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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入場合において、障害者総合支援制度に基づく障害支援区分3以上の認定を受けた状態⑵介護認定保障加入者が共済期間中に以下のいずれかの事由により要介護状態となられた場合に介護認定共済金をお支払いします。(生涯で1回限り)〇公的介護保険制度に基づく要支援1、2、要介護1、2、3、4、5の認定を受けた状態〇公的介護保険制度の要支援・要介護の認定の審査対象とならない場合において、障害者総合支援制度に基づく障害支援区分1、2、3、4、5、6の認定を受けた状態⑶認知症保障加入者が共済期間中に認知症と診断された場合、認知症共済金をお支払いします。(生涯で1回限り)▶ 6 共済金受取人について「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(42ページ、保険金の請求・死亡保険金受取人)を参照ください。▶ 7 割り戻し金について全トヨタ労連「自家介護・認知症共済」には割り戻し金の制度はありません。▶ 8 共済掛金の保険料控除全トヨタ労連「自家介護・認知症共済」の掛金は保険料控除の対象となりません。▶ 9 ご加入後の留意事項契約概要 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」(66ページ ご加入後の留意事項)を参照ください。注意喚起情報 全トヨタ労連「自家介護・認知症共済」▶ 1 告知義務等注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」(66ページ告知義務等)を参照ください。▶2 共済金をお支払いできない場合(免責)⑴介護保障注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」(66ページ保険金をお支払いできない主な場合)を参照ください。⑵介護認定保障傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。ただし、要介護状態の開始日がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金支払の対象となります。また、介護保障が支払われた日を失効日として契約は失効しますが、失効日以前かつ共済期間中に、上記▶5 共済金をお支払いする場合⑵介護認定保障(67ページ)に該当していた場合は保険金支払の対象となります。⑶認知症保障認知症の原因となった事由が生じた時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。ただし、認知症の診断日がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金支払の対象となります。また、介護保障が支払われた日を失効日として契約は失効しますが、失効日以前かつ共済期間中、上記▶5 共済金をお支払いする場合⑶認知症保障(67ページ)に該当していた場合は保険金支払の対象となります。▶3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)▶4 効力発生日(保障開始日)▶5 脱退時の手続き・返れい金▶6 保険金をお支払いする事由が発生したときは▶7 保険会社破綻時の取扱い▶8 お客様に関する情報の取扱い▶9 ご注意いただきたいこと▶10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと▶11 健康状態告知確認書(正しく告知いただくためにご確認いただきたい事項)上記3~11の詳細は、損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>(42~43ページ)を参照ください。休業保障 損害保険会社「普通傷害保険 所得補償特約」休業保障は、損害保険会社の「普通傷害保険」(死亡のみ・所得補償・精神障害補償)に基づき実施します。契約概要 損害保険会社「普通傷害保険 所得補償特約」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。なお、ご不明な点については、「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」の▶2 ご相談窓口等(42ページ)までお問い合わせください。▶1 商品の仕組みおよび引受条件等⑴団体契約の仕組み・保険期間(保険のご契約期間)について「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>」(41ページ)をご参照ください。⑵商品の仕組みこの保険は、以下の場合に保険金をお支払いします。<普通傷害保険>急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者が死亡された場合<所得補償特約> 被保険者が日本国内または国外において身体障がいにより就業不能となった場合⑶補償内容<普通傷害保険>急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合にご契約の死亡保険金をお支払いします。●51ページ「▶1商品の仕組みおよび引受条件等」の⑵商品の仕組みに記載の「急激かつ偶然な外来の事故とは」を参照してください。<所得補償特約>被保険者が保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によるケガまたは疾病(あわせて「身体障がい」といいます。)を被り、そのために就業不能となり、その状態が4日(免責期間)を超えて継続した場合に、5日目以降の就業不能期間1か月について補償期間2年間(ただし保障開始日時点で満64歳の方は1年間)を限度に「所得補償保険金額」をお支払いします。ただし、平均月間所得額が所得補償保険金額より小さいときは、平均月間所得額が就業不能期間1か月についての支払保険金の額となります。(注1)就業不能期間が1か月に満たない場合、または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日として計算した割合により保険金の額を決定します。(注2)身体障がいの発生時が継続契約の保険期間開始前であるときは、その継続契約の支払条件により算出された保険金の額と、身体障がいの発生時の保険契約の支払条件により算出された保険金の額のいずれか低い金額をお支払いします。(注3)免責期間を超える就業不能が終了した後、180日以内に同一の原因による就業不能が再発した場合は、これらを同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終了した日の翌日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以後に再発した就業不能については、前の就業不能とは異なった就業不能とみなします。なお、この保険は自動的に「骨髄採取手術に伴う入院補償特約」がセットされます。この特約により、骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合でも保険金をお支払いします。この特約においては、免責期間はなく、補償期間における被保険者の入院期間に4日を加えた日数を就業不能期間として保険金をお支払いします。ただし、就業不能となった時が、初年度契約の保険期間の初日から1年を経過した日の翌日以後である場合に限ります。<精神障害補償特約(所得補償特約用)>被保険者が所定の精神障害(82ページ)を被り、これを原因として生じた就業不能に対しても保険金を支払います。【用語の説明】①「就業不能」とは、被保険者が身体障がいにより入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、加入申込書記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者が身体障がいにより死亡された後もしくは身体障がいが治ゆされた後は、いかなる場合でも就業不能とはいいません。②「就業不能期間」とは、補償期間内における被保険者の就業不能の日数をいいます。③「平均月間所得額」とは、免責期間が始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。④「所得」とは、加入申込書記載の業務を遂行することにより得られる給与所得等に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。⑤骨髄採取手術とは、組織の機能に障がいがある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。⑷引受条件(ご契約金額等)ご契約金額の設定につきましては、以下の点にご注意ください。緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入67

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