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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書契約概要 自然災害保障こくみん共済 coop<全労済>「自然災害共済」▶ 1 自然災害共済について火災共済にセットして加入できます。ご契約の住宅や家財に地震、風水害、盗難などによる損害が発生した場合、共済金をお支払いします。自然災害共済は、火災共済に加入する住宅ごと、家財ごとでの加入となります。自然災害共済の加入口数は火災共済と同口数で加入してください。なお、加入できるタイプは大型タイプまたは標準タイプのいずれかの契約のみになり、複数のタイプの加入はできません(住宅1棟に対して複数の契約がある場合には同一タイプに統一して加入ください)。大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する住宅または家財については、新規・増額契約はお引き受けできません。▶2 火災共済との関係火災共済が無効・取り消しになったときは、自然災害共済も無効・取り消しとなります。また、火災共済が契約期間の中途において終了したときも同時に終了します。▶3 加入できる住宅または家財加入できる住宅または家財については、火災共済の「▶ 3 加入できる住宅または家財(74ページ)」と同様です。ただし、下記は自然災害共済保障範囲には含まれません。<住宅>⑴門、塀、垣、カーポート、その他の住宅の付属工作物⑵住宅に付属する物置、納屋、車庫などの付属建物※「付属建物等特別共済金」に限り、上記⑴、⑵も共済金支払いの対象となります。(大型タイプ加入の場合)▶4 共済金をお支払いする場合<風水害等共済金>申込日の翌日から8日目以降の共済期間中に、保障の対象である住宅または家財に突風・旋風(竜巻含む)、暴風雨、豪雨・長雨、降雪、台風、洪水、雪崩、降ひょう、高波・高潮による損害が生じた場合、「風水害などのとき」(29~30ページ)に掲載のとおり風水害等共済金を支払います。<地震等共済金>地震等(地震による損壊・火災、噴火による損壊、津波による損壊など、以下同じ)により保障の対象である家財を収容する住宅に損害が生じた場合、「地震などのとき」(29~30ページ)に掲載のとおり地震等共済金を支払います。[支払要件]⑴保障の対象に地震等により損害が生じ、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅の損害額が100万円を超える場合、地震等共済金を支払います。⑵次の損害は、地震等による損害に含みます。①地震等によって生じた火災等による損害。②地震等によって生じた火災等が延焼または拡大したことによる損害。③発生原因がいかなる場合でも、火災等が地震等によって延焼または拡大したことによる損害。<地震等特別共済金>地震等により損害が生じ、住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合、下表のとおり地震等特別共済金を支払います。損害の程度大型タイプ標準タイプ住宅の損害額が20万円を超え100万円以下1回の事故につき1世帯あたり4.5万円1回の事故につき1世帯あたり3万円※住宅および家財の合計加入口数が20口以上の場合<付属建物等特別共済金>風水害等、地震等により付属建物または付属工作物に損害が生じた場合、付属建物等特別共済金として、1回の事故につき1世帯あたり3万円を支払います。※自然災害共済大型タイプに加入の場合のみ対象※住宅の加入口数が20口以上の場合[支払要件]保障の対象である付属工作物(門、塀、垣、カーポートなど)および付属建物(物置、納屋、車庫など)につき、下記の①、②のいずれかに該当する場合、付属建物等特別共済金を支払います。①共済期間中に風水害等による損害が生じ、その損害の額が10万円を超えるとき②共済期間中に地震等により損害が生じ、その損害の額が20万円を超えるとき●留意事項申込日以前に生じた風水害等により、申込日の翌日から7日以内の共済期間中に生じた損害に対しては付属建物等特別共済金を支払いません。<傷害費用共済金>火災等共済金、盗難共済金、風水害等共済金または地震等共済金が支払われるときに、共済契約関係者がその事故により傷害を受け、その日から180日以内に死亡または身体障がいの状態になった場合、下記のとおり支払います。1口あたりの共済金は最高10,000円で1事故1名につき最高600万円の傷害費用共済金を支払います。注意喚起情報 火災保障こくみん共済 coop<全労済>「風水害等給付金付火災共済」▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)下記のいずれかの事由により生じた損害の場合には、共済金を支払いできません。⑴発効日以前に生じた損害 ⑵建物の欠陥および老朽化に伴う雨もり、台風などで吹き込んだ雨もり⑶契約者、保障の対象の所有者、共済金受取人またはこれらの人の法定代理人の故意または重大な過失⑷火災等または風水害等に際しての保障の対象の紛失または盗難⑸保障の対象である家財(持ち出し家財を除く)が、保障の対象である家財を収容する住宅外にある間に生じた火災等または風水害等⑹置き忘れ、紛失その他の共済契約関係者の管理下にない持ち出し家財の火災等⑺直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動⑻直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等⑼直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む、以下同じ)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む、以下同じ)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑽⑼以外の放射性照射または放射能汚染⑾発生原因がいかなる場合でも⑺から⑽までの事由による事故の延焼または拡大⑿⑺から⑽までの事由に伴う秩序の混乱⒀物置・納屋・車庫などの付属建物、門・塀・垣・カーポートなどの付属工作物の損害(風水害等共済金)注意喚起情報 自然災害保障こくみん共済 coop<全労済>「自然災害共済」▶ 1 共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)以下のいずれかの事由により生じた損害の場合には、共済金を支払い被災内容被害内容支払限度額盗難共済の目的について生じた盗取、汚損、損傷契約共済金額通貨(1万円以上)20万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額預貯金証書200万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額持ち出し家財100万円または家財の契約共済金額の20%のいずれか低い額●留意事項⑴汚損、損傷による盗難共済金の額は、「火災共済」より支払われる場合には、火災等共済金と合わせて損害の額を限度とします。なお、共済金の合計額が損害の額を超える場合は、火災共済の共済金を優先して支払います。⑵通貨・預貯金証書については、保障の対象を収容する住宅内より盗難にあった場合が対象となります。⑶通貨・預貯金証書の盗難共済金は実際の損害額、またはそれぞれの支払い限度額のいずれか低い額となります。⑷通貨・預貯金証書の損害は、家財契約がある場合のみ対象となります。⑸預貯金証書の損害は、下記①、②を満たす場合に限ります。①盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと②預貯金が引き出されていたこと※持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で盗難にあうことをいいます。※なお、盗難における「持ち出し家財」「通貨」「預貯金証書」の損害の場合は、他の保険金などとあわせて下記の額(他の契約の限度額が下記の額を超えるときには、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額を「損害の額」として調整します。ア. 持ち出し家財:限度額100万円イ. 通貨:限度額20万円ウ. 預貯金証書:限度額200万円<盗難共済金>盗難により共済期間中に損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合、下表の支払限度額の範囲で、盗難共済金を支払います。76

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