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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書⑶補償内容(主な支払事由、保険金をお支払いする場合)①基本契約保険金の種類保険金をお支払いする場合保険金の額被保険者が病気の治療を直接の目的として入院されたとき被保険者がケガの治療を直接の目的として入院されたとき被保険者が病気の治療を目的として、病院または診療所で手術または放射線治療を受けられたとき(注1)時期を同じくして2以上の手術を受けられた場合は、倍率の高いいずれか1つの手術のみ対象となります。また、手術の種類によっては支払の制限があります。(注2)放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回の支払いを限度とします。被保険者がケガの治療を直接の目的として、病院または診療所で手術を受けられたとき(注)時期を同じくして2以上の手術を受けられた場合は、倍率の最も高い1つの手術のみ対象となります。また、手術の種類によっては支払の制限があります。疾病入院保険金傷害入院保険金傷害手術保険金疾病手術・放射線治療保険金疾病入院保険金日額×入院日数(1入院の支払限度期間は入院開始日から180日目までの間)手術の種類により、疾病入院保険金日額×倍率① 所定の重大手術 40倍② ①以外の手術で入院中に受けた手術 20倍③ ①・②以外の手術 5倍④ 放射線治療 10倍傷病入院保険金日額×入院日数(1入院の支払限度期間は入院開始日から180日目までの間)手術の種類により、傷害入院保険金日額×倍率① 所定の重大手術 40倍② ①以外の手術で入院中に受けた手術 20倍③ ①・②以外の手術 5倍②医療上乗せ特約保険金の種類長期入院保障通院見合分保障先進医療費用保障保険金をお支払いする場合保険金の額被保険者が、病気またはケガにより、日本国内で先進医療による療養を受けたとき当保障の基本契約「疾病入院保険金」または「傷害入院保険金」の支払対象となる入院をされたとき(普通保険約款に定める「1回の入院」について1回限りのお支払いとなります。)継続入院一時金入院一時金先進医療保険金および先進医療一時金被保険者が病気またはケガの治療を直接の目的として、継続して90日または180日以上入院されたとき基本契約の入院保険金日額×60倍(60万円が限度)先進医療の技術料の金額【2,000万円が限度】および先進医療一時金5万円基本契約の入院保険金日額×30%×10倍【3万円が限度】③三大疾病特約■「三大疾病」の定義悪性腫瘍細胞の存在、組織の無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(※2)で、かつ次の●に掲げるものをいいます。●口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> ●消化器の悪性新生物<腫瘍> ●呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> ●骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> ●皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍>(C43-C44)の中の「皮膚の悪性黒色腫」 ●中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> ●乳房の悪性新生物<腫瘍>●女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> ●男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> ●腎尿路の悪性新生物<腫瘍> ●眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> ●甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> ●部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> ●リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載された又は推定されたもの ●独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> ●真正赤血球増加症<多血症> ●骨髄異形成症候群 ●リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物<腫瘍>(D47)のうち「慢性骨髄増殖性疾患」・「本態性(出血性)血小板血症」・「骨髄線維症」・「慢性好酸球性白血病〔好酸球増加症候群〕」(※1 厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学第3版」)の中の新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。/3…悪性、原発部位 /6…悪性、転移(続発)部位 /9…悪性、原発部位又は転移部位の別不詳)(※2 上皮内新生物および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除きます。)脳血管の異常(※3)により脳の血液の循環が急激に障がいされることによって24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病で、かつ、次の●に掲げるものをいいます。(※3 脳組織の梗塞および出血ならびに頭蓋外部からの塞栓を含みます。)●脳血管疾患(I60-I69)のうち「くも膜下出血」・「脳内出血」・「脳梗塞」冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少によって、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として①~③のすべてを満たすもので、かつ、次の●に掲げるものをいいます。①典型的な胸部痛の病歴 ②新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 ③心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 ●虚血性心疾患(I20-I25)のうち「急性心筋梗塞」・「再発性心筋梗塞」●上皮内新生物(※4) ●皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍>(C43-C44)のうち「皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>(※5)」(※4 厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学第3版」)の中の新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。 /2…上皮内癌 上皮内 非浸潤性 非浸襲性)(※5 厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学第3版」)の中の新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。 /3…悪性、原発部位 /6…悪性、転移(続発)部位 /9…悪性、原発部位又は転移部位の別不詳)(注)平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。悪性新生物(※1)急性心筋梗塞脳卒中上皮内新生物等保険金の種類診断保険金(診断保障)三大疾病入院保障保険金をお支払いする場合保険金の額被保険者が保険期間(契約期間)中(発効日または更新日以降)に急性心筋梗塞を発病し、冠状動脈に狭窄(きょうさく)または閉塞があることが心臓カテーテル検査によって医師により診断され、その治療を直接の目的として入院を開始したとき●被保険者が悪性新生物に生後はじめて羅患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により診断確定され、その治療を目的として初めて入院を開始したとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された悪性新生物が治癒または寛解状態となり、その後初めて悪性新生物が再発または転移したと診断確定され、その治療を直接の目的として初めて入院を開始したとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された悪性新生物とは関係なく、新たに悪性新生物が診断確定されその治療を直接の目的として入院を開始したとき。(※●に該当した場合でも、上記●に該当する最終の診断確定日から1年間は保険金をお支払いしません。※上述の規定にかかわらず保険金支払事由に該当する場合で、その原因が乳房の悪性新生物の場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前に該当した場合は保険金をお支払いしません。)被保険者が保険期間(契約期間)中(発効日または更新日以降)に脳卒中を発病し、それにより言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的症状が急激に発生し、かつ、CTまたはMRIによってその責任病巣が医師により確認され、その治療を直接の目的として入院を開始したとき●被保険者が上皮内新生物等に生後はじめて羅患し、医師または歯科医師によって病理組織学的所見により診断確定されたとき。●初年度契約から継続前契約までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された上皮内新生物等が治癒または寛解状態となり、その後初めて上皮内新生物等が再発または転移したと診断確定されたとき。●初年度契約から継続契約前までの連続したいずれかの保険期間中に既に診断確定された上皮内新生物等とは関係なく、上皮内新生物等が新たに生じたと診断確定されたとき。(※●に該当した場合でも、上記●に該当する最終の診断確定日から1年間は保険金をお支払いしません。)被保険者が三大疾病の治療を直接の目的として入院されたとき三大疾病入院保険金日額×100倍※保険期間のうち1回のみ お支払い※生涯の回数制限無し急性心筋梗塞診断保険金脳卒中診断保険金悪性新生物診断保険金上皮内新生物等診断保険金三大疾病入院三大疾病入院保険金日額×10倍※保険期間のうち1回のみ お支払い※生涯の回数制限無し三大疾病入院保険金日額×入院日数(1入院の支払限度期間は入院58

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