25年度版 退職者会用 ゆうゆう総合パンフ
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▶3 税務上のお取扱い⑴保険料「ゆうゆう共済」では〔配当精算方式〕を採用しています。そのため、組合員が負担する保険料の合計額(保険料から団体の立替金を控除した金額)が、一般生命保険料控除の対象です。なお、〔配当精算方式〕に関する説明は当重要事項説明書の52ページをご確認ください。※この保険契約には新生命保険料控除制度が適用されます。生命保険料控除の詳細は、ニッセイのホームページをご参照ください。(https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/)※一般生命保険料控除の対象となる実質保険料については、年末調時前に生じていた場合には、お支払事由に該当しません。)したがって、原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合には、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、おからだの状態等について告知いただいているかどうかにかかわらず、高度障がい保険金はお支払対象となりません。【すべての保険金】次の場合には、保険金をお支払いせず、ご加入も継続できません。〇告知義務違反による解除の場合ご加入(*1)のお申込みの際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは事実でないことを告げ、保険契約の全部またはその被保険者のご加入(*1)部分が解除されたとき。ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことが証明された場合には、保険金をお支払いします。〇詐欺による取消の場合保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。〇不法取得目的による無効の場合保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険契約の締結・被保険者の加入等を行った場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払込まれた保険料は払戻しません。〇保険契約が失効した場合保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき。〇重大事由による解除の場合次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。(以下③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下③の事由に該当したときにかぎり、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。)①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人が、保険金(死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき。②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の(ア)〜(オ)のい(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与す(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有して④上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③の事由と同等の重大な事由があるとき。⑵保険金・死亡保険金遂を含みます。)があったとき。ずれかに該当するとき。(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められることる等の関与をしていると認められることいると認められること整・確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。(端数処理の関係で、52ページの保険料と異なる場合があります。)※当ゆうゆう共済以外に一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険料に基づき計算されます。当ゆうゆう共済のみの保険料に基づき計算されるわけではありません。<本 人>相続税の課税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。<配偶者>本人(主たる被保険者)が受取人の場合、死亡保険金は一時所得として所得税および住民税の課税対象となります。・高度障がい保険金…被保険者が受取人の場合、非課税です。税務の取扱い等について、2024年5月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。▶4 個人情報の取扱いに関する全トヨタ労働組合連合会と引●この保険契約は、全トヨタ労働組合連合会(以下、「団体」といいます。)を保険契約者とする企業保険です。そのため、この保険契約の運営にあたっては、団体は加入対象者の個人情報(氏名・性別・生年月日・健康状態等)を取扱い、団体がこの保険契約を締結した引受保険会社へ提出します。団体は、この保険契約の運営において入手する個人情報(個人番号を除く)を、この保険契約の事務手続きのために使用します。●引受保険会社は受領した個人情報(個人番号を除く)を各種保険の引受け・継続・維持管理、保険金等のお支払い、その他保険に関連・付随する業務のため利用し、また、団体等へその目的の範囲内で提供します。●今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き団体および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。なお、記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社へ提供されます。(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。個人番号については、保険取引に関する支払調書作成事務のみに使用します。〜死亡保険金受取人の個人情報の取扱いについて〜指定された死亡保険金受取人(以下、「受取人」といいます。)の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にその旨を説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。<「障がい」の表記(団体定期保険部分)>当総合パンフレット(団体定期保険部分)では、「障害」を「障がい」と表記しています。なお、法律、政令、規則等の法令で用いられている用語や特定の固有名詞については「障害」とそのまま表記する場合があります。日本−団−2024−454−10879−M(R6.7.11)生命・後遺障害保障 損害保険会社「標準傷害保険」損害保険会社は、生命・後遺障害保障の「傷害後遺障害保障特約」の100%について、「標準傷害保険」により引受を行います。契約概要 損害保険会社「標準傷害保険」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(39ページ)までお問い合わせください。▶1 商品の仕組みおよび引受条件等⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(40〜43ページ)を参照ください。⑵商品の仕組みこの保険は様々な急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者がケガをされ、または、特定感染症を発症し、下記の補償内容(特約付帯の場合は特約含む)に該当したときに保険金をお支払いします。急激かつ偶然な外来の事故とは…下記3項目を全て満たす場合をいいます。○急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと○偶然性=事故発生が予知できない、意思に基づかないもの○外来性=身体の外部からの作用によるもの⑶補償内容 主な支払事由(保険金をお支払いする場合)【傷害後遺障害保障特約】傷害後遺障害保険金⑷引受条件(ご契約金額等)ご契約金額につきましては、被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。実際にご加入いただくにあ急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、または、特定感染症を発症し、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障がいが生じた場合に、後遺障がいの程度に応じて、お引受額の4%〜100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ合算してお引受額が限度となります。180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定してお支払いします。受保険会社からのお知らせ▶5 ご相談窓口等「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項の▶21ご相談窓口等(39ページ)をご確認ください。重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料54

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