24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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▶2 ご注意いただきたいこと⑴共同保険について▶3 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと▶4 健康状態告知確認書(正しく告知いただくためにご確認いただきたい事項)■共同利用について引受保険会社は、全トヨタ労連およびこくみん共済 coop から提供された情報ならびに保険金の請求・支払に関して入手した情報について、次の場合に共同利用します。○保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払および不正な保険金の請求等を防止するため、保険契約に関する情報を、一般社団法人日本損害保険協会に登録のうえ、損害保険会社等の間において共同利用する場合 ○引受保険会社、引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先企業との間で商品・サービス等の案内・提供のために個人情報を共同利用する場合 ○全トヨタ労連総合保障共済「ゆうゆう共済」を構成する各保障商品の引受会社・団体との間で商品・サービス等の案内・提供のために個人情報を共同利用する場合 ○全トヨタ労連総合保障共済 「ゆうゆう共済」を構成する各保障の引受会社・団体との間で、保険金・共済金の適切な支払のために、保険金の請求・支払に関する情報を共同利用する場合(注)引受保険会社、引受保険会社のグループ会社およびこれらの提携先企業については、共栄火災のホームページ(https://www.kyoeikasai.co.jp/)または引受保険会社各社のホームページをご参照ください。複数の保険会社による共同保険契約については、各引受保険会社(■幹事保険会社:共栄火災、■非幹事保険会社:東京海上日動火災・三井住友海上火災・あいおいニッセイ同和損害保険)はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。なお、各引受保険会社の引受割合については、取扱代理店または共栄火災にご照会、ご確認いただけます。なお、入院・手術保障「医療保険(1年契約用)」、緩和医療保障「医療保険(1年契約用)」、がん保障「がん保険(1年契約用)」、介護・認知症保障「標準傷害保険」については共栄火災が単独で引受を行います。⑵保険金の請求・死亡保険金受取人①保険金請求権は、被保険者が有します。②被保険者が死亡した場合の死亡保険金は、原則として被保険者の法定相続人にお支払いします。特定の方を指定する場合は、必ず所定の様式にて被保険者の同意を得てください。共栄火災にて同意の確認ができない場合はご加入いただけません。なお、同意のないままご加入をされた場合には保険契約は無効となります。⑶保険金の代理請求について被保険者が高度障がい状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、その被保険者に法定代理人等がいないときに「代理請求制度」をご利用いただけます。お申し込みの際や加入された後は、万一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していることおよび加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いいたします。⑷柔道整復師の治療に関する注意事項柔道整復師(接骨院・整骨院等)による施術の場合、就業不能期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて取扱います。(注)また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた施術のみ、医師の治療に準じて取扱います。(注)(注)むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、医師の診断書で、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見を確認できないものは医師の治療に準じて取扱うことはできません。医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。⑸保険契約の無効・取消し・失効について■次の事実があるときは、ご契約は無効となります。①ご加入者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金②ご加入者と異なる方を被保険者とするご契約について死亡保険金受取人を定める場合に、その被保険者の同意を得なかったとき(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。■ご契約の際にご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合には、ご契約を取消しとさせていただきます。■保険契約締結の後、加入者が死亡した場合は、保険契約は効力を⑹重大事由によるご契約の解除についてご契約後に次の事由が生じた場合には、ご契約を解除することがありますのであらかじめご了承ください。なお、この解除がなされた場合には、その事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故によるケガなどに対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。※1①ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方が保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガを生じさせたことまたは生じさせようとしたこと ※2②保険金の請求に関し、被保険者または保険金を受け取るべき方に③ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき失います。詐欺行為があったことまたは詐欺行為を行おうとしたこと係者その他の反社会的勢力に該当すると認められること④他の保険契約との重複によって、保険金額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反するおそれがあること⑤上記①〜④のほか、ご加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせたこと(注1)入院・手術保障・緩和医療保障の場合、上記下線部分を次のとおりに読み替えてください。※1 事故によるケガまたは発病した疾病による入院もしくは手術、放射線治療またはその期間中に開始した入院もしくは受けた手術、放射線治療 ※2 身体障がい●先進医療費用保障(先進医療特約)※1 事故によるケガまたは発病した疾病により受けた先進医療による療養またはその期間中に開始した先進医療による療養 ※2 身体障がい●三大疾病特約※1 三大疾病によるこの特約で定める保険金支払事由またはその期間中に発生したこの特約に定める保険金支払事由 ※2 三大疾病(注2) がん保障の場合、上記下線部分を次のとおりに読み替えてください。※1 診断確定されたがんまたはその期間中に発生した保険金支払事由 ※2 がん(注3)介護・認知症保障の場合、上記の下線部分を以下のとおり読み替えてください。※1 要介護状態の原因となった事由もしくはその期間中に開始した要介護状態 ※2 要介護状態(注4)賠償保障の場合、上記の下線部分を次のとおり読み替えてください。※1 事故によるケガまたは損害 ※2 ケガまたは損害⑺契約の解除と契約の更新謝絶について保険金請求状況や年齢などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや保障内容を変更させていただくことがあります。⑻継続契約に関する補足事項損害保険会社が普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を保険期間の初日(始期日)とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることがあります。本確認事項は、お客様が今回お申し込みされる保険契約について、①ご希望を満たした保険商品であること、②加入申込書(および質問表回答欄)の内容が正しく記載されていることを確認させていただくものです。お手数ですが、当総合パンフレットの記載内容および「重要事項説明書」に記載している内容を参照しながら、加入申込書(および質問表回答欄)にご記入された内容について再度ご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。⑴この保険はお客様の意向を推定(把握)のうえご案内しています。ご加入内容が以下の点でお客様のご意向に合致しているか、ご確認ください。【ご確認いただきたい事項】■保障の内容(お支払いする保険金の種類、保険金をお支払する場合、保険金をお支払できない主な場合など)や特約の内容 ■保険金額(ご契約金額・契約タイプ・加入口数)■保険期間(ご契約期間)■保険料・お支払い方法(振込方法)■被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲⑵加入申込書の記載内容(被保険者の「氏名」・「満年齢」・「性別」・「職業職種」等)に誤りがないかご確認ください。※「入院・手術保障」・「緩和医療保障」・「がん保障」・「介護・認知症保障」にご加入の方は健康状態に関する・質問表E(入院・手術保障用)・質問表K(緩和医療保障用)・質問表N(がん保障用)・質問表M(介護・認知症保障用)について誤りがないかご確認ください。⑶重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容にご不明な点がないかご確認ください。⑷最終的にご選択いただいたご加入内容が、お客様の当初のご意向に沿った内容になっているかよくご確認ください。◆「入院・手術保障」・「緩和医療保障」・「がん保障」・「介護・認知症保障」にご加入の方は下記の内容をご確認ください。⑴告知の重要性について□損害保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に補償しあう制度です。ご加入者間の保険料負担の公平性を保つため、ご加入者および保険の補償を受けられる方(以下「被保険者」といいます。)にはご加入に際し、健康状態等について告知をしていただく義務(告知義務)があります。⑵加入申込書の質問表回答欄にはありのままを告知(ご記入)ください□ご加入のお申し込みにあたっては、加入申込書の質問表(過去の傷病歴、現在の健康状態等)について、事実をありのままに正確に告知してください。重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料42

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