24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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除された場合にはその解除日)を保険期間の開始日とするがん保険(1年契約用)のご契約をいいます。▶3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)▶4 効力発生日(保障開始日)▶5 脱退時の手続き・解約返れい金▶6 保険金をお支払いする事由が発生したときは▶7 保険会社破綻時の取扱い▶8 お客様に関する情報の取扱い▶9 ご注意いただきたいこと▶10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただ上記3〜11の詳細は、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(41〜43ページ)をご参照ください。の診断確定のみをもって支払対象となる一方、入院・手術保障の三大疾病特約では、がんと診断確定され、その治療のため入院を開始した場合に支払対象となります。(上皮内新生物の場合は入院有無を問いません。)したがって、入院・手術保障の三大疾病特約では、がんの診断確定がされても、入院治療を行わず通院のみで治療を行った場合、診断保険金はお支払いできない場合があります。③2回目以降の診断保険金の支払要件の相違がん保障および入院・手術保障の三大疾病特約のいずれも、1回目の診断保険金を支払った後、翌年度以降に2回目以降のがんの診断確定がされた場合、「前回の支払事由該当日」から1年超経過していることが支払要件となります。ただし、がん保障では、上記の「前回の支払事由該当日」は「実際に保険金が支払われた前回の支払事由該当日」の意味合いとなります。一方、入院・手術保障の三大疾病特約では、上記の「前回の支払事由該当日」は文字通り「前回の支払事由該当日(実際に保険金が支払われたかどうかは問わない)」の意味合いとなります。B契約診断2回目1年以内1年超支払対象外支払対象外きたいこと▶11 健康状態告知確認書(正しく告知いただくためにご確認いただきたい事項)務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生しているがんについて保険金をお支払いできないことがあります。 この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。○被保険者の生年月日・満年齢・性別○質問表回答欄にご記入いただく事項②加入申込書の質問表回答欄にご記入いただく内容は公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。なお、ご記入内容によっては引受をお断りさせていただくことがあります。③ご加入できる年齢には、新規にご加入の場合は満64歳以下、継続加入の場合は満79 歳以下の制限があります。なお、いずれも保障開始日時点における満年齢によります。▶2 保険金をお支払いできない主な場合被保険者が初年度契約(※)の保険期間(保険のご契約期間)開始前にがんと診断確定されていた場合(ご加入者、被保険者または保険金受取人がその事実を知っていたか否かを問いません。)(※)「初年度契約」とは、継続契約以外のがん保険(1年契約用)のご契約をいいます。「継続契約」とは、がん保険(1年契約用)の保険期間の末日(中途で解【例】がんの診断確定の1回目がA契約中に発生し、その後、2回目の診断確定がB契約(A契約の継続契約)中、3回目がC契約(B契約の継続がん保障と入院・手術保障(三大疾病特約)のいずれにもご加入いただく場合の注意点がん保障は、がん(悪性新生物・上皮内新生物)に罹患された場合に保険金をお支払いする保障であり、入院・手術保障の三大疾病特約は、三大疾病(悪性新生物・上皮内新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)に罹患された場合に保険金をお支払いする特約です。したがって、2つの保障に加入いただいた方が「がん」に罹患された場合、いずれの保障も保険金のお支払い対象となります。ただし、がん保障と入院・手術保障の三大疾病特約とでは約款の相違により支払事由が一部異なることから、以下①〜③のとおり、がん保障のみで支払対象となり、入院・手術保障の三大疾病特約では保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。①乳房の悪性新生物に関する取扱いの相違入院・手術保障の三大疾病特約では、初年度契約の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日午前0時より前に、乳房の悪性新生物により保険金支払事由に該当した場合は、支払対象外となります。がん保障には上記のような規定はなく、初年度契約の初日から90日以内の保険期間中に乳房の悪性新生物により保険金支払事由に該当した場合でも、支払対象となります。②診断保険金における入院要件の有無の相違がん保障および入院・手術保障の三大疾病特約のいずれも、診断保険金の支払にはがんの診断確定が必須となりますが、がん保障では、がん契約)中にそれぞれ発生した場合(注)入院・手術保障の三大疾病特約においては、それぞれのがんの診断確定の後に入院して治療を受けた前提とします。A契約がん保障三大疾病保障※がん保障では、2回目の診断確定は1回目の診断確定から1年以内のため支払対象外。3回目の診断確定は2回目の診断確定から1年以内ですが、2回目の診断は支払対象外であり、実際に診断保険金の支払対象となった1回目の診断確定から起算して1年を超えてから診断確定されているため、3回目の診断確定は支払対象となります。一方、入院・手術保障(三大疾病特約)では、2回目の診断確定は1回目の診断確定から1年以内のため支払対象外。3回目の診断確定も2回目の診断確定から1年以内のため支払対象外となります。診断1回目1年以内支払対象支払対象C契約診断3回目支払対象支払対象外重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料70

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