24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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火災保障自然災害保障共済金の種類共済金の種類<家財>共済契約関係者が居住する日本国内の住宅に収容される共済契約関係者が所有する家財※事務所・店舗等併用住宅の場合は、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容される家財に限ります。※貸家の場合は家財には加入できません。※空家または無人の住宅等の家財は、原則として保障の対象とはできません。<保障の対象とならない住宅・家財(抜粋)>●通貨、預貯金証書、有価証券、電子マネー、貴金属、美術品、自動車およびその付属品、動物・植物等の生物など火災等共済金*風水害等共済金★*持ち出し家財共済金(家財契約がある場合)臨時費用共済金★失火見舞費用共済金*水道管凍結修理費用共済金(住宅の加入口数が20口以上の場合)バルコニー等修繕費用共済金(住宅契約がある場合で、かつ、マンション構造のみ)漏水見舞費用共済金(マンション構造のみ)修理費用共済金(マンション構造のみ)★住宅災害死亡共済金★風呂の空だき見舞金風水害等共済金★*盗難共済金地震等共済金保障の対象に火災等により損害が生じた場合保障の対象である住宅、保障の対象である家財を収容する住宅、または保障の対象である家財に、風水害等により損害が生じた場合※浸水による損害は床上浸水に限り、雨水等の吹き込み、浸み込みまたは漏入による住宅内部または家財の損害は、次の1. または2. に該当するものに限ります。 1. 住宅の外側の部分(住宅の外壁、屋根、開口部等をいう)の損壊を伴うもの 2. 給排水設備の不測かつ突発的な事故によるもの持ち出し家財について、日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除く)内において火災等による損害が生じた場合火災等共済金または風水害等共済金が支払われる場合保障の対象である住宅または家財を収容する住宅から発生した火災、破裂・爆発により、第三者の所有物に臭気付着以外の損害が生じ、見舞金等を現実に自己の費用で支払った場合保障の対象である住宅の専用水道管が凍結により損壊(パッキングのみの損壊を除く)し、共済契約関係者が修理費用を自己の費用で支払った場合保障の対象である住宅の専用使用権付共用部分が火災等により損害を受け、その区分所有建物の管理規約にもとづき共済契約関係者が修繕費用を自己の費用で支払った場合保障の対象である住宅または家財を収容する住宅から発生した事故(火災、破裂・爆発は除く)を原因として、第三者の所有物に水ぬれ損害が生じ、見舞金等を現実に自己の費用で支払った場合借用住宅に火災等または風水害等により損害が生じ、共済契約関係者が賃貸借契約にもとづき修理費用を自己の費用で支払った場合火災等共済金または風水害等共済金が支払われ、かつ、共済契約関係者がその事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合保障の対象である風呂釡および浴槽が火災に至らない空だきにより、次の1.または2.に該当する場合 1. 風呂釡かつ浴槽が使用不能になったとき 2. 風呂釡が使用不能になったとき保障の対象である住宅、保障の対象である家財を収容する住宅、または保障の対象である家財に、風水害等により損害が生じた場合※申し込み以前に発生した風水害等により、申込日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害を除きます。※浸水による損害は床上浸水に限り、雨水等の吹き込み、浸み込みまたは漏入による住宅内部または家財の損害は、次の1.または2.に該当するものに限ります。 1. 住宅の外側の部分(住宅の外壁、屋根、開口部等をいう)の損壊を伴うもの 2. 給排水設備の不測かつ突発的な事故によるもの盗難により次の1.〜3.のいずれかの損害が生じ、かつ、共済契約関係者が所轄警察署に被害の届け出をした場合1. 保障の対象に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合2. 日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっぱら通路に利用されているものを除く)内において、持ち出し家財に盗取、損傷または汚損による損害が生じた場合3. 保障の対象である家財を収容する住宅内において生じた、通貨の1 万円以上の盗取または共済契約関係者の名義の預貯金証書の盗取による損害が生じた場合。ただし、預貯金証書の盗取については、次のすべてをみたす場合 (1)共済契約関係者が、盗取を知った後直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと (2)盗取にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が引き出されたこと※汚損、損傷による盗難共済金の額は、「火災保障」より支払われる場合には、火災等共済金と合わせて損害の額を限度とします。※通貨・預貯金証書・持ち出し家財の損害は家財契約がある場合のみ対象となります。地震等を原因とする焼失、損壊、埋没または流失により、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅に損害が生じ、その損害額が100万円を超える場合●事務所・店舗等専用の建物、営業用の商品、器具備品、設備など●稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿など●義歯、義肢、人工臓器など●データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物●空家や無人である住宅およびその住宅内の家財●法人名義の住宅■ 共済金をお支払いする場合(支払事由)※マンション構造専用(風水害保障なしタイプ)について、後述の“★”がついている共済金は風水害等による損害の場合、対象外となります。※後述の“*”がついている共済金については、保障の対象である住宅に付属工作物および付属建物を含みます。共済金をお支払いする事由共済金をお支払いする事由重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料46

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