ゆうゆう共済WEB 総合パンフ更新に伴う改修
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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書賠償保障 損害保険会社「標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))」賠償保障は、損害保険会社の「標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))」により引受けを行います。契約概要 損害保険会社「標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」の▶2 ご相談窓口等(42ページ)までお問い合わせください。▶1 商品の仕組みおよび引受条件⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(41ページ)をご参照ください。⑵商品の仕組みこの保険は、以下の場合に保険金をお支払いします。<標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)>被保険者が交通事故で死亡された場合、または交通乗用具の火災によって死亡された場合<個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型)>次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合■ご本人(被保険者本人)の居住の用に供する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故■被保険者の日常生活に起因する偶然な事故⑶補償内容<標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)>交通事故等によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(※)この保険における「交通事故等」とは、下記に掲げるものをいいます。・運行中の乗物 (自動車・自転車、電車、バス、航空機、船舶など)との衝突、接触などの事故・運行中の乗物(自動車・自転車、電車、バス、航空機、船舶など)の火災、爆発などの事故・運行中の乗物に乗っている間の急激かつ偶然な外来の事故 ・乗客として駅などの乗降場構内の改札口を入ってから出るまでの乗降場における急激かつ偶然な外来の事故・作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触などの事故・作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の火災、爆発などの事故・乗物の火災による事故(※)この保険においては「乗物」としてお取扱いしないものがあります(スケートボード、キックボード、ストライダー等)。詳しくは「共栄火災海上保険株式会社 団体組織開発部 営業課 TEL.03-3504-2898【受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日・年末年始は除く)】」までお問い合わせください。<個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型)>ご本人(被保険者本人)やそのご家族(被保険者)(※1)が日常生活に起因する偶然な事故、ご本人が居住の用に供する住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったこと、または電車等(※2)を運行不能(※3)としたことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、1 回の事故につき1 億円を限度として保険金をお支払いします。なお、電車等を運行不能とした事故の場合、日本国内で発生したものに限ります。(※1)この保険の対象となる「ご家族(被保険者)」とはつぎのとおりです。■ご本人(被保険者本人)の配偶者■ご本人(被保険者本人)またはその配偶者の同居の親族■ご本人(被保険者本人)またはその配偶者の別居の未婚の子(※)(※)未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。(注1)被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。(注2)上記の続柄は、保険金支払の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。(※2)この保険における「電車等」とは、下記に掲げる軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。・汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。・ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。(※3)「運行不能」とは正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。(注)特定の者への伝達を含みます。<賠償事故解決特約(個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))用>①賠償事故の解決被保険者が日本国内において生じた事故(日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または共栄火災が損害賠償請求権者から損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、共栄火災が被保険者に対して支払責任を負う限度において、共栄火災の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。②示談交渉を行わない場合■被保険者が、共栄火災の求めに応じず、その遂行について共栄火災に協力しない場合■1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合。ただし、保険金額を超える場合であっても、一旦損害賠償請求権者と示談交渉を行うが、示談交渉の結果、保険金額を下回らない場合は保険金額を支払いして、交渉は終了する。■損害賠償請求権者が、共栄火災と直接、折衝することに同意しない場合■正当な理由がなく被保険者が協力を拒んだ場合■折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続が、日本国外に所在する損害賠償請求権者または日本国外に所在するその者の代理人に対して行う場合⑷引受条件(ご契約金額等)<標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)>・100万円(死亡のみ)<個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型)>・1億円(限度)▶2 保障額と保険料保険料は年齢・性別にかかわらず一律です。(下記月掛金額は全トヨタ労連で負担する20円を差し引いた後の掛金となります。下記月掛金額には標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)の死亡保障100万円を含みます。)賠償保障1億円月掛金額30円▶3 保険料の払込方法について保険料は「月払い」です。なお、所属組合ごとに「給与天引き」または「指定口座の自動振替」となります。詳細は所属組合へお問い合わせください。▶4 満期返れい金・契約者配当金この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。▶5 脱退時の手続き・返れい金ご加入後、保険の解約を希望される場合は、所属の労働組合へご連絡ください。なお、解約された場合でも、解約返れい金はございません。注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約・個人賠償責任補償特約(電車等運行不能賠償追加型))」ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。また、ご不明な点については、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」の▶2 ご相談窓口等(42ページ)までお問い合わせください。▶1 告知義務等⑴ご加入時における注意事項(加入申込書の記載上の注意事項)ご加入者には、ご加入に際し、共栄火災が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。○被保険者の職業職種○他の事故死亡保険契約(注)「他の事故死亡保険契約」とは、普通傷害保険・家族傷害保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・積立家族傷害保険・積立ファミリー交通傷害保険などの、傷害死亡を保障する損害保険契約・生命保険契約・共済契約・特約をいいます。⑵ご加入後における留意事項○死亡保険金受取人を変更する場合はゆうゆうセンターにご通知ください。なお、死亡保険金受取人の変更は法律上有効な遺言によって行うこともできます。▶2 保険金をお支払いできない主な場合<標準傷害保険(交通事故傷害危険のみ補償特約)>■ご加入者、被保険者、または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ■けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ■無資格または酒気帯びもしくは麻薬などの使用により正常な運転ができないおそれのある状態で、自動車または原動機付自転車を運70

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