24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。<住宅の構造について>構造区分は3区分です。「建物形態」「柱の材質」「耐火基準」にもとづき決定します。掛金は構造区分により異なります。木造構造マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当しない住宅(注1)耐火性能を有する「耐火建築物(※1)」、「耐火構造建築物」、「主要構造部が耐火構造の建物」、「主要構造部が建築基準法施行令108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物」が該当します。※1 建築基準法第2条第9号の2の基準に適合する耐火建築物(注2)準耐火性能を有する「準耐火建築物(※2)」、「特定避難時間倒壊等防止建築物」、「主要構造部が準耐火構造の建物」、「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」が該当します。※2 建築基準法第2条第9号の3の基準に適合する準耐火建築物マンション構造に該当しない住宅で以下1. 〜4. のいずれか1. 次のいずれかに該当する住宅 ●コンクリート造 ●コンクリートブロック造 ●れんが造●石造●土蔵造 ●鉄骨造2. 耐火建築物等(戸建てのみ)(注1)3. 準耐火建築物等(注2)4. 省令準耐火建物<自然災害保障>火災保障にセットして加入できます(住宅ごと、家財ごとに火災保障と同口数で加入ください)。保障の対象に風水害等、地震等、盗難などで損害が発生した場合、共済金をお支払いします。加入できるタイプは「ベーシック」または「エコノミー」のいずれかです(住宅1棟に対して複数の契約がある場合には同一タイプに統一して加入ください)。※大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する住宅または家財については、新規・増額契約はお引き受けできません。<加入口数>住宅は400口(4,000万円)、家財は200口(2,000万円)までの範囲で、それぞれで定めている加入基準を上限に偶数口数(2口単位)で加入できます。※他の火災共済・保険などに加入されている場合は、他保険などの契約金額を差し引いた額(口数)でご加入ください。■ 保障の対象<住宅>共済契約関係者が所有し、人が居住している日本国内の住宅または事務所・店舗等併用住宅※共有持分になっている場合は、持分に応じて分割して契約し、可能な限り所有者を契約者としてください。※空家または無人の住宅等は、原則として保障の対象とはできません。※民泊(住宅を活用し、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)物件は、加入できません。なお、共済契約関係者が居住する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入できます。<事務所・店舗等併用住宅の扱いについて>事務所・店舗等併用住宅で、次のいずれかに該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入できます(いずれにも該当しない事務所・店舗等併用住宅の場合は、事務所、店舗等含め住宅全体を対象に加入できます)。ア 事務所・店舗等部分の面積が居住部分の面積を超える場合イ 事務所・店舗等部分の面積が20坪以上となる場合 ウ 次の用途を兼ねる住宅常時10人以上が業務に従事する事務所、火薬類専門販売業・再生資源集荷業、作業員宿舎・簡易宿泊所、貸座敷・待合・割烹・料亭、キャバレー・ナイトクラブ・バー・スナック・ビアホールその他これらに類するもの、映画館・劇場・遊技娯楽場、工場・作業場(常時5人以上が作業に従事するもの)・倉庫・車庫鉄骨・耐火構造■ 契約の解約について契約者はいつでも将来に向かって契約を解約することができます。所定の解約届を提出してください。以下1. または2. のいずれか1. 次のいずれかに該当する共同住宅●コンクリート造●コンクリートブロック造 ●れんが造 ●石造2. 耐火建築物等(注1)の共同住宅マンション構造重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料45火災保障・自然災害保障(各特約を含む)/注意喚起情報①■ 規約・細則の変更についてこくみん共済 coop が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の額、その他の契約内容となるすべての事項)により更新します。また、こくみん共済 coop は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、こくみん共済 coop ホームページへの掲載やその他の方法により周知します。■ クーリングオフ申込者(共済契約者(以下「契約者」))は、申込日を含めた8営業日以内であれば書面をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。※クーリングオフをする場合、書面に契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、保障の対象の所在地(火災・自然災害保障の場合)、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、所属する労働組合を通じて、ゆうゆうセンターに提出してください。■ 告知義務(加入申込書の記入上の注意事項)加入申込書はこくみん共済 coop と契約を締結するもの、および質問事項を告知するものとして重要です。契約者自身がご記入いただき、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。正確にお答えいただけなかった場合、契約が解除となり、共済金をお支払いできないことがあります。■ 契約の成立と効力の発生についてこくみん共済 coop が加入の申し込みを承諾した場合、契約が成立し保障が開始します。なお、契約承諾の通知は加入確認書の発行に代えさせていただきます。詳しくは37ページの「▶5 効力発生日(保障開始日)と共済(保険)期間について」をご覧ください。■ 共済金等を確実にご請求いただくために (代理請求について)契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。■ 共済金の不法取得目的による契約の無効について契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をした場合には、その契約を無効とし、掛金を返還しません。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求します。■ 契約の取り消しについて契約者が、申し込みの際に詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。火災保障・自然災害保障/契約概要②■ 共済商品のしくみ<火災保障>保障の対象に火災等・風水害等で損害が発生した場合、共済金をお支払いします。契約は住宅と家財のそれぞれにおいて、住宅は1棟ごとに、家財は1棟の住宅内に収容されている家財ごとに契約します。※セットできる特約などについては、47ページをご確認ください。

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