24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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□書面にてご回答いただいたことが告知となります。取扱代理店または共栄火災社員等にお話しされただけでは告知いただいたことにはなりません。必ず被保険者ご本人(満15歳未満のときは親権者)が、加入申込書にご回答ください。⑶正しく告知いただかなかった場合の取扱い□加入申込書の質問事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合、共栄火災は「告知義務違反」としてご加入の保険を解除させていただくことがあります。この場合、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。□告知義務違反によりご加入の保険を解除した場合、保険金の支払事由が発生していても保険金のお支払いをすることができません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、保険金のお支払いができることがあります。⑷傷病歴等を告知いただいた場合の取扱い□共栄火災では、保険料負担の公平性を保つため、被保険者の健康状態に応じた引受対応を行っております。この保険では、加入申込書の質問表のご回答内容から、ご加入をお断りさせていただくこともあります。⑸告知いただいた内容の共栄火災による確認について□共栄火災社員または共栄火災が委託した担当者が、ご加入後または保険金のご請求の際、ご加入内容、告知内容およびご請求内容等について確認させていただくことがあります。また、被保険者を診察した医師等に対して、病状等について確認させていただくことがあります。⑹効力発生日(保険責任の開始期)前の発病等の取扱い□ご加入いただいた保険の補償が開始される時期を効力発生日(保険責任の開始期)といいます。正しく告知をいただいた場合でも、効力発生日(保険責任の開始期)前に発病した病気や発生した事故によるケガ(「がん保障」については診断確定されたがん、「介護・認知症保障」については要介護状態の原因となったケガ、病気その他の事由)については、保険金をお支払いできません。ただし、継続契約の場合、入院を開始した日または手術を受けた日(「介護・認知症保障」については要介護状態が開始した日)が最初の保険契約の効力発生日(保険責任の開始期)からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金をお支払いします(ただし、「がん保障」および三大疾病特約の悪性新生物診断保険金と上皮内新生物等診断保険金はお支払いしません。)。なお、「緩和医療保障」については効力開始日(保険責任の開始期)前に発病した病気や発生した事故によるケガについて、保険金をお支払いできる場合があります。⑺「現在ご加入の保険の解約を前提とした新たな保険のご加入」をご検討の場合のご注意□現在ご加入の保険を解約し、新たにご加入される場合につきましても、通常の新規のご加入と同様に告知義務があります。告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご加入の引受ができなかったり、その告知をされなかったために前記のとおり解除となることもあります。□新たにご加入される保険の効力発生日(保険責任の開始期)前に発病した病気や発生した事故によるケガ(「がん保障」については診断確定されたがん、「介護・認知症保障」については要介護状態の原因となったケガ、病気その他の事由)については、新たなご加入の保険では保険金をお支払いできない場合があります。また、現在ご加入の保険の解約日以降は、解約日以前に発病した病気や発生した事故によるケガ(「がん保障」については診断確定されたがん、「介護・認知症保障」については要介護状態の原因となったケガ、病気その他の事由)であっても、現在ご加入の保険では保険金をお支払いできません。※この書面による説明および加入申込書の質問事項にご不明な点がありましたら、取扱代理店または共栄火災社員にご質問いただき、全てご理解いただけた時点でご加入いただきますようお願い申し上げます。※ご加入者以外に被保険者となる方がいらっしゃる場合には、その方にもこの確認書に記載された内容をお伝えください。※加入申込書(退職者会用)は、ご加入後に送付させていただく加入確認書と一緒に大切に保管してください。【加入申込書の質問表の補足事項】<共通する事項>□「医師」とは、医師法に定める医師、歯科医師法に定める歯科医師をいい、柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。自家共済 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉▶1引受団体と根拠規程について全トヨタ労連引受分は、全トヨタ労連が定める総合保障共済規程および総合保障共済実施規則に基づき実施します。▶2契約方法契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の各規程に基づき実施します。▶3割り戻し金について全トヨタ労連の各自家共済には、割り戻し金の制度はありません。▶4共済掛金の保険料控除全トヨタ労連の各自家共済の掛金は保険料控除の対象とはなりません。□「治療」とは、医師による治療をいい、投薬、注射、手術、放射線治療、心理療法、食事療法、柔道整復師の施術などをいいます。□「手術」にはレーザー光線、ファイバースコープ、カテーテル、超音波、内視鏡による手術を含みます。また、日帰り手術も含みます。□「投薬」には以下のケースは含みません。・医師に処方されていない市販のビタミン剤の服用など、病気の治療等ではなく健康増進のための行為・医師に処方されていない市販の薬(かぜ薬、胃腸薬等)の服用□「完治」とは、医師から病気が完全に治っていると診断されている状態をいいます。病気が完全に治っていると診断されているかについては、医師にご確認ください。□似たような病名でも、【加入できる疾病・条件】または【別表】に記載された疾病であるとの医師の診断がなければ、【加入できる疾病・条件】または【別表】の疾病には該当しません。□過去の治療歴についてすぐに思い出せない場合は、必要に応じ、時間を置いてご確認のうえご回答いただくようお願いします。<入院・手術保障【医療保険(1年契約用)】、緩和医療保障【医療保険(1年契約用)】<質問2>の補足事項>□「終診日」とは、医師から治療・経過観察の終了を告げられ、次回の通院・投薬や再検査・再手術の指示もされず、実際に治療・投薬・通院・経過観察などが行われなくなった日をいいます。□「2週間以上の期間にわたり」とは、医師の管理下にあった期間をいい、実際に通院した期間とは異なります。下記の例はいずれも、「2週間以上の期間にわたり、医師の治療・投薬を受けたこと」に該当します。<例1><例2>通院は1日でも、合計2週間分の投薬を受けた場合<入院・手術保障【医療保険(1年契約用)】<質問1>、がん保障【がん保険(1年契約用)】<質問2>および介護・認知症保障【標準傷害保険 介護一時金支払特約】<質問1>の補足事項>□「指導」とは、医師による指導をいいます。健康診断等の検査結果で要再検査などと記載されただけの場合は、医師により指導されていないため、「指導」には含みません。<介護・認知症保障【標準傷害保険 介護一時金支払特約】<質問3>の補足事項>□「公的介護保険」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。□「障害者総合支援制度」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者総合支援制度をいいます。□「認定の申請をしたことがある」には、申請をしたが認定されなかった場合や、現在申請中の場合を含みます。[初診]10月1日通院医師が2週間後の[初診]10月1日通院14日分の投薬通院を指示医師から通院により診察を受け(初診)、その際に医師から2週間後に再び通院するよう指示を受け、再通院時に次回通院指示がなかった場合[終診]10月14日通院次回の通院の指示なし[終診]10月14日投薬終了重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療ががががんんんん介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症賠賠賠賠償償償償交交交交通通通通災災災災害害害害資資資資料料料料43

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