ゆうゆう共済WEB 総合パンフ更新に伴う改修
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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入エ.石造②耐火建築物(注1)の共同住宅⑵鉄骨・耐火構造とは、マンション構造に該当しない建物で下記①~④のいずれかを満たした住宅をいいます。①次のいずれかに該当する建物ア.コンクリート造イ.コンクリートブロック造ウ.れんが造エ.石造オ.土蔵造カ.鉄骨造②耐火建築物(注1)【戸建のみ】③準耐火建築物(注2)【戸建・共同住宅】④省令準耐火建物(注3)【戸建・共同住宅】⑶木造構造とは、マンション構造および鉄骨・耐火構造に該当しない建物(「マンション構造」および「鉄骨・耐火構造」の確認ができない建物を含みます)(注1)耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2)▶5 共済金をお支払いする場合<火災等共済金>共済期間中に火災、破裂・爆発、落雷、消火作業による冠水・破壊、他人の住居からの水ぬれ、他人の車両の飛び込み、突発的な第三者の加害行為(損害額5万円以上)、住宅外部からの物体の落下・飛来の発生により保障の対象に損害が生じた場合、下表のとおり火災等共済金を支払います。<風水害等共済金>共済期間中に突風・旋風(竜巻含む)、暴風雨、豪雨・長雨、降雪、台風、洪水、雪崩、降ひょう、高波・高潮またはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れの発生により、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅に、「風水害などのとき」(27~28ページ)に掲載のとおり損害の程度に応じ共済金を支払います。<臨時費用共済金>保障の対象につき、共済期間中に火災等または風水害等による損害が生じ、かつ火災等共済金・風水害等共済金が支払われる場合、臨時費用共済金として火災等共済金の額または風水害等共済金の額の15%に相当する額を支払います。ただし、一世帯あたり、かつ、1回の事故の支払い限度額は200万円となります。<諸費用共済金><特別共済金>水道管凍結費用共済金(住宅の加入口数20口以上の場合)風呂の空だき見舞金付属建物等風水害共済金(住宅の加入口数20口以上の場合)持ち出し家財共済金バルコニー等修繕費用共済金(マンション構造のみ)※漏水見舞費用共済金と修理費用共済金は、マンション構造のみ対象です。※保障の対象である住宅からの火災や水漏れにより第三者に見舞金または損害賠償金を支払ったときの「失火見舞費用共済金」や「漏水見舞費用共済金」、賃借人の居住する住宅に損害が生じ修理のための費用を支払った場合に「修理費用共済金」を支払います。※火災等共済金または風水害等共済金が支払われ、かつ、共済契約関係者がその事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合●留意事項⑴火災等で全焼損の場合、住宅および家財それぞれの契約共済金額の全額を支払います。なお、住宅の焼破損割合が70%以上の場合が全焼損となります。⑵火災等で全焼損にいたらない場合、契約共済金額の範囲内で、住宅契約の場合は住宅の損害額(再取得価額)を、家財契約の場合は家財の損害額(再取得価額)を支払います。⑶火災等により門、塀、物置、納屋、車庫等が損害を被った場合は下記①または②のいずれかの支払いとなります。①住宅の契約共済金額が加入基準以上または4,000万円の場合、住宅の加入基準額の10%または実際の損害額のいずれか少ない額。②住宅の契約共済金額が4,000万円未満で、かつ加入基準額に満たない場合、住宅の契約共済金額の10%または実際の損害額のいずれか少ない額。※住宅自体にも被害がある場合は、上記⑴または⑵と合わせて、契約共済金額が限度となります。⑷車両の飛び込みについて、共済契約関係者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触は除きます。⑸放火、自動車の飛び込み、盗難その他第三者の行為によって生じた損害に対して共済金を支払った場合は、こくみん共済 coop<全労済>が代位権を取得します。また、損害賠償金が先に支払われた場合は、共済金から相当額を差し引いて支払います。下記に挙げる基準に適合する建築物をいいます。①主要構造部(壁・柱・床等)が一定の耐火性能を持つこと。②外壁の開口部(窓・ドア等)で延焼の恐れのある部分に一定の防火性能を持つ防火設備を有すること。(注2)準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3)耐火建築物以外の建築物で下記のいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に耐火建築物と同様の防火設備を有するものをいいます。①主要構造部(壁・柱・床等)が準耐火性能を持つこと。②①と同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の設置その他の事項について政令で定める技術基準に適合するもの。(注3)省令準耐火建物勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項および第3項の基準を定める省令(平成19年厚生労働省、国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロ⑵に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融機構」)の定める仕様に合致するものまたは住宅金融機構の承認を得たものをいいます。被害の程度支払額1口あたりの共済金支払額臨時費用共済金全焼損(住宅の70%以上の焼破損)10万円契約共済金額の全額+火災等共済金の15%(200万円が限度)半焼損・一部焼損(住宅の70%未満の焼破損)ー契約共済金額を限度とした再取得価額共済金の種類支払限度額(下記のいずれか少ない方)失火見舞費用共済金100万円、または契約共済金額の20%(1世帯40万円を限度)漏水見舞費用共済金50万円、または契約共済金額の20%(1世帯15万円を限度)修理費用共済金100万円、または契約共済金額の20%共済金をお支払いする場合支払額契約者本人または契約者と生計を一にする親族の死亡1人につき1口あたり5,000円(1人300万円を限度)共済金をお支払いする場合支払額1事故10万円を限度(1世帯あたり)共済の目的である住宅の専用水道管が凍結により損壊(パッキンのみに生じた損壊を除く。)し、共済契約関係者が修理費用を自己の費用で支払った場合被害の程度支払額風呂釜と浴槽がともに使用不能となったとき5万円風呂釜のみが使用不能となったとき2万円共済金をお支払いする場合支払額風水害等により付属建物または付属工作物に10万円を超える損害が生じた場合1事故20,000円(1世帯あたり)共済金をお支払いする場合と、支払額※持ち出し家財とは、共済の目的である家財のうち、共済契約関係 者により共済の目的である家財を収容する住宅内から一時的に 持ち出され、共済契約関係者の管理下にある家財をいいます。日本国内の他の建物内で火災等で損害を受けたとき、100万円または家財の契約共済金額の20%のいずれか少ない額を限度に支払います。共済金をお支払いする場合支払額区分所有建物で契約者がもっぱら使用・管理している専用使用権付共用部分が火災等により損害を受け、その区分所有建物の管理規約にもとづき共済契約関係者が修繕費用を自己の費用で支払った場合1事故30万円または住宅の基本共済金額のいずれか少ない額が限度(1世帯あたり)緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入75

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