24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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point12満84歳まで満84歳まで満84歳まで満84歳まで※要介護認定、要支援認定、および認知症の原因となった事由の発症日が初年度の保障期間の前(契約発効日前)である場合は共済金をお支払いしません。ただし、要介護・要支援の認定日、および認知症の診断日が初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以降である場合はお支払いの対象となります。ご加入について31要介護認定区分障害支援区分要介護認定区分障害支援区分継続契約継続契約100万円・300万円500万円・700万円(生涯で1回限り)基本契約組合員(本人)組合員の配偶者、その他家族(組合員の子ども・同居の親族)、組合員・配偶者の両親(同居・別居問わず)10万円お支払いします。100万円、300万円、500万円、700万円とご加入金額に応じてお支払いします。介護認定保障要支援1以上相当と介護保障認知症保障全トヨタ労連独自保障日常生活は、ほぼ自分でできるが、現状を改善し、要介護状態の予防のために少し支援が必要立ち上がりや歩行が不安定、介護予防が必要と思われる状態立ち上がりや歩行に不安定さがみられることが多く、排せつ、入浴に一部介助が必要立ち上がりや歩行などが自分でできない場合が多く、排せつ、入浴などにも一部または全介助が必要立ち上がりや歩行、寝返りが自分ではできない。排せつや入浴、衣服の脱着などに全面的な介助が必要日常生活全般にわたり、さらに動作能力が低下し、介護なしでは日常生活は困難生活全般に介護なしでは日常生活がほとんど不可能新規加入・増額をご希望の方新規・継続加入申込書記載の「質問表M」および「職業告知」(コード表H)欄への回答が必要となります。(注1)国内の認定制度のため、海外居住の方(一時的な居住を除く)は加入できません。(注2)加入者の重複加入はできません。【重要】※1…次の場合に契約が失効します。①加入者(被保険者)が死亡したとき。②介護保障の一時金が支払われたとき。一時金の支払いは生涯で1回のみの支払いとなります。 ※2…介護保障の契約が失効、解除となった場合、介護認定保障・認知症保障の契約は消滅します。一時金の支払いは生涯で1回のみの支払いとなります。●介護・認知症保障は損害保険会社(共栄火災)、全トヨタ労連が引受団体となり制度運営を行います。制度の詳細については、重要事項説明書(損害保険会社P.71、全トヨタ労連P.72)で確認してください。●申込日時点の健康状態によってはご加入いただけない場合があります。また、ご回答(告知)いただきました事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただく場合がありますので注意してください。介護保障認知症保障身体の状態(例)身体の状態(例)保障期間中に病気やケガ、認知症などにより、要介護2以上または障害支援区分3以上と認定されたときにお支払いします。※1認定されたとき要介護2〜5相当と認定されたとき保障期間中に要支援1以上または障害支援区分1以上と認定されたときにお支払いします。※2介護認定と保障範囲保障期間中に認知症と診断されたときにお支払いします。※2●本人・配偶者だけでなく、同居の親族、別居の両親(義父母を含む)も加入できます。●要介護の状態になったとき、要介護・要支援認定や認知症と診断されたとき、一時金を受け取れます。介護認定保障要支援1区分1要支援2区分2要介護1要介護2区分3区分4区分5区分6要介護3要介護4要介護5認知症と診断されたとき10万円お支払いします。新規契約新規契約▶介護に必要となる費用に備える保障【保障の概要】保障内容加入できる方と保障額の範囲介護・認知症保障

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