24年度版ゆうゆう総合パンフ退職者
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火災などのとき風水害などのとき付帯できる特約●風水害等保障 ●臨時費用保障(風水害等による損害) ●修理費用保障(風水害等による損害)●住宅災害死亡保障(風水害等を原因とする死亡)point●万一のとき再建を第一に考えた“再取得価額保障”。●火災保障の家財契約に20口以上加入している場合に付帯できます。●借用住宅が共済契約関係者の所有している物件の場合は加入できません。●加入者と借用住宅の貸主との間で借用住宅の賃貸借契約または使用貸借契約がされている場合に加入できます。●[加入額の目安]はP.15を参照してください。契約共済金額を限度とした住宅・家財ごとに契約共済金額×6%ただし、住宅40万円、家財20万円限度(住宅・家財契約の合計)(住宅・家財契約の合計)金額の損害賠償金の額に対する割合によって支払います。300万円150万円(200万円が限度)お支払いする火災等共済金のお支払いする風水害等共済金の(200万円が限度)この見舞金は、火災保障・自然災害保障とは別にお支払いするものです。年間の総支払限度額を設けて、その範囲内でお支払いすることになるため、お支払いをお約束するものではありません。※貸家契約、空家契約は対象となりません。(住宅の70%以上の焼破損)全損・流失住宅の損壊または床上浸水による損害半損一部損70%以上契約共済金額×30%20%以上70%未満契約共済金額×15%20%未満住宅・家財ごとに損害額×30%■消火作業による冠水・破壊■建物外部からの物体の落下・飛来■突発的な第三者の直接加害行為 (損害額5万円以上)■雪崩 ■高波・高潮■洪水 ■降ひょう■前記による地すべり、 または土砂崩れ(損害賠償共済金)1口あたりの共済金10万円保障額加入額を限度とした損害賠償金の額(最高4,000万円)火災他人の住居からの水漏れ破裂爆発台風突風・旋風(竜巻含む)降雪豪雨長雨暴風雨落雷他人の車両の飛び込み加入額の全額支払限度額賠償費用保障損害賠償保障とは別に、損害賠償するにあたって要した費用に対し、加入額を限度にお支払いします。具体的な費用①損害の防止または軽減のために要した費用のうち、こくみん共済 地震等災害見舞金(火災等共済金)(風水害等共済金)マンション構造専用プラン風水害保障なしタイプの保障について風水害等にかかわる右記の保障は対象外となります。火災保障に30口以上加入されている方が地震等による損害を被り、住宅の損害額が20万円を超える場合、地震等災害見舞金をお支いする場合があります。(地震等とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波をいいます)保障期間中に左記事由により共済の目的に損害が生じた場合に下表のとおりお支払いします。保障期間中に左記事由により共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に損害が生じた場合に下表のとおりお支払いします。契約共済金額は「火災保障の加入口数」×10万円です。損害の程度算定方法※漏水等とは、給排水設備または洗濯機・浴槽等設備の事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれをいいます。※借用住宅とは、借用建物のうち共済の目的である家財を収容する戸室(一戸建てを含みます)をいい、併用住宅においては、もっぱら居住する部分をいいます。階下や隣室などへの賠償は含まれません。被害の程度★coop が必要または有益であったと認める費用など②訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用③示談交渉に要した費用※②、③については、書面によりこくみん共済 coop の同意が必要です。※②、③については、損害賠償金の額が契約共済金額を超える場合は、契約共済11賃貸住宅にお住まいの方におすすめです。●住宅の70%以上の焼破損で全焼扱い。●火災保障では、3つの特約をニーズに合わせて選択(付帯)できます。損害賠償保障居住する借用住宅が火災、破裂または爆発、漏水等により破損し、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合にお支払いします。再取得価額全焼損半焼損・一部焼損借家人賠償責任特約【火災等保障】【風水害等保障】▶火災等の被害から「住宅」「家財」を守るための保障臨時費用保障臨時費用保障火災保障では、3つの特約をニーズに合わせて選択(付帯)できます。10万円15%15%火災保障

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