終終身身生生命命−−終終身身医医療療入院・手術保障 全体概要入院・手術保障は、損害保険会社、全トヨタ労連が引受団体となり、下記内容で実施します。( ) は引受割合です。入院・手術保障 損害保険会社「医療保険(1年契約用)」契約概要 損害保険会社「医療保険(1年契約用)」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(39ページ)までお問い合わせください。▶ 1 商品の仕組みおよび引受条件等⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)についてる方)」の範囲外であったとき⑶契約のお申し込みに際し、被共済者の同意を得ていなかったとき⑷契約者の意思によらず契約のお申し込みがされたとき⑸加入限度を超えていた場合は、その超えた部分⑹契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をしたとき※無効の場合、掛金の全部または一部を契約者に返還します。※すでに、共済金または返戻金を支払っていたときは返還していただきます。※契約が共済金の不法取得目的による無効の場合、契約当初からの払込掛金は返還できません。債権者等から解約の届出がされた場合であっても、1ヵ月以内に契約者以外の親族または被共済者から債権者等に解約返戻金相当額をお支払いすれば契約を継続することができます。なお、その間に支払事由が発生した場合、こくみん共済 coop の定める金額をお支払いし、契約は消滅します。詳しくはこくみん共済 coop までお問合わせください。▶ 7 被共済者による契約の解除請求について被共済者が契約者以外である場合、被共済者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。詳しくはこくみん共済 coop までお問合わせください。▶ 8 契約の消滅について次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。⑴被共済者が死亡したとき引受団体損害保険会社全トヨタ労連損害保険会社引受契約「重要事項説明書<共通事項>(40ページ)」を参照ください。⑵商品の仕組み<基本契約・医療上乗せ特約>被保険者が保険期間中に発病した疾病または発生した急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます)によるケガにより入院された場合、または手術を受けられた場合、放射線治療を受けられた場合に保険金をお支払いします。<三大疾病特約>被保険者が保険期間中に発病した三大疾病であると診断され入院された場合、または手術を受けられた場合、放射線治療を受けられた場合に保険金をお支払いします。⑶補償内容(主な支払事由、保険金をお支払いする場合)①基本契約保険金の種類疾病入院保険金疾病手術・放射線治療保険金傷害入院保険金傷害手術保険金②医療上乗せ特約保険金の種類長期入院保障継続入院一時金先進医療費用保障先進医療保険金および 先進医療一時金患者申出療養保障患者申出療養保険金術のみ対象となります。また、手術の種類によっては支払の制限があります。(注2)放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回の支払いを限度とします。⑵被共済者が重度障がいの状態となったとき(重度障害共済金が支払われた場合に限ります)医療上乗せ特約通院見合分長期入院先進医療患者申出○(70%)○(30%)▶9 掛金の生命保険料控除について終身生命共済の掛金は一部を除き生命保険料控除の対象となります。▶10 納税義務国・居住地国の確認について加入時、共済金・満期共済金・解約返戻金の請求時、海外渡航届の提出時などに、納税義務国の確認をさせていただく場合があります。▶11 契約の解除について上記11の事項に関する詳細は、契約概要 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」(55ページ)を参照ください。療養○(100%)入院保険金の額疾病入院保険金日額×入院日数(1入院の支払限度期間は入院開始日から180日目までの間)手術の種類により、疾病入院保険金日額×倍率① 所定の重大手術 40倍② ①以外の手術で入院中に受けた手術 20倍③ ①・②以外の手術 5倍④ 放射線治療 10倍傷病入院保険金日額×入院日数(1入院の支払限度期間は入院開始日から180日目までの間)手術の種類により、傷害入院保険金日額×倍率① 所定の重大手術 40倍② ①以外の手術で入院中に受けた手術 20倍③ ①・②以外の手術 5倍基本契約の入院保険金日額×60倍先進医療の技術料の金額【2,000万円が限度】および患者申出療養の技術料の金額基本契約の入院保険金日額×30%×10倍▶ 6 債権者等による解約および共済金受取人による共済契約の存続について保障内容入院被保険者が病気の治療を直接の目的として入院されたとき被保険者が病気の治療を目的として、病院または診療所で手術または放射線治療を受けられたとき(注1)時期を同じくして2以上の手術を受けられた場合は、倍率の高いいずれか1つの手被保険者がケガの治療を直接の目的として入院されたとき被保険者がケガの治療を直接の目的として、病院または診療所で手術を受けられたとき(注)時期を同じくして2以上の手術を受けられた場合は、倍率の最も高い1つの手術のみ対象となります。また、手術の種類によっては支払の制限があります。被保険者が病気またはケガの治療を直接の目的として、継続して90日または180日以上入院されたとき被保険者が、病気またはケガにより、日本国内で先進医療による療養を受けたとき被保険者が、病気またはケガにより、日本国内で患者申出療養を受けたとき通院見合分保障当保障の基本契約「疾病入院保険金」または「傷害入院保険金」の支払対象となる入院をされたとき(普通保険約款に定める「1回の入院」について1回限りのお支払いとなります。)入院一時金基本契約その他の基本契約に手術○(100%)−−属する保障○(100%)保険金をお支払いする場合保険金をお支払いする場合三大疾病特約手術診断○(70%)○(30%)保険金の額(60万円が限度)先進医療一時金5万円【2,000万円が限度】【3万円が限度】重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料60
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