ゆうゆう共済WEB 総合パンフ更新に伴う改修
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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入▶6 共済掛金について<契約概要><注意喚起情報>火災共済(借家人賠償責任特約、類焼損害保障特約、盗難保障特約)および自然災害共済の月払掛金の額は32ページのとおりです。▶ 7 契約内容に関する届け出について <注意喚起情報>契約者は下記の場合、直ちに所属の労働組合経由で、ゆうゆうセンターへ連絡ください。連絡がないと共済金を支払いできない場合や契約が解除となる場合があります。⑴氏名や住所が変更となった場合(指定代理請求人を含む)⑵火災共済、自然災害共済と同様の保障を提供する他の契約に加入したとき⑶住宅または家財を収容する住宅の用途や構造を変更、または解体・増改築するとき⑷30日以上空家または無人にするとき⑸保障の対象を移転または変更するとき⑹保障の対象である住宅の滅失、解体、譲渡、または保障の対象である家財を収容する住宅の滅失、解体⑺この契約で保障される災害等以外の原因により損害を受けたとき⑻保障の対象が、「▶ 3 加入できる住宅または家財」(74ページ)の範囲外となったとき⑼同居家族の人数が変わったとき⑽契約者が死亡したとき▶5 基本保障、任意でセットできる特約など<契約概要> 基本保障任意でセットできる特約など火災共済+自然災害共済火災共済火災共済+自然災害共済マンション構造専用風水害保障なしタイプ+類焼損害保障特約盗難保障特約借家人賠償責任特約※盗難保障特約は、火災共済の住宅契約のみに加入、また は、自然災害共済に加入している場合は、セットするこ とはできません。※借家人賠償責任特約は、自家・貸家の方はセットするこ とはできません。火災等○○○風水害等○△×地震等○×○火災共済に付随する保障○○△自然災害共済に付随する保障○×△▶1 引受団体と根拠規程について火災保障および借家人賠償責任特約、類焼損害保障特約、盗難保障特約は、こくみん共済 coop<全労済>が定める「風水害等給付金付火災共済事業規約」「同細則」「同契約規定」にもとづき実施します。自然災害保障はこくみん共済 coop<全労済>が定める「自然災害共済事業規約」「同細則」「同契約規定」にもとづき実施します。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページに掲載してありますので必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。▶2 契約の方法契約は「全トヨタ労連総合保障共済実施規則」の規程にもとづき実施します。新しくこくみん共済 coop<全労済>の引受契約(共済契約)をされる場合は、各都道府県労済生協の組合員となっていただく必要があります。詳細は、「こくみん共済 coop<全労済> 引受契約 共通事項」(40ページ)を参照ください。▶3 共済商品のしくみ<契約概要> ▶4 用語の説明火災保障・自然災害保障(各種特約含む) 共通事項事業規約名商品名2つの商品を合わせた呼び名風水害等給付金付火災共済自然災害共済契約者こくみん共済 coop<全労済>と契約を結び、契約上の権利・義務を持つ方。出資金を払い込んで組合員となることが必要です。共済契約関係者契約者およびその人と生計を一にする親族をいいます。生計を一にする(同一生計)日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいいます。同居であることを要しません。共済金受取人共済金受取人は契約者です。契約者が死亡したときの共済金受取人は、契約者の相続人とします。支払事由共済金が支払われる事由をいいます。発効日申し込まれた契約の保障が開始する日をいいます。共済の目的(保障の対象)契約により保障されるものをいいます。再取得価額被害にあったものと同程度のものを新たに購入・修復するために必要なこくみん共済 coop<全労済>が定めた標準的な価額をいいます。損壊壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形、ずれをいいます。一部壊住宅の損害額が10万円を超えた損壊をいいます。なお半壊以上の損害割合は住宅の損害にもとづき認定します。床上浸水居住の用に供する部分の床面(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます)から45cmを超える浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含みます。▶8 契約の解約・取り消し・消滅 <注意喚起情報> ⑴契約者はいつでも将来に向かって契約を解約することができます。⑵契約者が、申し込みの際に、詐欺・強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときには、返還していただきます。※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。⑶次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。①保障の対象が滅失したとき、または解体・譲渡されたとき②保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅の70%以上を損壊、焼失または流失したとき▶9 契約の無効 <注意喚起情報>次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。すでに共済金等を支払っていたときは返還していただきます。また、当該契約の掛金の全部または一部を契約者にお返しします。(⑻の共済金の不法取得目的による無効の場合、掛金はお返ししません)。⑴保障の対象が契約の発効日または更新日において、保障の対象の範囲外のとき⑵契約の発効日において、保障の対象である住宅または保障の対象である家財を収容する住宅について、70%以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき⑶契約の発効日、更新日または変更承諾日において、「特約などの概要」緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入73

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