緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書の表にある借家人賠償責任特約の加入条件のいずれかをみたしていないとき(借家人賠償責任特約)⑷共済金額がこくみん共済 coop<全労済>の規定する最高限度額を超えていたときはその超えた部分⑸住宅1棟およびそこに収容される保障の対象である家財につき、複数の類焼損害保障特約が締結されていたとき(類焼損害保障特約)⑹同一の契約者により同一の保障の対象である家財につき、複数の盗難保障特約が付帯されていたとき(盗難保障特約)⑺契約者の意思によらず契約が申し込まれたとき⑻契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をしたとき▶10 契約の解除 <注意喚起情報>次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。⑴共済金受取人(借家人賠償責任特約は被共済者、類焼損害保障特約の場合は類焼保障被共済者)が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき⑵共済契約関係者または共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき⑶共済契約関係者または共済金受取人が、反社会的勢力(注1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(注2)を有していると認められるとき⑷前記⑴~⑶までのいずれかに該当するほか、こくみん共済 coop<全労済>との信頼関係が損なわれ、こくみん共済 coop<全労済>が、契約の存続を不適当と判断したとき⑸契約者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき(注1)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。(注2)「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。なお、当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。※前記⑶の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。▶11 掛金の保険料控除について <注意喚起情報>自然災害共済の地震等損害部分に相当する掛金は、地震保険料控除の対象となります。▶12 他の共済保険などに加入している場合の 共済金のお支払いについて <注意喚起情報>こくみん共済 coop<全労済>の火災共済(セットしている特約を含む)、自然災害共済のほかに、他の共済や火災保険、地震保険、各種特約などに加入している場合で、それぞれの契約から支払われる共済金などの合計額が、損害額を超えるときは、それぞれの契約から支払金額の合計が損害額を超えないように減額して支払われる場合があります。▶ 13 「風水害保障なしタイプ」を選択した場合の 風水害等の不担保について<契約概要>建物構造区分でマンション構造を選択し、かつ「風水害保障なしタイプ」を選択した場合、下記の風水害等にかかわる共済金は支払われません。火災共済・風水害等共済金・臨時費用共済金(風水害等による損害)・修理費用共済金(風水害等による損害)・住宅災害死亡共済金(風水害等を原因とする死亡)・付属建物等風水害共済金自然災害共済・風水害等共済金・傷害費用共済金(風水害等を原因とする死亡 または身体障がい)・付属建物等特別共済金(風水害等による損害) ▶14 共済金受取人について <契約概要>⑴共済金受取人は契約者です。⑵⑴にかかわらず、契約者が死亡したときの共済金受取人は、契約者の相続人とします。⑶共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の共済金受取人を代表します。※借家人賠償責任特約の場合は被共済者、類焼損害保障特約の場合は類焼保障被共済者となります。▶15 共済金の請求の時効について <契約概要>共済金を請求いただける権利は支払事由の発生した日の翌日から3年間です。▶16 割り戻し金について <契約概要>事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合、11月末までに原則として割り戻し金として返戻します(5月末現在の有効契約が対象)。※契約の継続に際して、割り戻し金をお約束するものではありません。※自然災害共済に割り戻し金はありません。契約概要 火災保障こくみん共済 coop<全労済>「風水害等給付金付火災共済」▶1 火災共済について火災共済は、ご契約の住宅や家財に火災・風水害などの損害が発生した場合、共済金をお支払いします。契約は住宅と家財のそれぞれにおいて、住宅は1棟ごとに、家財は1棟の住宅内に収容されている家財ごとに契約します。また、家財については同一世帯の所有する家財が、2つの住宅にそれぞれ収容されている場合は、双方を合算して加入基準となるように振り分けて申し込みください。▶ 2 加入限度と加入基準<加入口数>住宅は400口(4,000万円)、家財は200口(2,000万円)までの範囲で、それぞれで定めている加入基準を上限に偶数口数(2口単位)で加入できます。※他の火災共済・保険などに加入されている場合は、他保険などの契約金額を差し引いた額(口数)でご加入ください。▶3加入できる住宅または家財<住宅>⑴契約者または契約者と生計を一にする親族(以下、共済契約関係者)が所有し、人が居住している日本国内の住宅または事務所・店舗等併用住宅。法人名義・空家など人が居住していない住宅は加入不可。※共有持分になっている場合は、持分に応じて分割して契約し、可能なかぎり所有者を契約者としてください。※民泊(住宅を活用し、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)物件は、人が居住している建物に該当しないため、加入できません。なお、共済契約関係者が居住される場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入できます。⑵以降のいずれかの日本国内の併用住宅は、共済契約関係者が所有し、かつ住居としてもっぱら使用している部分のみ(貸間部分、非居住部分および兼用部分は対象外)となります。(いずれにも該当しない事務所・店舗等併用住宅の場合は、事務所、店舗等含め住宅全体を対象に加入できます。)①事務所・店舗等部分の面積が居住部分の面積を超える場合。②事務所・店舗等部分の面積が20 坪以上となる場合。③下記の用途を兼ねる住宅。ア. 常時10人以上が業務に従事する事務所 イ. 火薬類専門販売業、再生資源集荷業 ウ. 作業員宿舎、簡易宿泊所 エ. 貸座敷、待合、割烹、料亭 オ. キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホールその他これらに類するもの カ. 映画館、劇場、遊技娯楽場キ. 工場、作業場(常時5人以上が作業に従事するもの)、倉庫、車庫<家財>⑴共済契約関係者が居住する日本国内の住宅内に収容される共済契約関係者が所有する家財※事務所・店舗等併用住宅の場合は、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容される家財に限ります。※貸家の場合は家財には加入できません。⑵保障の対象とならない主な家財①通貨、預貯金証書、有価証券、電子マネー、貴金属、美術品、自動車およびその付属品、動物・植物等の生物など②店舗専用の住宅、営業用の商品、器具備品、設備など③稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿など④データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物⑤空家・別荘等、人が居住していない住宅内の家財▶4 住宅の構造について⑴マンション構造とは、下記①または②のいずれかを満たした住宅をいいます。①次のいずれかに該当する共同住宅ア.コンクリート造イ.コンクリートブロック造ウ.れんが造74
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