24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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「こくみん共済 coop」は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済制度をご利用いただけます。障内容等*に変更があった場合には、更新日時点における変更後の契約規定にもとづく掛金額・保障内容等*により更新します。*共済金をお支払いする場合(支払事由)および共済金の額・その他契約の内容となるすべての事項終身生命保障については契約概要 こくみん共済 coop 「終身生命共済」(58ページ)を、終身医療保障については契約概要 こくみん共済 coop 「終身生命共済」(66ページ)を参照ください。▶ 3 共済金請求権の時効について共済金を請求いただける権利は支払事由の発生した日の翌日から3年間です。詳しくはこくみん共済 coop までお問い合わせください。▶ 4 クーリングオフについて申込者(共済契約者(以下「契約者」))は、申込日を含めた8営業日以内であれば書面をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。※クーリングオフをする場合、書面に契約の種類、申込日、契約者の氏名、住所、被共済者の氏名(生命・後遺障害保障、緩和生命保障、終身生命保障、終身医療保障、交通災害保障の場合)、保障の対象の所在地(火災・自然災害保障の場合)、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、所属する労働組合を通じて、ゆうゆうセンターに提出してください。の質問表への回答日)とします。込掛金は返戻できません。※すでに、共済金または返戻金を支払っていたときは返還していただきます。▶ 9 詐欺等による契約の取り消しについて契約者、被共済者または共済金受取人が、申し込みの際、詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。▶ 10 個人情報の取り扱いについて組合員・お客さまからご提供いただいた個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金の支払いに関する業務や保障に関する情報のご提供、こくみん共済 coop の事業、各種共済商品、各種サービスの案内などの目的のために利用させていただきます。また、組合員・お客様の特定個人情報は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」にもとづき適切に取り扱います。〇所属団体について所属する労働組合・共済会等(以下、「所属団体」といいます。)を通じて加入する場合は、本契約に関する個人情報(特定個人情報を除く)を所属団体へ提供させていただきます。〇医療機関等についてこくみん共済 coop は、共済金の適正かつ迅速なお支払いを行うために必要な範囲内の個人情報を医療機関・当事者等の関係先に提供することがあります。〇再共済(再保険)についてこくみん共済 coop は、再共済(保険)契約の締結や再共済(保険)金▶ 5 加入申込書(申込書)および質問表の記入について⑴申込書はこくみん共済 coop と契約を締結するうえで重要ですので、正確にご記入ください。特に、質問表(健康状態等についての質問)について正確にお答えいただけなかった場合、契約を解除し、共済金を支払わないことがあります。被共済者になる方の同意を得て、契約者自身が記入し、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。⑵申込書の内容および質問表の回答を確認したうえで、お引き受けするか否かを決定します。その結果は共済契約代表者または申込者(契約者)に通知します。⑶申込者(契約者)が申込書の「申込日」に記入した日を告知日(申込書▶ 6 共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について)契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が契約者の代理人として共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。▶ 7 規約・細則の変更についてこくみん共済 coop が事業規約・細則を改正した場合には、更新日における事業規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の額、その他契約内容となるすべての事項)により更新します。また、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない範囲で保障内容等を変更する場合があります。なお、この場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、こくみん共済 coop ホームページへの掲載やその他の方法により周知します。▶ 8 共済金の不法取得目的による契約の無効について契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をした場合には、その契約は無効となります。※契約が共済金の不法取得目的による無効の場合、契約当初からの払損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉組合員本人以外に、この保険の補償を受けられる方がいらっしゃる場合は、その方にも重要事項説明書に記載していることがらをお伝えください。保険約款については、全トヨタ労連・ゆうゆう共済ホームページ(https://www.fi ne.or.jp/zento/yuyu/guest/pamphlet/)をご参照ください。契約概要のご説明 〈種目共通事項〉▶1 商品の仕組み⑴団体契約の仕組み本契約は、こくみん共済 coop を保険契約者とし、全トヨタ労連の加盟組合に所属する組合員であるこくみん共済 coop 組合員を保険の補償を受けられる方(以下「被保険者」といいます。)とする保険契約です。したがいまして、保険証券を請求する権利や保険契約を解除する権利など、保険契約者の権利はこくみん共済 coop が有します。また共栄火災との間の契約条件を決定・変更する権利(例えば、補償内容や保険▶ 11 組合員について1. 組合員の資格⑴この消費生活協同組合(都道府県生協を意味しており、以下「組合」という)▶ 12 被共済者による契約の解除請求について被共済者が契約者以外である場合、被共済者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。詳しくはこくみん共済 coop までお問い合わせください。▶ 13 ご契約者の皆さまへ「こくみん共済 coop」は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金を超える充分な積み立てを行っています。また、資産運用リスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。こくみん共済 coop は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客様に関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています。詳しくは各都道府県のこくみん共済 coop にお問い合わせください。の請求等のため、再共済(保険)の取引先等に対して本契約に関する個人情報を提供することがあります。〇保有個人データ(共済契約等)の共同利用について共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、行政庁/支払査定時参照制度に加盟する各共済事業団体・生命保険会社/損害保険会社等との間で、本契約に関する個人情報を共同利用させていただくことがあります。※詳細は、こくみん共済 coop ホームページ(https://www.zenrosai.coop)をご参照ください。の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。⑵この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。2. 届け出の義務組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。3. 自由脱退⑴組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。⑵この組合は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。⑶⑵の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届け出の催告をしなければならない。⑷⑵の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。4. 法定脱退組合員は、次の事由によって脱退する。⑴組合員たる資格の喪失 ⑵死亡 ⑶除名5. 除名⑴この組合は、組合員が次のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。① 3年間この組合の事業を利用しないとき②この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき⑵前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。⑶この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項火火災災・・自自然然災災害害生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症賠賠償償交交通通災災害害資資料料40

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