24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
49/80

6.原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)また 7.物置・納屋・車庫などの付属建物、門・塀・垣・カーポートなどの ■ お支払いする共済金の額11〜14ページをご確認ください。■ 自然災害保障の共済金が削減される場合1.自然災害保障は、こくみん共済 coop ・電通共済生協・教職員共済(以下「自然災害共済実施生協」といいます。)が共同で実施するものです。1回の風水害等または地震等による自然災害共済実施生協全体の所定の支払共済金総額が、あらかじめ定めた次の総支払限度額を超える場合は、お支払いする共済金をその所定の支払共済金総額に対する総支払限度額の割合によって削減してお支払いします。なお、2000年5月の制度実施以降、2011 年の東日本大震災を含め、支払共済金総額が総支払限度額を超えたことはなく、共済金は削減せずにお支払いしています。終終身身生生命命終終身身医医療療■ 契約の無効次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。すでに共済金等を支払っていたときは返還していただきます。また、当該契約の掛金の全部または一部を契約者にお返しします(クのときを除きます)。<各共済・特約共通>ア 保障の対象が契約の発効日または更新日において、45ページの「契[地震等共済金、地震等特別共済金、付属建物等特別共済金]は腰・背痛で他覚症状のないもの[傷害費用共済金]付属工作物の損害[地震等共済金、地震等特別共済金]            など(1)風水害等の総支払限度額・・・850億円(2024年4月1日〜(2)地震等の総支払限度額・・・5,750億円(2024年4月1日〜2.こくみん共済 coop では大規模な風水害等や地震等に備えて準備金の積み立てを行っていますが、風水害等または地震等によって共済事故が異常に発生し、準備金を取り崩してもなお所定の共済金をお支払いすることができない場合は、1. にかかわらず、総会の議決を経て、お支払いする共済金の分割払い、お支払いの繰り延べ、削減をさせていただくことがあります。3.共済金を削減して支払う恐れがあるときは、支払う共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、差額をお支払いさせていただくことがあります。約概要②」に記載されている「保障の対象」の範囲外のときイ 契約の発効日において、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅の70%以上を損壊、焼失もしくは流失したとき、または床上浸水による70%以上の損害が発生していたときウ 契約の発効日、更新日または変更承諾日において、保障の加入条件をみたしていないとき[借家人賠償責任特約]エ 共済金額がこくみん共済 coop の規定する最高限度額を超えていたときはその超えた部分オ 住宅1棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき、2025年3月31日)/1,100億円(2025年4月1日〜)※この額は、1900年以降に発生した過去の風水害等(最大の台風である1959年の伊勢湾台風を含みます。)と同程度の風水害等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、過去に類をみない超大規模の風水害等については共済金を削減してお支払いする可能性があります。2025年3月31日)/6,000億円(2025年4月1日〜)※この額は、1900 年以降に発生した過去の地震等(2011 年の東日本大震災を含みます。1923 年の関東大震災は除きます。)や近い将来発生する可能性のある首都直下型地震、南海トラフ地震(注)のうち東海地震、東南海地震、南海地震などと同程度の地震等であれば概ね削減せずに共済金をお支払いすることのできる水準に設定していますが、1923年の関東大震災級の地震や南海トラフ地震のうち最大規模の地震などのように発生する可能性が非常に低い超大規模の地震については共済金を削減してお支払いする可能性があります。(注)南海トラフ沿いを震源域とする大規模地震の総称をいいます。■ 契約の解除次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。ア 共済金受取人(借家人賠償責任特約の場合は被共済者、類焼損害保障特約の場合は類焼保障被共済者)が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき複数の類焼損害保障特約が締結されていたとき [類焼損害保障特約]カ 同一の契約者が同一の保障の対象である家財につき、複数の盗難保障特約を付帯したとき [盗難保障特約]キ 契約者の意思によらず契約が申し込まれたときク 契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をしたとき<自然災害保障>前記に加え、次のいずれかに該当する場合も、無効になります。ケ 大規模地震対策特別措置法にもとづく地震災害に関する警戒宣言が発せられ、地震防災対策強化地域として指定された地域の発令期間中に申し込まれた契約(更新契約または中途変更の場合は、増額部分)コ 共済金額が、同時に加入している火災保障契約の共済金額を超えていたときは、その超えた部分イ 共済契約関係者または共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたときウ 共済契約関係者または共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき*1 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力をいいます。*2 「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。エ 前記ア〜ウまでのいずれかに該当するほか、こくみん共済 coop との信頼関係が損なわれ、こくみん共済 coop が、契約の存続を不適当と判断したときオ 契約者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。なお、当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。※前記ウの事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。■ 掛金の保険料控除について自然災害保障の地震等損害部分に相当する掛金は、地震保険料控除の対象となります。■ 契約内容に関する届け出契約者は次の場合、全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)へご連絡ください。所属する団体を通じてご加入の場合は、所属団体を通じて全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)へ連絡してください。ご連絡がないと、共済金をお支払いできない場合があります。1.氏名や住所が変更となった場合(指定代理請求人を含む)2.火災保障、自然災害保障と同様の保障を提供する他の契約に加入したとき3.住宅または家財を収容する住宅の用途や構造を変更、または解体・増改築するとき4. 30日以上空家または無人にするとき5.保障の対象を移転または変更するとき6.保障の対象である住宅を滅失、解体、譲渡したとき、または保障の対象である家財を収容する住宅を滅失、解体したとき7.この契約で保障される災害等以外の原因により損害を受けたとき8.保障の対象の範囲外になったとき9.同居家族の人数が変わったとき10.契約者が死亡したとき※故意または重大な過失により遅滞なく届け出をしなかったとき、または届け出をした場合で、保障の対象の範囲から外れていることが判明した場合、こくみん共済 coop は契約の継続を承諾せず契約を解除することがあります。重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料48火災保障・自然災害保障/注意喚起情報②■ 契約の消滅次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。ア 保障の対象が滅失したとき、または解体・譲渡されたときイ 保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅の70%以上を損壊、焼失もしくは流失したとき、または床上浸水による70%以上の損害が発生したとき

元のページ  ../index.html#49

このブックを見る