24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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1222019年6月に施行された改正後の建築基準法を参考として、構造区分の定義規定を見直し、鉄骨・耐火構造、マンション構造の引き受け範囲の見直しを行います。3454(タイプB)(タイプE)1口当たりの単価9.5円6円5.5円5円改定後木造構造鉄骨・耐火構造マンション構造マンション構造(風水害保障なし)建物構造区分(1)つぎのいずれかに該当する共同住宅ア.コンクリート造、イ.コンクリートブロック造、ウ.れんが造、エ.石造(2)耐火建築物の共同住宅(1)つぎのいずれかに該当する建物ア.コンクリート造、イ.コンクリートブロック造、ウ.れんが造、エ.石造、オ.土蔵造、カ.鉄骨造(2)耐火建築物(3)準耐火建築物(4)省令準耐火建物マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当しない建物(マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当することの確認ができない建物を含む。)マンション構造鉄骨・耐火構造木造構造現 行建物構造区分の定義木造構造鉄骨・耐火構造マンション構造マンション構造(風水害保障なし)ベーシック構造区分自然災害保障の主な改定内容火災保障火災保障 + 自然災害保障 〈エコノミー〉火災保障 + 自然災害保障 〈ベーシック〉引き上げ引き上げエコノミー構造区分建物構造区分の定義引き上げ引き上げ改定改定1口当たりの単価14円9円8円7円改定後16円10.5円8円7円保障のタイプ(※)自然災害共済実施生協全体の所定の支払共済金総額をさします。風水害保障の最高限度額(臨時費用共済金を除く)現行300万円3,300万円4,500万円(1)つぎのいずれかに該当する共同住宅ア.コンクリート造、イ.コンクリートブロック造、ウ.れんが造、エ.石造(2)耐火建築物の共同住宅(3)耐火構造建築物の共同住宅(4)主要構造部が耐火構造の共同住宅(5)主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イおよびロに掲げる基準に適合する構造の建物の共同住宅マンション構造に該当しない住宅で以下(1)〜(10)のいずれか(1)次のいずれかに該当する建物ア.コンクリート造、イ.コンクリートブロック造、ウ.れんが造、エ.石造、オ.土蔵造、カ 鉄骨造(2)耐火建築物(3)耐火構造建築物(4)準耐火建築物(5)特定避難時間倒壊等防止建築物(6)省令準耐火建物(7)主要構造部が耐火構造の建物(8)主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イおよびロに掲げる基準に適合する構造の建物(9)主要構造部が準耐火構造の建物(10)主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当しない建物(マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当することの確認ができない建物を含む。)改定改定後11.5円8円5.5円5円2025年4月改定後300万円3,300万円6,000万円2025年4月建物構造区分の定義見直し自然災害保障のタイプ名称が変わります。月掛金の改定近年の風水害の多発化・大規模化への対応として、自然災害保障の掛金を見直します。風水害等の総支払限度額の引き上げより確かな支払責任を果たすため、自然災害保障の総支払限度額(※)を引き上げます。2024年4月と2025年4月にかけて段階的に限度額を引き上げます。自然災害保障〈ベーシック〉の共済金支払最高限度額の引き上げ保障が手厚い自然災害保障〈ベーシック(現:大型タイプ)〉の最高保障額を4,500万円から6,000万円に引き上げます。自然災害保障の地震等の総支払限度額の引き上げ地震リスクの増大への対応として、自然災害保障の地震等の保障の総支払限度額(※)を引き上げます。2024年4月と2025年4月にかけて段階的に限度額を引き上げます。600億円現行5,500億円現行2024年4月 制度・掛金改定のご案内2024年4月 制度・掛金改定のご案内1,100億円6,000億円850億円2024年4月5,750億円2024年4月

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