24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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21.家財の置き忘れもしくは紛失、または置き引き、車上ねらい、その 22.持ち出し家財である自転車および原動機付自転車の盗難 終終身身生生命命終終身身医医療療■ 特約などの概要■ 共済金をお支払いできない主な場合 (主な免責事由)※「■共済金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)」は、特約セット加入の条件傷、汚損に起因する損害賠償責任地震等共済金地震等特別共済金(住宅および家財の合計加入口数が20口以上の場合)付属建物等特別共済金※ベーシックのみ (住宅の加入口数が20口以上の場合)傷害費用共済金★内容等も含みます。<火災保障>次のいずれかの事由により生じた損害 ※14.〜16. は類焼損害保障特約を除きます。1.発効日以前に生じた損害2.住宅の欠陥および老朽化に伴う雨もり、台風などで吹き込んだ雨もり3.契約者、保障の対象の所有者、共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反4.保障の対象である家財(持ち出し家財を除く)が、保障の対象である家財を収容する住宅外にある間に生じた事故5.火災等または風水害等に際しての保障の対象の紛失または盗難6.置き忘れ、紛失その他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の事故7.直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等8.直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動9.直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質もしくは核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故10. 9. 以外の放射線照射または放射能汚染11. 7. 〜 10. の事由により発生した事故の延焼または拡大12.発生原因がいかなる場合でも、7. 〜 10. の事由による事故の延焼または拡大13. 7. 〜 10. の事由に伴う秩序の混乱14.保障の対象(借家人賠償責任特約の場合は「借用住宅」。以下同じです)の欠陥(契約者、保障の対象の所有者またはこれらの人に代わって保障の対象を管理する人が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除く)15.保障の対象において、次のいずれかに該当する損害(1) 自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含む)(2) 性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害など借家人賠償責任特約借用住宅の借主(被共済者)の過失で火災、破裂・爆発、漏水等が発生し、借用住宅に損害が生じたことにより、借主が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金をお支払いします。類焼損害保障特約保障の対象である住宅(付属工作物および付属建物等を含む)または保障の対象である家財を収容する住宅内から発生した火災、破裂または爆発により近隣の住宅およびそこに収容される家財に損害が生じた場合に、その住宅および家財の所有者(類焼保障被共済者)に共済金をお支払いします。盗難保障特約盗難により損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合に共済金をお支払いします(家財のみが保障の対象です)。※汚損、損傷による盗難共済金の額は、「火災保障」より支払われる場合には、火災等共済金と合わせて損害の額を限度とします。※通貨・預貯金証書・持ち出し家財の損害は家財契約がある場合のみ対象となります。地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅に損害が生じ、その損害額が100万円を超える場合地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅に損害が生じ、その損害額が20万円を超え100万円以下の場合地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、保障の対象である住宅の付属建物または付属工作物に損害が生じ、その損害額が20万円を超える場合火災等共済金、風水害等共済金、地震等共済金または盗難共済金が支払われ、共済契約関係者がその事故を直接の原因として傷害を受け、その日から180日以内に死亡または身体障がいの状態になった場合※こくみん共済 coop の定める「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障がいの状態になった場合、その障がいの程度に応じてお支払いします。火災保障(家財)に20口以上加入し、次の(1)〜(3)のすべてに該当する場合に加入できます。(1)借用住宅に基本契約の保障の対象である家財が収容されているとき (2)借用住宅が共済契約関係者の所有でないとき(3)借用住宅の借主(被共済者)と借用住宅の貸主との間で、借用住宅の賃貸借契約または使用貸借契約がされているとき※被共済者は共済契約関係者でなければなりません。火災保障に30口以上加入している場合に加入できます。※1物件に1契約とします。火災保障のみの加入で家財に30口以上加入している場合に加入できます。※自然災害保障に加入している場合は加入できません。(3)ねずみ食い、虫食いなど16.保障の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含む)であって、保障の対象ごとに、その保障の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害17.借用住宅の改築、増築または取り壊し等の工事 18.次の損害賠償責任を負担することにより被った損害 [借家人賠償責任特約][借家人賠償責任特約](1)被共済者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任(2)被共済者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された損19.共済契約関係者またはこれらの人の法定代理人の故意 20.類焼保障被共済者またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反(他の類焼保障被共済者が受け取る金額については除く)[類焼損害保障特約][類焼損害保障特約]他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難[盗難保障特約][盗難保障特約]                    など<自然災害保障>次のいずれかの事由により生じた損害1.【火災保障】の「共済金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)」の1. 〜 4. 、8. 〜 10. 、8. 〜 10. の事由により発生した事故の延焼または拡大(発生原因がいかなる場合でも含む)、および8. 〜 10. の事由に伴う秩序の混乱、14. 〜 16.2.風水害等、地震等または火災等に際しての保障の対象の紛失または盗難3.家財の置き忘れもしくは紛失、または置き引き、車上ねらい、その他共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の盗難4.持ち出し家財である自転車および原動機付自転車の盗難5.地震等が発生した日から10 日を経過した後に生じた損害重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料47

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