24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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重重要要事事項項説説明明書書緩緩和和医医療療ががんん賠賠償償支払事由共済金支払額支払事由の概要を行ってください(必要書類が提出されない場合、共済金を支払いできないことがあります)。※共済金が請求いただける期間は、共済事由の発生した日の翌日から3年間です。※3年間を過ぎた場合は請求権が消滅します。▶ 12 共済金のお支払いについてのご注意契約①死亡共済金死亡したとき死亡共済金および重度障害共済金基本契約②重度障害共済金重度障がいとなったとき①災害死亡共済金不慮の事故等により死亡したとき②障害共済金不慮の事故等により重度障がいとなったとき災害死亡共済金および障害共済金災害死亡特約(※1)「重度障がい」状態とは、こくみん共済 coop が定める身体障害等級別支払割合表(77ページ)の第1級、第2級、第3級の2・3・4の状態をいいます。(※2)「不慮の事故等」とは、急激かつ偶然な外因による事故、およびこくみん共済 coop 所定の感染症をいいます。被共済者が発効日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内、かつ共済期間中に所定(労働者災害補償保険法に定める障害等級表3級の1,5 〜 6級に連動)の状態になったとき⑵前記⑴ に該当しなくなったときは、以後の共済掛金の払い込み免除はしません(掛金の払い込みを再開していただきます)。⑶次の原因によるときは、掛金の払い込みは免除しません。①契約者または共済金受取人の故意または重大な過失②被共済者の故意または重大な過失、または犯罪行為③被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故④被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故⑤被共済者の精神障がいまたは泥酔⑥原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)腰・背痛で他覚症状のないもの⑦被共済者の疾病に起因して生じた事故によるとき⑷地震、津波、噴火などの天災、あるいは戦争その他の非常の出来事による場合は、掛金の全部または一部の額について払い込みを免除しないことがあります。⑵申込書の内容および質問表の回答を確認したうえで、お引き受けするか否かを決定します。その結果は申込者(契約者)に通知します。⑶契約者が申込書の「申込日」に記入した日を告知日(申込書の質問表への回答日)とします。▶ 13 掛金の払込方法と払込場所についてこの事項に関する詳細は、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項(37ページ)を参照ください。▶ 14 掛金の払込免除について⑴掛金の払い込みを免除する場合▶ 15 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減▶ 16 共済金受取人について上記15、16の事項に関する詳細は、契約概要 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」(51ページ)を参照ください。注意喚起情報 こくみん共済 coop 「終身生命共済」▶ 1 加入申込書および質問表の記入について⑴申込書は契約を締結するうえで重要ですので、正確にご記入ください。特に、質問表(健康状態等についての質問)について正確にお答えいただけなかった場合、契約を解除し、共済金を支払わないことがあります。被共済者になる方の同意を得て、契約者自身が記入し、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。①死亡共済金共済期間中に死亡したとき②重度障害共済金発効日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として共済期間中に重度障がい※1となったとき※被共済者の余命が6ヵ月以内と判断される場合には、死亡共済金にかえて「リビングニーズ」共済金を請求ができます。①災害死亡共済金死亡・重度障害共済金額災害死亡特約共済期間中に発生した不慮の事故等※2を直接の原因として共済期間中に死亡したとき共済金額※基本契約の死亡共済金または重度障害共済金に追加して支払います。②障害共済金共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に重度障がいとなったとき⑷健康診断書の提出が必要な場合次の場合には、「質問表」へのご回答のほかに健康診断書を提出していただくことがあります。(ア)満61歳以上満66歳未満の方で病気等死亡・重度障害共済金の金額が300万円を超えるとき、または、満55歳以上満61歳未満の方で病気等死亡・重度障害共済金の金額が1,500万円を超えるとき(イ)過去2年以内にこくみん共済 coop の事業規約「終身生命共済」・「個人長期生命共済」にもとづく商品プラン・タイプに加入されたことがある場合には、その病気等死亡・重度障害共済金額を上記の金額に含めて健康診断書の提出をお願いします。〔ご提出いただく健康診断書の種類〕次のいずれかのコピーを提出してください。(ア)勤務先の定期健康診断書 (イ)基本・特定健康診査結果表(ウ)人間ドック成績表※このほか、共済金額を制限する職業または重度障がい状態の方は健康診断書を提出していただくことがあります。※これらの健康診断書等は告知日(申込日)から1年以内に受診されたものが必要です。<告知義務について>⑴共済は大勢の方が掛金を出しあって、相互に助け合う制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、被共済者間の公平性が保たれません。そこで契約に際して、契約者や被共済者の方には、過去の病歴(病名や治療期間など)、現在の健康状態や身体の障がい状態、職業などについて、正しく告知していただく義務があります。⑵加入申込書「質問表」への回答には過去の病歴(病名や治療期間など)など、こくみん共済 coop がおたずねする事柄について、ありのまま正しく告知してください。告知していただいた内容が不充分であった場合には、再度告知をお願いすることがあります。⑶告知していただく内容は、加入申込書「質問表」として記載してあります。もし、故意または重大な過失によって、事実を告知していただけなかったり、事実と違うことを告知されますと、こくみん共済 coop は「告知義務違反」として契約を解除することがあります。この場合には、たとえ支払事由が発生していても、共済金を支払うことはできません。また、共済掛金払込免除の事由が発生しているときも同様です。⑵契約を解約した場合の解約返戻金は死亡共済金額を限度とします。⑶終身生命プランは、できる限り安い掛金で保障を実現するために、掛金払込期間中の解約返戻金を低く設定した商品です。<解約返戻金について>解約返戻金の額は契約年齢、性別、経過年数などによって異なります。▶ 3 契約内容に関する届け出について(住所等の変更)契約者は次の場合、直ちに所属する労働組合を通じてゆうゆうセンターへ連絡ください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。⑴契約者または被共済者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人や指定代理請求人を含む)⑵契約者の住所を変更したとき⑶続柄が変更となったとき⑷海外に長期滞在することになったとき⑸契約者が死亡されたとき▶ 4 共済金をお支払いできない主な場合次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払いできません。以下に掲載されている事由はすべてではありません。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページに掲載してありますので必ず内容をご確認ください。※ご契約をお引き受けした場合でも、発効日前の傷害または疾病を原因として支払事由が発生したときには、共済金をお支払いできない場合があります。⑴すべての共済金①被共済者の犯罪行為②被共済者・契約者・共済金受取人の故意③契約が解除された場合④契約が無効となった場合や、詐欺等により取り消された場合 など⑵死亡・重度障がいを原因とする共済金①発効日(または更新日。以下同じ)から1年以内の自殺・自殺行為②発効日前の傷害または病気を原因として重度障がいの状態となったとき など⑶不慮の事故を原因とする共済金①被共済者・契約者・共済金受取人の重大な過失②被共済者の精神障がいまたは泥酔、疾病に起因して生じた事故③無資格運転、酒気帯び運転およびこれに相当する運転中の事故④原因がいかなる場合でもむち打ち症または腰・背痛で他覚症状のないもの など※重度障害共済金と死亡共済金については、重複して支払いません。【リビングニーズ共済金】⑴指定代理請求人の故意によるとき⑵死亡共済金または重度障害共済金をすでに支払っていたとき。リビングニーズ共済金をお支払いする前に死亡共済金または重度障害共▶ 2 解約と解約返戻金について⑴契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約することができます。所定の書式に解約日を記載のうえご提出ください。この場合、すえ置き割り戻し金があるときはお返しします。全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術終終身身医医療療介介護護・・認認知知症症交交通通災災害害資資料料59

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