25年度版 退職者会用 ゆうゆう総合パンフ
57/80

細は 契約概要 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」(51ページ)を参照ください。注意喚起情報 全トヨタ労連「自家生命共済」▶ 1 事故発生の通知義務共済事故が発生したことを知ったときは、契約者、被共済者または共済金受取人は、30日以内に事故発生の状況および被害の程度を全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)へ通知してください。▶ 2 共済金の分割払い等について戦争その他の変乱、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常の出来事によるときは、共済金の分割払いやお支払いの繰り延べ、および減額してお支払いすることがあります。▶ 3 共済金をお支払いできない場合(免責)下記の場合には、共済金をお支払いできません。<各共済金に共通>契約者、被共済者、共済金受取人の故意、重大な過失、加入者の犯罪行為により支払い事由が発生したとき<死亡共済金・重度障害共済金>被共済者が契約の発効日から1年以内に自殺したとき、または自殺行為により重度障がいとなったとき<災害後遺障害共済金・災害死亡共済金>⑴被共済者が無資格運転中または酒気帯び運転中に生じた事故によるとき⑵被共済者の精神障がい、泥酔によるとき⑶原因のいかんを問わず、頸部症候群(むち打ち症)、腰・背痛など他覚症状のないときときは、加入時の等級分の共済金を差し引いてお支払いします。⑵疾病後遺障害共済金を支払った後に、等級が変更になったときは、すでに支払った疾病後遺障害共済金を差し引いてお支払いします。<災害後遺障害共済金・災害死亡共済金>下記の影響を除いて共済金額を決定し、お支払いします。⑴不慮の事故等が発生する前から存在していた障がい・傷病による影響⑵不慮の事故等が発生した後、その事故とは関係なく発生した障がい・傷病による影響⑶正当な理由なく、被共済者が治療を怠り傷害が重大となったことによる影響⑷正当な理由なく、契約者または共済金受取人が治療させなかったことによる影響や「▶ 1 加入要件」(55ページ)の範囲外であったとき⑵契約者が発効日・更新日に団体の構成員でなかったとき⑶契約者が発効日・更新日に被共済者でなかったとき⑷共済金額が最高限度を超えていたとき(超過分が無効)⑸申し込みの際、被共済者の同意を得ていなかったとき⑹契約者の意思によらず契約を申し込まれたとき⑺契約者または被共済者が詐欺行為をしたとき▶ 6 契約が解除となる場合下記の場合には、契約は解除となり、共済金のお支払いはできません。既に共済金を支払っていた場合は返還していただきます。また、契約当初からの払込共済掛金はお返ししません。⑴契約の申し込み、共済金の請求および受領に際し、契約者、被共済者、共済金受取人が詐欺行為を行ったとき⑵契約者、被共済者が、契約時に故意・重大な過失により、質問表への回答等で重要な事実を隠したり、事実と異なる記載をしたとき▶ 4 共済金を減額してお支払いする場合下記の場合には、共済金を減額してお支払いします。<重度障害共済金>発効日・更新日(増額の場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷病を原因として、発効日・更新日から180日以内に重度障がいになったとき、共済金額の50%を減額してお支払いします。<疾病後遺障害共済金>⑴生命・後遺障害保障加入以前に、身体障害者手帳が交付されている▶ 5 契約が無効となる場合下記の場合には、契約が無効となります。⑴契約者または被共済者が発効日・更新日にすでに死亡していたとき▶ 7 契約が消滅となる場合下記の場合には、契約は消滅となります。⑴被共済者が死亡したとき⑵被共済者が重度障がいとなったとき(重度障害共済金が支払われた場合)※契約が消滅し、共済金を契約者または死亡共済金受取人にお支払いする場合、未払込掛金がある場合はその金額を共済金から差し引かせていただきます。緩和生命保障 全体概要緩和生命保障は、こくみん共済 coop、全トヨタ労連が引受団体となり、下記内容で実施します。( )は引受割合。緩和生命保障 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」契約概要 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」▶ 1 引受団体と根拠規程についてこくみん共済 coop 引受分は、こくみん共済 coop が定める「団体定期生命共済事業規約」および「同細則」にもとづき実施します。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページに掲載してありますので必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。▶ 2 契約の方法契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」に基づき実施します。新しくこくみん共済 coop 引受の共済に契約(共済契約)をされる場合は、各都道府県生協の組合員となっていただく必要があります。詳細は、「こくみん共済 coop 引受契約 共通事項」(39ページ)を参照ください。▶ 3 加入要件被共済者になれる方(加入できる方、以下同様)は、発効日または更新日において、当該団体の構成員(組合員(本人))とその配偶者で、次の要件⑴および⑵を満たしている方です。⑴加入できる方の範囲こくみん共済 coop全トヨタ労連①満15〜満64歳までの契約者(組合員)本人②満64歳までの契約者の配偶者(内縁関係にある方および同性パートナー(以下「内縁関係にある方等」)を含む。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除く。以下同様。)※同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいい、パートナー関係を将来にわたり継続する意思をもち同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。※内縁関係にある方等とは、生活実態をもとにこくみん共済 coop が認めた方をいいます。また戸籍上の性別が同一である場合については、加入時に確認書類の提示(自治体の同性パートナーシップの証明書、住民票、当会所定の確認書のいずれか)をお願いしています。※配偶者を被共済者とする場合には、契約者の加入が必要です。※契約者および配偶者とも、一定の条件を満たし退職者会での契約を継続した場合は最高79歳まで契約いただけます。⑵契約を更新(継続)される方は、質問事項に該当した場合でも、これまで加入していた共済金額の範囲内で継続することができます。■「緩和生命保障・緩和医療保障 申込書兼告知書」に記載の質問事項(質問表J)は以下のとおりです。①申込日現在、病気*1やけがのため、入院・安静加療*2をしている、または、入院・安静加療*2手術*3の必要があると医師に診断されている。②申込日から過去1年以内に、病気*1やけが(手足の骨折を除きます)のため、連続して14日以上の入院・安静加療をしたこと*4がある。または、過去1年以内に手術を受けたことがある。③下記の疾病により、申込日から過去1年以内に入院したことがある。または、申込日から過去1年以内に週2回以上、通院治療したことがある。(注)「下記の疾病」とは、次に掲げるものをいいます。ア.新生物(がん、腫瘍、肉腫、筋腫、白血病など。)イ.糖尿病ウ.心疾患(心臓病など。高血圧症を含みます。)エ.脳血管疾患(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、脳血栓症など。)オ.胃、腸の疾患(胃潰瘍、十二指腸潰瘍、腸閉塞、潰瘍性大腸炎、腹膜炎など。)カ.肝臓、膵臓の疾患(肝炎、肝硬変、肝機能障害、膵炎など。)キ.腎臓の疾患(腎炎、腎不全、ネフローゼなど。)ク.呼吸器の疾患(肺炎、肺結核、肺気腫、慢性気管支炎、気管支拡張症など。)ケ.精神障がい(うつ病、アルコール依存症、統合失調症など。)コ.神経の疾患(髄膜炎、脳性麻痺、パーキンソン病、筋ジストロフィーなど。)サ.血管および血液の疾患(動脈硬化症、動脈瘤、血栓症、血友病など。)シ.眼の疾患(白内障、緑内障、網膜剥離、網膜色素変性など。)ス.脊柱、骨、関節、全身性結合組織、免疫の疾患(強直性脊椎炎、後縦靭帯骨化症、骨髄炎、骨パジェット病、関節リウマチ、膠原病、ベーチェット病、免疫不全症候群など。)*1「病気」には、妊娠・分娩に伴う異常(帝王切開・子宮外妊娠・妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)・流産等)を含みます。基本契約(死亡・重度障害)本人(組合員)、配偶者(50%)(50%)重重重要要要事事事項項項説説説明明明書書書全全全保保保障障障共共共通通通事事事項項項火火火災災災・・・自自自然然然災災災害害害生生生命命命・・・後後後遺遺遺障障障害害害緩緩緩和和和生生生命命命終終終身身身生生生命命命入入入院院院・・・手手手術術術緩緩緩和和和医医医療療療終終終身身身医医医療療療がががんんん介介介護護護・・・認認認知知知症症症賠賠賠償償償交交交通通通災災災害害害資資資料料料56

元のページ  ../index.html#57

このブックを見る