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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入ている状態または医師の指示に従い自宅療養している状態等をいいます。以下「就業障がい」といいます。)」(※1)となり、その状態が734日(免責期間)を超えて継続(※2)した場合に、735日目以降の就業障がいの期間1か月(※3)につき、下記「⑷保険金をお支払いする期間(補償期間)」記載の期間を限度として保険金をお支払いします。⑶補償内容免責期間終了後の就業障がいの期間1か月(※3)につき、次の算式によりお支払いします。ただし、1か月につき、就業障がい開始前12か月の平均月間所得額またはご加入金額のいずれか低い額が限度となります。お支払いする保険金=ご加入の保険金額(月額)×所得喪失率(※4)(注)保険金支払の対象となっていない身体障がいの影響によって保険金を支払うべき身体障がいの程度が加重されたときは、その影響がなかった場合に相当する損害額を決定して保険金をお支払いします。<精神障害補償特約>被保険者が所定の精神障害(82ページ)を被り、これを原因として生じた就業障がいに対しても保険金を支払います。⑷保険金をお支払いする期間(補償期間)満60歳(誕生日の前日)到達日を限度(※6)に、継続して就業障がいである期間に対して保険金を支払います。ただし、就業障がいの原因が精神障がい(休業保障と補償範囲が一部異なります。)の場合は、5年間を限度とします。(※1)免責期間終了後(就業障がい開始後735日目以降)については、被保険者が身体障がい発生直前に従事していた業務に全く従事できない状態、または、被保険者が身体障がい発生直前に従事していた業務に一部従事することができず、かつ、所得喪失率(※4)が20%を超える状態が継続している場合についても「就業障がい」とし、保険金をお支払いします。(※2)免責期間を超える就業障がいが終了した後、180日以内に同一の原因による就業障がいが再発した場合は、これらを同一の就業障がいとみなします。ただし、就業障がいが終了した日の翌日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以後に再発した就業障がいについては、前の就業障がいとは異なった就業障がいとみなします。(※3)免責期間終了後の就業障がいの期間に1か月未満の端日数がある場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金をお支払いします。(※4)所得喪失率は、次の算式により計算します。所得喪失率各月の回復所得額(※5)免責期間が開始する直前の上記に対応する各月の所得額=1-(※5)被保険者が業務に復帰した後に得られる所得のことをいい、免責期間の終了した月から1か月単位で計算します。なお、物価の変動等があった場合は、物価の変動等による影響がなかったものとして公正な調整を行って算出する場合があります。(※6)補償期間が開始した日(就業障がい開始後735日目)から満60歳(誕生日の前日)までの期間が3年に満たない場合は、3年間を限度とします。就業障がいの原因が精神障がいであるか否かを問いません。⑸引受条件(ご契約金額等)ご契約金額は、被保険者の方の平均月間所得額の範囲内で各種社会保険制度による給付内容などを勘案のうえ、適正な金額となるように設定してください。なお、ご契約金額の設定が平均月間所得額を上回った場合、平均月間所得額を上回る部分については保険金をお支払いできませんので十分ご注意ください。▶2 保障額と保険料5万円/月15~24歳25~29歳30~34歳35~39歳40~44歳45~49歳50~54歳55~59歳286円372円482円690円1,048円1,342円1,322円1,336円420円434円460円556円784円1,030円1,104円1,258円429円558円723円1,035円1,572円2,013円1,983円2,004円630円651円690円834円1,176円1,545円1,656円1,887円143円186円241円345円524円671円661円668円210円217円230円278円392円515円552円629円男性女性男性女性男性女性保障額10万円/月15万円/月加入時満年齢▶3 保険料の払込方法について保険料のお支払いは「月払い」です。なお、所属組合ごとに「給与天引き」または「指定口座の自動振替」となります。詳細は所属労働組合へご確認ください。▶4 満期返れい金・契約者配当金本保険には満期返れい金や契約者配当金はありません。▶5 脱退時の手続き・返れい金ご加入後、保険の解約を希望される場合は、所属の労働組合へご連絡ください。なお、解約された場合でも、解約返れい金はございません。注意喚起情報 損害保険会社「団体長期障害所得補償保険」ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。また、ご不明な点については、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」の▶2 ご相談窓口等(42ページ)までお問い合わせください。▶1 告知義務等⑴ご加入時における注意事項(加入申込書の記載上の注意事項)①ご加入者には、ご加入に際し、共栄火災が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。○被保険者の生年月日・満年齢・性別○被保険者の職業職種○質問表回答欄にご記入いただく事項②加入申込書の質問表回答欄にご記入いただく内容は公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。なお、ご記入内容によっては引受けをお断りさせていただくことがあります。③ご加入できる年齢には、新規にご加入の場合は満54歳以下、継続加入の場合は満59歳以下の制限があります。なお、いずれも保障開始日時点における満年齢によります。⑵ご加入後における留意事項①ご加入後に次の変更等が生じる場合には、ゆうゆうセンターまでご通知ください。■氏名や住所が変更となる場合■平均所得額が減少する場合■お仕事の内容が変わる場合やお仕事をお辞めになる場合■事故が発生した場合             …など②上記①のほか、加入申込書に記載された内容に変更がある場合や、他の所得補償保険等にご加入される場合は、すみやかにゆうゆうセンターにご通知ください。なお、変更内容によっては、本保険への継続加入ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。(注)ご加入の保険金額(月額)が平均月間所得額を上回った場合、平均月間所得額を上回る部分については保険金をお支払いできませんので十分ご注意ください。▶2 保険金をお支払いできない主な場合次のいずれかに該当する事由によって被った身体障がいによる就業障がい■故意または重過失  ■闘争行為、自殺行為または犯罪行為  ■麻薬等の使用  ■核燃料物質の放射性等  ■地震、噴火または津波■発熱など他覚的症状のない感染  ■無資格または酒気帯びもしくは麻薬などの使用により正常な運転ができないおそれのある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故■戦争、暴動等(テロ行為によって生じた身体障がい・事故に関しては特約により保険金支払の対象にしています。)■むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの■責任開始期(継続契約の場合には初年度契約の責任開始期)より前に被った身体障がい …などただし、就業障がいになった日がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金を支払います。▶3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)▶4 効力発生日(保障開始日)▶5 脱退時の手続き・返れい金▶6 保険金をお支払いする事由が発生したときは▶7 保険会社破綻時の取扱い▶8 お客様に関する情報の取扱い▶9 ご注意いただきたいこと▶10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと▶11 健康状態告知確認書(正しく告知いただくためにご確認いただきたい事項)上記3~11の詳細は、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(42~43ページ)をご参照ください。緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入69

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