25年度版 退職者会用 ゆうゆう総合パンフ
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たってのご契約金額については、当総合パンフレットでご確認ください。傷害後遺障害保障特約は基本契約と同額付帯、かつ1,000万円が加入限度となります。そのうち損害保険会社は100%引受けとなります。組合員・配偶者基本契約保障額(万円)上記以外の詳細については、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(40〜43ページ)を参照ください。注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険」ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(39ページ)までお問い合わせください。▶1 告知義務等⑴ご加入時における注意事項(加入申込書の記載上の注意事項)契約者には、ご加入に際し、共栄火災が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。○被保険者の職業職種○他の事故死亡保険契約(注)「他の事故死亡保険契約」とは、普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・積立家族傷害保険・積立ファミリー交通傷害保険などの、傷害死亡を保障する損害保険契約・生命保険契約・共済契約・特約をいいます。⑵ご加入後における留意事項○死亡保険金受取人を変更する場合はゆうゆうセンターにご通知ください。なお、死亡保険金受取人の変更は法律上有効な遺言によって行うこともできます。よるケガ■けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ■無資格または酒気帯びもしくは麻薬などの使用により正常な運転ができないおそれのある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故によるケガ■脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ■妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ■戦争、内乱、暴動などによるケガ(※1)■核燃料物質の有害な特性などによるケガ■ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、フリークライミング(登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)、リュージュ、ボブスレー、航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ■猛獣取扱者、プロボクサー等危険な職業に従事している間のケガ■自動車、オートバイ、モーターボート等による競技等を行っている間のケガ■むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(*2)がないもの  …など(※1)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為によるケガは保障の対象となります。(※2) 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。(注)すでに存在していた身体の障がいや病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響によりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金(保険金額等に割合を乗じて算出します。)をお支払いします。(ケガの原因が病気のみに起因する場合は保険金支払の対象とはなりません。)3005001,000加入時年齢40歳〜49歳50歳〜54歳55歳〜59歳60歳〜64歳65歳〜69歳70歳〜79歳(2)災害後遺障害特約+災害死亡特約組合員・配偶者基本契約保障額(万円)※災害後遺障害特約+災害死亡特約は基本契約と同額付帯、かつ1,000万円が加入限度となります。被共済者が共済期間中に死亡または所定の重度障がい(77ページこくみん共済 coop 規定と同内容)となった場合、死亡共済金または重度障害共済金をお支払いします。※死亡共済金と重度障害共済金は重複してお支払いしません。⑵疾病後遺障害共済金前項の重度障がいに該当しない病気による身体障がいについて、被共済者が共済期間中に身体障害者福祉法にもとづいた地方自治体発行の身体障害者手帳を交付されたとき(注1)にお支払いします。等級とその共済金の額については下表のとおりです。この等級は身体障害者福祉法施行規則に定められる身体障害者障害程度等級表にもとづいた等級をいいます。(注1)保障対象となる交付された日は当保障が開始された2010年1級または2級被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に身体障害となった場合に、災害後遺障害共済金として共済金額に「身体障害等級別支払割合表」(77ページ)に規定する当該身体障害が該当する等級に応じて支払割合を乗じて得た金額をお支払いします。また、被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に重度障害(77ページこくみん共済 coop 規定と同内容)となった場合に、災害後遺障害共済金額に相当する金額をお支払いします。⑷災害死亡共済金(災害死亡特約)被共済者が共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中(契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含む)に死亡した場合に災害死亡共済金をお支払いします。300万円234円372円489円1,317円2,225円3,190円災害後遺障害特約+災害死亡特約4月1日以降の共済期間中となります。共済金の額3級4級5級6級3005001,000150250500105175350▶2 保障額と保険料保険料は以下のとおりです。⑴傷害後遺障害保障特約(傷害後遺障害 引受割合 100%)3005001,000▶2 保険金をお支払いできない主な場合■契約者、被保険者、または保険金受取人の故意または重大な過失に▶3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)▶4 効力発生日(保障開始日)▶5 脱退時の手続き・解約返れい金▶6 保険金をお支払いする事由が発生したときは▶7 保険会社破綻時の取扱い▶8 お客様に関する情報の取扱い損害保険損害保険引受額(万円)引受分保険料(円)160270530▶9 ご注意いただきたいこと▶10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと上記3〜10の詳細は、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(40〜43ページ)を参照ください。生命・後遺障害保障 全トヨタ労連「自家生命共済」全トヨタ労連は、生命・後遺障害保障のうち基本契約の「死亡・重度障害」の37%、「疾病後遺障害」の100%、および「災害後遺障害+災害死亡」の50%について、自家生命共済規程に基づき実施します。契約概要 全トヨタ労連「自家生命共済」▶ 1 加入要件生命・後遺障害保障 こくみん共済 coop 「団体定期生命共済」の同項目と同様です。当総合パンフレット49ページを参照してください。▶ 2 保障額と掛金保障額・年齢群ごとの自家生命共済引受分掛金は以下のとおりです。(1)基本契約(疾病後遺障害保障含む)組合員・配偶者3005001,000▶ 3 共済金をお支払いする場合⑴死亡共済金・重度障害共済金▶ 4 共済金受取人について受取人に関する取り扱いはこくみん共済 coop と同様となります。詳交付された等級※500万円または「基本契約加入額」のいずれか少ない金額(契約額※×以下の割合)基本契約保障額500万円390円620円815円2,194円3,708円5,320円1,000万円680円1,140円1,530円4,288円7,316円−  全トヨタ労連引受額(万円)全トヨタ労連引受掛金(円)100%50%30%10%5%⑶災害後遺障害共済金(災害後遺障害特約)重重重要要要事事事項項項説説説明明明書書書全全全保保保障障障共共共通通通事事事項項項火火火災災災・・・自自自然然然災災災害害害生生生命命命・・・後後後遺遺遺障障障害害害緩緩緩和和和生生生命命命終終終身身身生生生命命命入入入院院院・・・手手手術術術緩緩緩和和和医医医療療療終終終身身身医医医療療療がががんんん介介介護護護・・・認認認知知知症症症賠賠賠償償償交交交通通通災災災害害害資資資料料料55

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