新規加入、継続加入に関わらず満84歳以下となります。なお、いずれも保障開始日時点における満年齢によります。①契約者または被保険者の故意または重大な過失②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為③無資格または酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車④被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用⑤被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用⑥被保険者の先天性疾患⑦被保険者に対する刑の執行⑧戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波(※1)⑩核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故(※1)⑪上記⑧から⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う⑫むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、そ(※1)これらに該当した被保険者の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと共栄火災が認めたときは、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。(※2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認め▶2 保障額と保険料保険料は性別にかかわらず「一律」ですが、加入(継続)時の年齢により保険料が変わるのでご注意ください。契約保障額ごとの共栄火災引受分保険料は以下の通りです。なお、契約保障額の()内は、共栄火災引受額です。▶2 保険金をお支払いできない主な場合●以下の事由によって生じた要介護状態満年齢100万円300万円時点)(150万円)(50万円)0歳〜64歳30円65歳〜69歳230円70歳〜74歳380円75歳〜79歳790円80歳〜84歳1,890円▶3 ご加入後の留意事項保険金をお支払いした場合、介護・認知症保障は失効となります。介護・認知症保障の年間保険料のうち、未払込保険料がある場合は、全額をお支払いいただきます。なお、保険金をお支払いした方につきましては、介護・認知症保障に再度ご加入することはできません。上記以外の詳細については、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(40〜43ページ)を参照ください。注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」ご加入に際して契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(39ページ)までお問い合わせください。▶1 告知義務等ご加入時における注意事項(加入申込書の記載上の注意事項)①契約者には、ご加入に際し、共栄火災が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。○被保険者の生年月日・満年齢・性別○質問表回答欄にご記入いただく事項を運転している間の事故らに類似の事変または暴動(※1)秩序の混乱に基づいて生じた事故(※1)れを裏付けるに足りる医学的他覚所見(※2)のないものられる異常所見をいいます。契約保障額500万円700万円(350万円)(250万円)90円690円1,140円2,370円5,680円150円210円1,150円1,610円1,900円2,660円3,950円5,530円9,460円13,250円契約保障額100万円300万円(50万円)30円230円380円790円1,890円(150万円)90円690円1,140円2,370円5,680円500万円700万円(250万円)(350万円)150円210円1,150円1,610円1,900円2,660円3,950円5,530円9,460円13,250円全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術終終身身医医療療介介護護・・認認知知症症交交通通災災害害資資料料72

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