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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入▶ 11 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減上記11の事項に関する詳細は、契約概要 こくみん共済 coop <全労済> 「団体定期生命共済」(46ページ)を参照ください。▶ 12 割り戻し金について▶ 13 掛金の払込免除について▶ 14 共済金のご請求について▶ 15 規約の変更上記12 ~ 15 の事項に関する詳細は、契約概要 こくみん共済 coop <全労済>「終身生命共済」(56ページ)を参照ください。注意喚起情報 こくみん共済 coop <全労済>「終身生命共済」▶ 1 加入申込書および質問表の記入について⑴申込書は契約を締結するうえで重要ですので、正確にご記入ください。特に、質問表(健康状態等についての質問)について正確にお答えいただけなかった場合、契約を解除し、共済金を支払わないことがあります。加入者になる方の同意を得て、契約者自身が記入し、内容を充分にお確かめのうえ、署名・押印してください。⑵申込書の内容および質問表の回答を確認したうえで、お引き受けするか否かを決定します。その結果は申込者(契約者)に通知します。⑶契約者が申込書の「申込日」に記入した日を告知日(申込書の質問表への回答日)とします。⑷健康診断書の提出が必要な場合(ア)終身医療プラン、定期医療プラン(介護保障特約付きを含む)を通算して、入院日額10,000 円を超えて申し込む場合には、健康診断書を提出していただきます(この健康診断書も加入審査の対象となります)。(イ)過去2年以内にこくみん共済 coop <全労済>の終身生命共済・個人長期生命共済に加入した場合には、その入院日額を上記の金額に含めて健康診断書を提出してください。〔ご提出いただく健康診断書の種類〕次のいずれかのコピーを提出してください。(ア)勤務先の定期健康診断書 (イ)基本・特定健康診査結果表(ウ)人間ドック成績表※このほか、共済金額を制限する職業または重度障がい状態の方は健康診断書を提出していただくことがあります。※これらの健康診断書等は告知日(申込日)から1年以内に受診されたものが必要です。お手元にない場合は、こくみん共済 coop <全労済>にお問合わせください。<告知義務について>上記事項に関する詳細は、注意喚起情報 こくみん共済 coop <全労済>「終身生命共済」(56~57ページ)を参照ください。▶ 2 解約と解約返戻金⑴契約者は、いつでも将来に向かって契約を解約することができます。所定の書式(解約届)に解約日を記載のうえ、ゆうゆうセンターまでご提出ください。この場合、すえ置き割り戻し金があるときはお返しします。⑵契約期間の中途で特約を追加したり解約するなど保障内容の変更ができない場合があります。⑶終身医療プランは、できる限り安い掛金で保障を実現するために、掛金払込期間中の解約返戻金をゼロとした共済商品です。▶ 3 契約内容に関する届け出について(住所等の変更)上記事項に関する詳細は、注意喚起情報 こくみん共済 coop <全労済>「終身生命共済」(57ページ)を参照ください。▶ 4 共済金をお支払いできない場合次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払いできません。以下に掲載されている事由はすべてではありません。詳細については、全トヨタ労働組合連合会ホームページに掲載してありますので必ず内容をご確認ください。※ご契約をお引き受けした場合でも、発効日前の傷害または疾病を原因として支払事由が発生したときには、共済金をお支払いできない場合があります。⑴すべての共済金①加入者の犯罪行為②加入者・契約者・共済金受取人の故意③契約が解除された場合④契約が無効となった場合や、詐欺等により取り消された場合 など⑵不慮の事故を原因とする共済金①加入者・契約者・共済金受取人の重大な過失②加入者の精神障がいまたは泥酔、疾病に起因して生じた事故③無資格運転、酒気帯び運転およびこれに相当する運転中の事故④原因がいかなる場合でもむち打ち症または腰・背痛で他覚症状のないもの など⑶病気を原因とする共済金①加入者・契約者・共済金受取人の重大な過失②加入者の薬物依存またはそれにより生じた疾病③原因がいかなる場合でもむち打ち症または腰・背痛で他覚症状のないもの など④発効日前に発病した病気を原因とした、発効日から2年以内の入院、手術および先進医療など※次については、共済金は重複して支払いません。①病気入院共済金と災害入院共済金▶ 5 契約の消滅について加入者が死亡した場合には、契約が消滅となります。▶ 6 契約の無効について▶ 7債権者等による解約および共済金受取人による共済契約の存続について▶ 8 加入者による契約の解除請求について▶ 9 掛金の生命保険料控除について▶ 10 納税義務国・居住他国の確認について上記6 ~ 10 の事項に関する詳細は、注意喚起情報 こくみん共済 coop <全労済>「終身生命共済」(57ページ)を参照ください。▶ 11 契約の解除について上記11の事項に関する詳細は、契約概要 こくみん共済 coop <全労済> 「団体定期生命共済」(46ページ)を参照ください。介護・認知症保障 全体概要介護・認知症保障は、損害保険会社、全トヨタ労連が引受団体となり、下記内容で実施します。()は引受割合です。保障内容引受団体基本契約介護保障介護認定保障認知症保障損害保険会社〇(50%)--全トヨタ労連〇(50%)〇(100%)〇(100%)介護・認知症保障 損害保険会社          「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」契約概要 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただきますようお願いし災害入院共済金不慮の事故で180日以内に入院したとき入院日数通算1,000日でも、病気入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とします。※災害入院共済金が支払われる入院をしたのちに、同一の不慮の事故を直接の原因として再入院したときは、事故日から180日以内に開始された再入院に限り、1回の入院とみなします。手術共済金所定の手術を受けたとき放射線治療共済金所定の放射線治療を受けたとき入院共済金日額×10複数回受けた場合は、施術の開始日から60日に1回病院または診療所で受けた公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料または放射線治療料の算定対象となるもの、先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加える手術、先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術で、①発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的とする手術、放射線治療②共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として事故日から180日以内に受けた手術、放射線治療※医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表は、手術・放射線治療を受けた時点で効力を有するものによります。※2つ以上の手術・放射線治療を同時に受けた場合には、1つの手術・放射線治療を受けたものとします。※医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において1日につき手術料が算定されるものとして規定されている手術に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術を受けたものとみなします。※発効日前に生じた疾病、不慮の事故またはそれ以外の外因を直接の原因とするときであっても、発効日から2年経過後に受けた場合、発効日以後の原因による手術・放射線治療とみなします。[お支払いの対象となる例] ※お支払いについて制限がある場合があります。例)腫瘍を摘出する手術、ヘルニア手術、虫垂炎の手術、体外照射による放射線治療など[お支払いの対象とならない例]創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨・軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術、抜歯手術、診療報酬点数が1400点未満の手術、検査・生検目的の手術、美容整形手術など(※ 1)「日帰り入院」とは、病気やけがの治療のために入院し、その日のうちに退院した場合をいいます。お支払いの対象となる日帰り入院は入院料の支払いの有無などを参考にして判断します。(※ 2)「不慮の事故」とは、急激かつ偶然な外因による事故をいいます。ただし、疾病または体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときを除きます。共済金病気入院共済金病気で入院したとき災害入院共済金不慮の事故で180日以内に入院したとき入院共済金日額×入院日数それぞれ1入院180日通算1,000日①発効日以後に発病した疾病の治療を目的とする入院②共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として事故日から180日以内に開始した入院※入院中に入院日額を減額された場合は、各入院日における入院共済金日額により計算します。※発効日前に生じた疾病、不慮の事故またはそれ以外の外因を直接の原因とする入院であっても、発効日から2年経過後に開始された入院は、発効日以後の原因による入院とみなします。※病気入院共済金の支払事由に該当する入院をし、その退院日の翌日からその日を含めて180日以内に同一の原因により入院したときは、これらの入院は、1回の入院とみなします。ただし、同一の原因による入院でも、病気入院共済金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな疾病による入院とします。※災害入院共済金が支払われる入院をしたのちに、同一の不慮の事故を直接の原因として再入院したときは、事故日から180日以内に開始された再入院に限り、1回の入院とみなします。手術共済金所定の手術を受けたとき放射線治療共済金所定の放射線治療を受けたとき入院共済金日額×10複数回受けた場合は、施術の開始日から60日に1回病院または診療所で受けた公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料または放射線治療料の算定対象となるもの、先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加える手術、先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術で、①発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的とする手術、放射線治療②共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として事故日から180日以内に受けた手術、放射線治療※医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表は、手術・放射線治療を受けた時点で効力を有するものによります。※2つ以上の手術・放射線治療を同時に受けた場合には、1つの手術・放射線治療を受けたものとします。※医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において1日につき手術料が算定されるものとして規定されている手術に該当するときは、その手術を受けた1日目のみ手術を受けたものとみなします。※発効日前に生じた疾病、不慮の事故またはそれ以外の外因を直接の原因とするときであっても、発効日から2年経過後に受けた場合、発効日以後の原因による手術・放射線治療とみなします。[お支払いの対象となる例] ※お支払いについて制限がある場合があります。例)腫瘍を摘出する手術、ヘルニア手術、虫垂炎の手術、体外照射による放射線治療など[お支払いの対象とならない例]創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨・軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術、抜歯手術、診療報酬点数が1400点未満の手術、検査・生検目的の手術、美容整形手術など支払事由支払額支払限度支払事由の概要緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項重要事項説明書終身生命休業長期収入65

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