24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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特に注意いただきたい事項について(注意喚起情報)生命保険「団体定期保険」この「注意喚起情報」は、ご加入(*)のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、「契約概要」等、当総合パンフレットの該当箇所をご参照ください。なお、保険金等をお支払いする場合、お支払いしない場合の詳細は、「制度の詳細とその他取扱いについて」に記載しておりますのでご確認ください。(*)在職中に保障額を増額していた場合、増額部分については、「ご加▶1 クーリング・オフ●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入(*)の▶2 責任開始期●引受保険会社がご加入(*)を承諾した場合、2024年4月1日(加入日(*))から保険契約上の責任を負います。ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約は効力を発生しません。(更新できません。)▶5 制度内容の変更●全トヨタ労働組合連合会の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、保険料率や付保特約、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。▶6 生命保険契約者保護機構●引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、保険金額等が削減されることがあります。▶7 保険金のお支払いに関する留意事項●お支払事由が発生する事象、保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、当総合パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。なお、保険金のご請求は、全トヨタ労働組合連合会経由で行っていただく必要があります。ご請求に応じて、保険金をお支払いする必要がありますので、保険金のお入」を「増額」、「加入日」を「増額日」と読替えます。お申込みにはクーリング・オフの適用はありません。●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)には、ご加入(*)を承諾する権限がありません。▶3 保険金をお支払いしない主な場合●次のような場合、保険金をお支払いしないことがあります。【主契約】〇次のいずれかにより保険金のお支払事由に該当した場合・加入日(*)からその日を含めて1年以内の被保険者の自殺によるとき・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意によるとき・戦争その他の変乱によるとき【高度障がい保険金】〇原因となる傷病が加入日(*)前に生じている場合【すべての保険金】〇告知義務違反による解除の場合〇詐欺による取消の場合〇不法取得目的による無効の場合〇保険契約が失効した場合〇重大事由による解除の場合▶4 この保険契約から脱退いただく場合●本人(主たる被保険者)が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。●更新日時点で継続加入年齢を超える方は、更新日の前月末日で脱退となります。また、保険期間の途中で継続加入年齢を超える方は、次の更新日の前月末日で脱退となります。●配偶者が加入されている場合、配偶者は次の①または②に定める日にこの保険契約から脱退となります。①本人の脱退日・死亡日、本人について高度障がい保険金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該当された日②加入資格を失われた日●この保険契約の保障終了日は、脱退となった日の属する保険料が払込まれた期間の末日です。 (例えば、3月24日に脱退された場合、3月分保険料を払込みいただき、3月31日が保障終了日となります。)●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。●脱退される場合、2年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。詳細は裏表紙に記載のゆうゆうセンターまでお問い合わせください。●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。(お問い合わせ先)生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)9:00〜12:00、13:00〜17:00 ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/支払事由が生じた場合だけでなく、保険金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、速やかに全トヨタ労働組合連合会のご相談窓口にご連絡ください。●保険金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、他の保険金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。●保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事例については、以下のニッセイのホームページをご参照ください。 (https://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/)▶8 ご相談窓口等「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては、39ページをご確認ください。制度の詳細とその他取扱いについて 生命保険「団体定期保険」この「制度の詳細とその他取扱いについて」は、「契約概要」・「注意喚起情報」にてご説明した重要な事項の詳細説明や税務上のお取扱い等を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」・「注意喚起情報」は、お申込みにあたっての重要な事項を記載しておりますので、あわせて必ずご確認ください。▶1 保険金のお支払事由【1】死亡保険金引受保険会社は、被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。【2】高度障がい保険金引受保険会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(*1)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表(*2)に定める高度障がい状態のいずれかになられた場合、高度障がい保険金をお支払いします。なお、上記によって高度障がい保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障がい状態になられた時に消滅したものとして取扱います。したがって、高度障がい保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。(*1)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。(*2)対象となる「高度障がい状態」とは1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの4.胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの〜高度障がい状態に関する補足説明〜1.常に介護を要するもの「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。2.眼の障がい(視力障がい)⑴視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視⑵「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下に⑶視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障がいは視力を失った3.言語またはそしゃくの障がい⑴「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場⑵「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。4.上・下肢の障がい「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。力について測定します。なって回復の見込のない場合をいいます。ものとはみなしません。合をいいます。①語音構成機能障がいで、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合③声帯全部のてき出により発音が不能の場合重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料53

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