ご契約の概要について(契約概要) 生命保険会社「団体定期保険」この「契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特に確認いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」に記載の保障内容等は、概要を示しています。その他詳細につきましては、「注意喚起情報」等、当総合パンフレットの該当箇所をご参照ください。▶1 この保険の特徴●この保険は、全トヨタ労働組合連合会を契約者とし、その加盟組合に所▶2 主な保障内容以下の場合に、保険金をお支払いします。※死亡保険金・高度障がい保険金のいずれかのお支払いがある場合、保障は終了します。死亡保険金と高度障がい保険金を重複してお支払いすることはありません。▶3 保障額と保険料保険料は、毎年の更新時に、ご加入者(被保険者)の加入状況等に基づき、契約(団体)ごとに算出し、変更します。「ゆうゆう共済」の生命・後遺障害保障における生命保険会社引受分の保険料は以下のとおりです。▶4 加入資格以下の加入資格の他、「加入申込書」または「ゆうねっと」に記載の内容を十分ご確認のうえ、お申込みください。以下の年齢は効力発生日現在の年齢です。《本 人》 退職者会移行時に団体定期保険に加入していた組合員の方(み【主契約】保険期間1年更新保険期間1年保険期間1年更新日更新日死亡保険金高度障がい保険金い、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。保障内容に関する詳細や制限事項については、【注意喚起情報】「保険金をお支払いしない主な場合」(53ページ)、【制度の詳細とその他取扱いについて】(53〜54ページ)を必ずご確認ください。基本契約保障額300万円500万円1,000万円組合員(本人)配偶者効力発生日時点の年齢における保障額の範囲加入できる保険金額の範囲300万円〜1,000万円300万円 ・ 500万円300万円〜1,000万円300万円 ・ 500万円年 齢配偶者満69歳以下満70歳〜満79歳満59歳以下満60歳〜満79歳更新原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続して加入いただくことができます。更新日保険期間中に、死亡された場合保険期間中に、加入日(*)以後の病気やケガによって、所定の高度障がい状態になられた場合生命保険会社引受額39万円65万円130万円生命保険会社引受分保険料▶5 保険期間●保険期間は効力発生日〜2026年3月31日までです。以降は毎年▶6 受取人●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者・こども・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹から選択できます。受取人の選択がない場合は、労働基準法施行規則第42条〜第45条に定める順位とします。▶1 クーリング・オフ●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入(*)の▶2 責任開始期●引受保険会社がご加入(*)を承諾した場合、2025年4月1日(加入日(*))から保険契約上の責任を負います。ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約の効力は発生しません。(更新できません。)なし組合員を含む)で、年齢満15歳以上満64歳以下の方。(※)《配偶者》 組合員(みなし組合員を含む)の配偶者の方で年齢満18歳以上満64歳以下の方。(※)(※) 本人および配偶者とも、一定の条件を満たし退職者会制度での加入を継続した場合は最高満79歳まで継続加入することができます。【退職者会制度について】●本人は、退職時に加入していた保障額と同額もしくはそれ以下の保障額で、退職後も年齢満79歳まで継続加入することができます。また、雇用延長などで満65歳時点で在職中の方については、退職の有無に関わらず退職者会へ移行していただきます。なお、保険金額の上限は、満69歳以下で最高1,000万円、満70歳以上満79歳以下で最高500万円となります。※自己都合による退職の場合は、退職者会へ移行することはできません。●配偶者は、本人が退職後も継続して加入する場合には、それまでと同額もしくはそれ以下の保障額で、年齢満79歳まで継続加入することができます。また、本人が雇用延長などで退職者会へ移行した場合、配偶者も退職者会へ移行することとなります。なお、配偶者の保険金額の上限は、満59歳以下で最高1,000万円、満60歳以上満79歳以下で最高500万円となります。※本人が退職後、本人・配偶者の新規加入・増額はできません。(ご注意)⑴ご加入後に病気になられても、原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。⑵配偶者のみで加入することはできません。配偶者は、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。⑶保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は、配偶者も自動的に脱退となります。⑷本人が上記に記載の加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続きが必要です。ただし、所定の条件のもと手続きいただいた場合、上記に記載の退職者会制度に継続加入いただくことができます。4月1日を更新日とし、保険期間1年で更新します。●配偶者の死亡保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。●本人および配偶者の高度障がい保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。▶7 配当金この保険契約は、配当精算方式を採用しております。なお、配当精算方式については「▶3 保障額と保険料」をご参照ください。▶8 脱退による払戻金●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。▶9 制度運営および引受保険会社●当制度は全トヨタ労働組合連合会が生命保険会社と更新時点の約款に基づき締結した団体定期保険契約に基づいて運営します。●引受保険会社 日本生命保険相互会社▶10 ご相談窓口等「ご相談窓口・指定紛争解決機関」につきましては39ページをご確認ください。特に注意いただきたい事項について(注意喚起情報)生命保険会社「団体定期保険」この「注意喚起情報」は、ご加入(*)のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、「契約概要」等、当総合パンフレットの該当箇所をご参照ください。なお、保険金等をお支払いする場合、お支払いしない場合の詳細は、「制度の詳細とその他取扱いについて」に記載しておりますのでご確認ください。(*)在職中に保障額を増額していた場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」、「加入日」を「増額日」と読替えます。お申込みにはクーリング・オフの適用はありません。●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)には、ご加入(*)を承諾する権限がありません。保険加入に際しましては、ライフプランや公的保険制度等もふまえ、ご自身の抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性をご理解いただきご検討ください。金融庁の公的保険ポータルはこちら属する組合員等のうち希望される方に加入いただく団体保険です。●保険期間1年の定期保険で、原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続して加入いただくことができます。●ご加入者(被保険者)の死亡・高度障がいに対する保障を確保できます。●保険料は毎年算出し、更新日から適用します。●この保険は、配当精算方式を採用しております。[しくみ図(イメージ)]加入日主契約(*)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をい組合員(本人)・配偶者保険料(月額)組合員(本人)(内縁関係は除く)ただし、一旦減額された場合は増額することはできません。【配当精算方式】団体定期保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金をお支払いする仕組みの商品ですが、当制度は保険料から予め配当金見込額を差し引いた金額を組合員のみなさまから払込みいただく取扱いとしております。保険料より差し引く配当金見込額は全トヨタ労働組合連合会が立替えますが、1年後に全トヨタ労働組合連合会が受取る実際の配当金と差額が発生しても、保険料の追加徴収および配当金の返金はいたしません。46円78円156円重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料52
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