ゆうゆう共済WEB 総合パンフ更新に伴う改修
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緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書緩和医療終身医療介護・認知症火災・自然災害資料賠償交通災害緩和生命入院・手術生命・後遺障害全保障共通事項終身生命休業長期収入重要事項説明書▶ 7 契約できる共済金の限度について⑴終身生命保障に契約できる申込額は、基本保障300万円または500万円です。⑵こくみん共済 coop <全労済>の契約にすでにご加入の方については、共済金を制限させていただくことがあります。⑶基本契約保障額、災害特約、災害死亡特約に関する加入限度500万円2,000万円500万円死亡共済金額(基本契約保障)満 0 歳~満14歳満15歳~満60歳満61歳~満70歳加入年齢500万円2,000万円500万円災害特約および災害死亡特約<共済金額を制限する職業に従事されている方>「▶ 6 一部のご職業について(加入限度について)」(55ページ)の区分に応じて次のとおりです。500万円2,000万円500万円500万円死亡共済金額(基本契約保障)満 0 歳~満70歳満 0 歳~満14歳満15歳~満60歳満61歳~満70歳2,000万円500万円500万円2,000万円500万円500万円満 0 歳~満14歳満15歳~満60歳満61歳~満70歳加入年齢区分ABC500万円500万円災害特約および災害死亡特約<重度障がい状態の方>重度障がい状態の方は、年齢に応じて次のとおりです。200万円死亡共済金額(基本契約保障)満 0 歳~満70歳加入年齢200万円災害特約および災害死亡特約▶ 8 掛金額終身生命保障の掛金は、加入時の年齢・性別等により異なります。具体的な金額は「当総合パンフレット(12ページ)」を参照ください。※発効日からの経過期間によっては、払込掛金額が死亡共済金を上回る場合があります。▶ 9 割り戻し金について毎年5月末に決算を行い、剰余金が生じた場合、割り戻し金として還元します(5月末現在の有効契約が対象)。この割り戻し金は利息をつけてすえ置かせていただきます。なお、すえ置かれた割り戻し金は、共済期間の途中に、契約者からのご請求にもとづきお支払いすることもできます。▶ 10 規約の変更⑴こくみん共済 coop <全労済>は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、契約内容とした内容を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。⑴の場合には、この会は、規約を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。▶ 11 共済金のご請求について支払事由が発生した場合は、ただちにその状況や程度についてゆうゆうセンターを通じてこくみん共済 coop <全労済>へ連絡してください。共済金請求書等必要な書類一式を送付しますので、遅滞なく共済金の請求を行ってください(必要書類が提出されない場合、共済金を支払いできないことがあります)。※共済金が請求いただける期間は、共済事由の発生した日の翌日から3年間です。※3年間を過ぎた場合は請求権が消滅します。▶ 12 共済金のお支払いについてのご注意契約基本タイプ主契約①死亡共済金死亡したとき②重度障害共済金重度障がいとなったとき①災害死亡共済金不慮の事故等により死亡したとき②障害共済金不慮の事故死亡共済金および重度障害共済金災害死亡共済金および障害死亡・重度障害共済金額①死亡共済金共済期間中に死亡したとき②重度障害共済金発効日以後に生じた傷害または発病した疾病を原因として共済期間中に重度障がい※1となったとき※加入者の余命が6ヵ月以内と判断される場合には、死亡共済金にかえて「リビングニーズ」共済金を請求ができます。①災害死亡共済金共済期間中に発生した不慮の事故等※2を直接の原因として共済期間中に死亡したとき②障害共済金共済期間中に発生した災害死亡特約災害死亡特約共済金額※基本契約の死亡共済金または重度障害共済金共済金支払事由支払額支払事由の概要となったとき①災害死亡共済金不慮の事故等により死亡したとき②障害共済金不慮の事故等により重度障がいとなったとき災害死亡共済金および障害共済金には、死亡共済金にかえて「リビングニーズ」共済金を請求ができます。①災害死亡共済金共済期間中に発生した不慮の事故等※2を直接の原因として共済期間中に死亡したとき②障害共済金共済期間中に発生した不慮の事故等を直接の原因として共済期間中に重度障がいとなったとき災害死亡特約災害死亡特約共済金額※基本契約の死亡共済金または重度障害共済金に追加して支払います。(※1)「重度障がい」状態とは、こくみん共済 coop <全労済>が定める身体障害等級別支払割合表(80ページ)の第1級、第2級、第3級の2・3・4の状態をいいます。(※2)「不慮の事故等」とは、急激かつ偶然な外因による事故、およびこくみん共済 coop <全労済>所定の感染症をいいます。▶ 13 掛金の払込方法と払込場所についてこの事項に関する詳細は、「ゆうゆう共済」全保障(全引受団体)共通事項(38ページ)を参照ください。▶ 14 掛金の払込免除について⑴掛金の払い込みを免除する場合加入者が発効日以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内、かつ共済期間中に所定(労働者災害補償保険法に定める障害等級表3級の1,5 ~ 6級に連動)の状態になったとき⑵前記⑴ に該当しなくなったときは、以後の共済掛金の払い込み免除はしません(掛金の払い込みを再開していただきます)。⑶次の原因によるときは、掛金の払い込みは免除しません。①契約者または共済金受取人の故意または重大な過失②加入者の故意または重大な過失、または犯罪行為③加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故④加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故⑤加入者の精神障がいまたは泥酔⑥原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」)腰・背痛で他覚症状のないもの⑦加入者の疾病に起因して生じた事故によるとき⑷地震、津波、噴火などの天災、あるいは戦争その他の非常の出来事による場合は、掛金の全部または一部の額について払い込みを免除しないことがあります。▶ 15 共済金支払いの分割・繰り延べ・削減▶ 16 共済金受取人について上記15、16の事項に関する詳細は、契約概要 こくみん共済 coop <全労済> 「団体定期生命共済」(45~46ページ)を参照ください。注意喚起情報 こくみん共済 coop <全労済>「終身生命共済」▶ 1 加入申込書および質問表の記入について⑴申込書は契約を締結するうえで重要ですので、正確にご記入ください。特に、質問表(健康状態等についての質問)について正確にお答えいただけなかった場合、契約を解除し、共済金を支払わないことがあります。加入者になる方の同意を得て、契約者自身が記入し、内容を充分にお確かめのうえ、署名してください。⑵申込書の内容および質問表の回答を確認したうえで、お引き受けするか否かを決定します。その結果は申込者(契約者)に通知します。⑶契約者が申込書の「申込日」に記入した日を告知日(申込書の質問表への回答日)とします。⑷健康診断書の提出が必要な場合次の場合には、「質問表」へのご回答のほかに健康診断書を提出していただくことがあります。(ア)満61歳以上満66歳未満の方で病気等死亡・重度障害共済金の金額が300万円を超えるとき、または、満55歳以上満61歳未満の方で病気等死亡・重度障害共済金の金額が1,500万円を超えるとき(イ)過去2年以内にこくみん共済 coop <全労済>の事業規約「終身生命共済」・「個人長期生命共済」にもとづく商品プラン・タイプに加入されたことがある場合には、その病気等死亡・重度障害共済金額を上記の金額に含めて健康診断書の提出をお願いします。〔ご提出いただく健康診断書の種類〕次のいずれかのコピーを提出してください。(ア)勤務先の定期健康診断書 (イ)基本・特定健康診査結果表(ウ)人間ドック成績表※このほか、共済金額を制限する職業または重度障がい状態の方は健康診断書を提出していただくことがあります。※これらの健康診断書等は告知日(申込日)から1年以内に受診されたものが必要です。<告知義務について>⑴共済は大勢の方が掛金を出しあって、相互に助け合う制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、加入者間の公平性が保たれません。そこで契約に際して、契約者や被共済者の方には、過去の病56

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