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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書①ご加入者には、ご加入に際し、共栄火災が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している身体障がいについて保険金をお支払いできないことがあります。この保険では加入申込書に★印が付された次の項目が告知事項となりますので、ご注意ください。○被保険者の生年月日・満年齢・性別○被保険者の職業職種○質問表回答欄にご記入いただく事項②加入申込書の質問表回答欄にご記入いただく内容は公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。なお、ご記入内容によっては引受をお断りさせていただくことがあります。③ご加入できる年齢には、新規にご加入の場合は満64歳以下、継続加入の場合は満79歳以下の制限があります。なお、いずれも保障開始日時点における満年齢によります。▶2 保険金をお支払いできない主な場合●以下の事由で身体障害を被った場合①ご加入者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為 ③被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用 ④戦争、外国の武力行使、革命、その他これらの類似の事変または暴動(※1)⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故(※1)⑥上記④⑤に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故(※1)⑦むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(※2)のないもの●以下のケガによる身体障がいを被った場合①無資格または酒気を帯びた状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故 ②地震、噴火もしくはこれらによる津波によるケガ、またはこれらの事由に随伴して生じた事故、もしくはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故(※1)③被保険者に対する刑の執行 ④精神障がいを原因とする事故●アルコール依存症および薬物依存による事故(※1)これらに該当した被保険者数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと共栄火災が認めたときは、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその全額を削除して支払うことがあります。(※2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。●身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。ただし、入院を開始した日もしくは手術または放射線治療を受けた日がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以降である場合は、保険金支払の対象となります。<お支払いの対象にならない手術の代表例は下記のとおりです。>●創傷処理 ●切開術(皮膚、鼓膜) ●デブリードマン ●骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ●抜歯手術 ●異物除去術(外耳、鼻腔[びくう]内) ●鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) ●魚の目・タコ手術(鶏眼[けいがん]・胼胝[べんち]切除術) ●美容整形手術 など▶3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)▶4 効力発生日(保障開始日)▶5 脱退時の手続き・返れい金▶6 保険金をお支払いする事由が発生したときは▶7 保険会社破綻時の取扱い▶8 お客様に関する情報の取扱い▶9 ご注意いただきたいこと▶10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと▶11 健康状態告知確認書(正しく告知いただくためにご確認いただきたい事項)上記3~11の詳細は、損害保険会社 引受契約 重要事項説明書<共通事項>(42~43ページ)をご参照ください。お支払例(入院保険金支払限度期間180日)【例1】継続して180日入院し退院されたとき最初の入院開始日退院日入院日数180日◎入院保険金は180日分のお支払いとなります。①入院日数60日60日分支払60日分支払60日退院後60日間は自宅療養60日②同一の病気で再入院された場合 入院日数120日【例2】継続して60日入院し退院、退院後60日間は自宅療養、その後最初の入院と同一の病気で継続して120日入院されたとき入院保険金支払限度期間は最初の入院開始日から180日最初の入院開始日入院保険金支払限度期間(180日)を経過した後の入院のため保険金支払の対象となりません。◎入院日数の合計は180日ですが、入院保険金支払限度期間が180日のため、入院保険金は最初の疾病入院を開始した日からその日を含めて疾病入院保険金支払限度期間を経過するまでの「①最初の入院日数の60日分+②再入院日数の60日分(120日-60日)=合計120日分」のお支払いとなります。入院保険金支払限度期間は最初の入院開始日から180日再入院開始日最初の入院開始日から180日目再入院開始日から180日目このケースは、①と②を異なった入院とみなします。そのため、「①最初の入院120日分+②再入院90日分=合計210日分」のお支払いとなります。①最初の入院:120日120日分支払180日90日分支払② ①と同一の病気で再入院:90日最初の入院開始日入院保険金の支払限度期間(入院開始後から180日間)①の退院日の翌日から②の再入院開始日までに180日間経過しているため、①の入院と②の入院は異なった入院とみなします。したがいまして、それぞれの入院に対して入院保険金の支払限度期間(入院開始から180日間)を適用します。入院保険金の支払限度期間(再入院開始後から180日間)退院日の翌日から180日経過【例3】同一の原因で再入院された場合 ~最初の入院の退院日の翌日から180日経過後に再入院されたケース退院日の翌日から180日経過3回目入院開始日4回目入院開始日最初の入院開始日から180日目このケースで支払い対象となる入院は、①②④です。「①最初の入院60日分+②2回目入院日数90日分+④4回目入院日数90日分=合計240日分」のお支払いとなります。① 最初の 入院:60日60日分支払90日90日30日30日90日分支払90日分支払支払対象外④ ①②③と同一の    病気で再入院:90日② ①と同一の病気で再入院:90日③ ①②と同一の病気で再入院:90日最初の入院開始日退院日退院日退院日退院日2回目入院開始日入院保険金の支払限度期間(入院開始後から180日間)入院保険金の支払限度期間(4回目入院開始後から180日)【例4】同一の原因で再入院された場合 ~最初の入院の退院日の翌日から180日以内および180日経過後に再入院されたケース60

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