24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
65/80

共済金を支払う場合・共済金の額●取扱いは損害保険会社引受契約と同様です。▶3クーリング・オフ(加入のお申込みの撤回等)▶4効力発生日(保障開始日)▶5脱退時の手続き・返れい金▶6保険金をお支払いする事由が発生したときは▶7保険会社破綻時の取扱い▶8お客様に関する情報の取扱い▶9ご注意いただきたいこと▶10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと▶11健康状態告知確認書(正しく告知いただくためにご確認いただきたい事項)注意喚起情報 全トヨタ労連「自家医療共済」▶1 告知義務等注意喚起情報 損害保険会社「医療保険(1年契約用)」(62ページ 告知義務等)を参照ください。▶2 共済金をお支払いできない場合(免責)⑴医療上乗せ特約、三大疾病特約▶3 共済金をお支払いする場合⑴国内臓器移植保障被共済者が共済期間中に日本国内で、次のすべての要件を満たす移植術を受けた場合に、被共済者の生涯で1回に限り、国内臓器移植共済金として100万円をお支払いします。①次に掲げるいずれかの移植術であること。②公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(JOT)のコーディネートにより行われた移植術であること((眼球(角膜)移植術を除く))。⑵海外心臓移植保障被共済者、被共済者の両親、被共済者の子どもが、公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(JOT)に心臓移植の希望登録を行った後、国内臓器移植が受けられないことにより、共済期間中に心臓移植を目的として米国に渡航した場合に、海外心臓移植共済金として1,000万円をお支払いします。(心臓移植を目的として米国に渡航された方に生涯で1回限りの支払いとなります。)⑶骨髄ドナー提供者保障被共済者、被共済者の両親、被共済者の子ども、被共済者の兄弟姉妹が日本国内で、骨髄または末梢血幹細胞を採取、提供し、採取日または採取に伴う入院期間が共済期間中である場合、1回の提供に対して1回に限り骨髄ドナー提供者共済金として10万円をお支払いします。⑷難病指定保障被共済者が共済期間中に、厚生労働省が認める指定難病と診断され、難病法による難病医療費等助成制度の対象と初めてなった場合に、被共済者の生涯で1回に限り難病指定共済金として10万円をお支払いします。⑸医療上乗せ特約共済金の種類長期入院保障●取扱いは損害保険会社引受契約と同様です。[入院・手術保障 損害保険会社「医療保険(1年長期入院共済金契約用)」をご参照ください。]通院見合分保障※共済金については、本特約における全トヨタ労連通院見合分共済金⑹三大疾病特約■「三大疾病」の定義→取扱いは共栄火災引受契約と同様です。三大疾病診断共済金(診断保障)上皮内新生物等診断共済金三大疾病手術・放射線治療共済金▶4 共済金受取人⑴医療上乗せ特約、三大疾病特約、国内臓器移植保障、難病指定保障詳細については、損害保険会社引受契約重要事項説明書「共通事項」(42ページ、保険金の請求・死亡保険金受取人)を参照ください。⑵海外心臓移植保障受取人は契約者(組合員)とする。⑶骨髄ドナー提供者保障受取人は骨髄ドナー提供者本人とする。注意喚起情報 損害保険会社「医療保険(1年契約用)(62ページ 保険金をお支払いできない主な場合)を参照ください。⑵国内臓器移植保障●公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(JOT)を介さずに臓器●生体間移植により臓器移植を受けた場合●日本国外で臓器移植を受けた場合⑶ 海外心臓移植保障●公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(JOT)を介さずに海外⑷骨髄ドナー提供者保障●日本国外で骨髄または末梢血幹細胞を採取してドナーとして提●指定難病以外の難病となった場合●難病医療費等助成制度の対象とならず、特定医療費受給者証の発・心臓、肺、肝臓、膵臓、小腸、腎臓、眼球(角膜)の移植術。共済金を支払う場合・共済金の額保障引受分を共済金としてお支払いします。共済金の種類急性心筋梗塞診断共済金脳卒中診断共済金[入院・手術保障 損害保険会社「医療保険(1年契約用)」契約概要をご参照ください。]※共済金については、本特約における全トヨタ労連保障引受分を共済金としてお支払いします。悪性新生物診断共済金三大疾病入院保障三大疾病入院共済金三大疾病手術保障移植を受けた場合(眼球移植を除く)心臓移植を受けた場合供した場合⑸ 難病指定保障緩和医療保障 損害保険会社「医療保険(1年契約用) (引受緩和特約)」契約概要 損害保険会社「医療保険(1年契約用)(引受緩和特約)」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(39ページ)までお問い合わせください。▶ 1 商品の仕組みおよび引受条件等⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について行がなされない場合上記3〜11の詳細は、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(40〜43ページ)を参照ください。 緩和医療保障 全体概要緩和医療保障は、損害保険会社、全トヨタ労連が引受団体となり、下記内容で実施します。( ) は引受割合です。保障内容引受団体損害保険会社全トヨタ労連損害保険会社引受契約「重要事項説明書<共通事項>(40ページ)」を参照ください。⑵商品の仕組み被保険者が保険期間中に発病した疾病または発生した急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます)によるケガにより入院された場合、または手術を受けられた場合、放射線治療を受けられた場合に保険金をお支払いします。また、被保険者が保険期間中に病気またはケガにより、日本国内で先進医療による療養・患者申出療養を受けた場合に保険金をお支払いします。なお、保険期間の開始前に発病した疾病または発生した事故によるケガについて、保険期間中に悪化した場合、医学上重要な関係(※)にある疾病の発病や事故によるケガにより入院された場合、もしくは手術または放射線治療を受けられた場合、日本国内で先進医療による療養・患者申出療養を受けられた場合も保険金をお支払いします。※たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患・腎臓疾患等の関係や、胃がんとそれの転移による肝臓がんとの関係等をいいます。⑶補償内容(主な支払事由、保険金をお支払いする場合)保険金の種類保険金をお支払いする場合疾病入院保険金疾病手術・放射線治療保険金傷害入院保険金基本契約入院手術〇(50%)〇(50%)被保険者が病気の治療を直接の目的として入院されたとき被保険者が病気の治療を目的として、病院または診療所で手術または放射線治療を受けられたとき(注1)時期を同じくして2以上の手術を受けられた場合は、倍率の高いいずれか1つの手術のみ対象となります。また、手術の種類によっては支払の制限があります。(注2)放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回の支払いを限度とします。被保険者がケガの治療を直接の目的として入院されたとき先進医療費用患者申出療養〇(100%)保険金の額疾病入院保険金日額×入院日数(1入院の支払限度期間は入院開始日から180日目までの間)手術の種類により、疾病入院保険金日額×倍率①所定の重大手術 40倍②①以外の手術で入院中に受けた手術20倍③①・②以外の手術5倍④放射線治療10倍傷病入院保険金日額×入院日数(1入院の支払限度期間は入院開始日から180日目までの間)―重重重要要要事事事項項項説説説明明明書書書全全全保保保障障障共共共通通通事事事項項項火火火災災災・・・自自自然然然災災災害害害生生生命命命・・・後後後遺遺遺障障障害害害緩緩緩和和和生生生命命命終終終身身身生生生命命命入入入院院院・・・手手手術術術緩緩緩和和和医医医療療療終終終身身身医医医療療療がががんんん介介介護護護・・・認認認知知知症症症賠賠賠償償償交交交通通通災災災害害害資資資料料料64

元のページ  ../index.html#65

このブックを見る